有価証券報告書-第4期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
2018年12月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他 の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 4 | 11 | 23 | 15 | 1 | 967 | 1,021 | - |
所有株式数 (単元) | - | 177 | 684 | 5,123 | 168 | 1 | 8,476 | 14,629 | 300 |
所有株式数 の割合(%) | - | 1.21 | 4.68 | 35.02 | 1.15 | 0.00 | 57.94 | 100.00 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 4,440,000 |
計 | 4,440,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.提出日現在の発行数には、2019年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は、含まれておりません。
2.2019年1月21日を払込期日とする第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者
割当増資)による増資により、発行済株式総数が52,500株増加しております。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2018年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2019年3月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,463,200 | 1,515,700 | 東京証券取引所 (マザーズ) 福岡証券取引所 (Q-Board) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,463,200 | 1,515,700 | - | - |
(注)1.提出日現在の発行数には、2019年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は、含まれておりません。
2.2019年1月21日を払込期日とする第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者
割当増資)による増資により、発行済株式総数が52,500株増加しております。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(2014年1月17日臨時株主総会決議及び取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の
前月末(2019年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株であります。
ただし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものであります。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとしております。
調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 分割(または併合)の比率
上記のほか、各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後払込金額を乗じた額と同額となるよう、各新株予約権の行使により株式の数は適切に調整されるものとしております。
2.当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとしております。
3.当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとしております。また、自己株式の処分の場合には新規発行株式数を処分する自己株式数に読み替えるものとしております。
4.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権を保有する新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、執行役又は従業員の地位にあることを要するものとしております。ただ
し、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合に
はこの限りではありません。
②本新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ本新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該本新株予約権者が付与された権利
の範囲内で本新株予約権を行使できるものとしております。ただし、相続人死亡による再相続は認めない
こととしております。
③本新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含め
て当該各号に掲げる割合の限度において行使することができることとしております。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとすることとしてお
ります。
イ.2016年2月1日から2018年1月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の2分の1
ロ.2018年2月1日から2020年1月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて
5.2018年5月24日開催の取締役会決議により、2018年6月29日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.上記の新株予約権は、株式会社テノ.コーポレーションが発行した新株予約権のうち、当社を設立した日(2015年12月15日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社テノ.コーポレーションから当社が承継したものであります。
第2回新株予約権(2014年5月16日定時株主総会及び2014年7月17日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の
前月末(2019年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株であります。
ただし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものであります。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとしております。
調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 分割(または併合)の比率
上記のほか、各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後払込金額を乗じた額と同額となるよう、各新株予約権の行使により株式の数は適切に調整されるものとしております。
2.当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとしております。
3.当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとしております。また、自己株式の処分の場合には新規発行株式数を処分する自己株式数に読み替えるものとしております。
4.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権を保有する新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、執行役又は従業員の地位にあることを要するものとしております。ただ
し、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合に
はこの限りではありません。
②本新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ本新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該本新株予約権者が付与された権利
の範囲内で本新株予約権を行使できるものとしております。ただし、相続人死亡による再相続は認めない
こととしております。
③本新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含め
て当該各号に掲げる割合の限度において行使することができることとしております。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとすることとしてお
ります。
イ.2016年8月1日から2018年1月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の2分の1
ロ.2018年2月1日から2020年1月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて
5.2018年5月24日開催の取締役会決議により、2018年6月29日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.上記の新株予約権は、株式会社テノ.コーポレーションが発行した新株予約権のうち、当社を設立した日(2015年12月15日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社テノ.コーポレーションから当社が承継したものであります。
第3回新株予約権(2016年12月16日臨時株主総会決議及び取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の
前月末(2019年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株であります。
ただし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものであります。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとしております。
調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 分割(または併合)の比率
上記のほか、各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権
につき、調整後株式数に調整後払込金額を乗じた額と同額となるよう、各新株予約権の行使により株式の
数は適切に調整されるものとしております。
2.当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとしております。
3.当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとしております。また、自己株式の処分の場合には新規発行株式数を処分する自己株式数に読み替えるものとしております。
