- #1 新株予約権等の状況(連結)
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)本新株予約権者は、平成31年10月期乃至平成33年10月期のいずれかの期において、当社損益計算書に記載された営業利益(当社が連結財務諸表を作成することとなった場合には、連結営業利益を参照する。)の額が下記①乃至③に掲げる各水準を超過した場合に限り、各本新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうちそれぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を上限として、権利を行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。また、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 営業利益が1,000百万円を超過した場合 行使可能割合:50%
2018/07/17 11:00- #2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
この結果、売上総利益は、前事業年度に比べ878,310千円増加し、1,753,200千円(前期比100.4%増)となりました。
③販売費及び一般管理費、営業利益
当事業年度における販売費及び一般管理費は、人員増加等により前事業年度に比べ446,499千円増加し、1,397,033千円(前期比47.0%増)となりました。
2018/07/17 11:00- #3 重要な後発事象、財務諸表(連結)
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、新株予約権を行使することができず、かつ、要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より新株予約権の付与を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のみが新株予約権を行使できることとする。
(2)新株予約権者は、平成31年10月期乃至平成33年10月期のいずれかの期において、当社損益計算書に記載された営業利益(当社が連結財務諸表を作成することとなった場合には、連結営業利益を参照する。)の額が下記①乃至③に掲げる各水準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうちそれぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を上限として、権利を行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。また、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 営業利益が1,000百万円を超過した場合 行使可能割合:50%
2018/07/17 11:00