4.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権を保有する新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、執行役又は従業員の地位にあることを要するものとしております。ただ
し、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合に
はこの限りではありません。
②本新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ本新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該本新株予約権者が付与された権利
の範囲内で本新株予約権を行使できるものとしております。ただし、相続人死亡による再相続は認めない
こととしております。
③本新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含め
て当該各号に掲げる割合の限度において行使することができることとしております。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとすることとしてお
ります。
イ.2019年1月1日から2020年12月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の2分の1
ロ.2021年1月1日から2023年12月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて
5.2018年5月24日開催の取締役会決議により、2018年6月29日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(2014年1月17日臨時株主総会決議及び取締役会決議)
決議年月日 | 2014年1月17日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 6 子会社取締役 1 子会社従業員 17 | |
新株予約権の数(個) ※ | 152 | |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 30,400 (注)1、5 | |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 250(注)2、3、5 | |
新株予約権の行使期間 ※ | 2016年2月1日~2020年1月31日 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 250 資本組入額 125 (注)5 | |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を第三者に譲渡することはできない。また、新株予約権を質入れすることはできない。 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の
前月末(2019年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株であります。
ただし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものであります。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとしております。
調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 分割(または併合)の比率
上記のほか、各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後払込金額を乗じた額と同額となるよう、各新株予約権の行使により株式の数は適切に調整されるものとしております。
2.当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとしております。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
3.当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとしております。また、自己株式の処分の場合には新規発行株式数を処分する自己株式数に読み替えるものとしております。
既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
4.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権を保有する新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、執行役又は従業員の地位にあることを要するものとしております。ただ
し、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合に
はこの限りではありません。
②本新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ本新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該本新株予約権者が付与された権利
の範囲内で本新株予約権を行使できるものとしております。ただし、相続人死亡による再相続は認めない
こととしております。
③本新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含め
て当該各号に掲げる割合の限度において行使することができることとしております。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとすることとしてお
ります。
イ.2016年2月1日から2018年1月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の2分の1
ロ.2018年2月1日から2020年1月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて
5.2018年5月24日開催の取締役会決議により、2018年6月29日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.上記の新株予約権は、株式会社テノ.コーポレーションが発行した新株予約権のうち、当社を設立した日(2015年12月15日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社テノ.コーポレーションから当社が承継したものであります。
第2回新株予約権(2014年5月16日定時株主総会及び2014年7月17日取締役会決議)
決議年月日 | 2014年5月16日及び2014年7月17日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社従業員 7 | |
新株予約権の数(個) ※ | 20 | |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 4,000 (注)1、5 | |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 250(注)2、3、5 | |
新株予約権の行使期間 ※ | 2016年8月1日~2020年1月31日 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 250 資本組入額 125 (注)5 | |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を第三者に譲渡することはできない。また、新株予約権を質入れすることはできない。 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の
前月末(2019年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株であります。
ただし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものであります。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとしております。
調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 分割(または併合)の比率
上記のほか、各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後払込金額を乗じた額と同額となるよう、各新株予約権の行使により株式の数は適切に調整されるものとしております。
2.当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとしております。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
3.当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとしております。また、自己株式の処分の場合には新規発行株式数を処分する自己株式数に読み替えるものとしております。
既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
4.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権を保有する新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、執行役又は従業員の地位にあることを要するものとしております。ただ
し、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合に
はこの限りではありません。
②本新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ本新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該本新株予約権者が付与された権利
の範囲内で本新株予約権を行使できるものとしております。ただし、相続人死亡による再相続は認めない
こととしております。
③本新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含め
て当該各号に掲げる割合の限度において行使することができることとしております。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとすることとしてお
ります。
イ.2016年8月1日から2018年1月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の2分の1
ロ.2018年2月1日から2020年1月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて
5.2018年5月24日開催の取締役会決議により、2018年6月29日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.上記の新株予約権は、株式会社テノ.コーポレーションが発行した新株予約権のうち、当社を設立した日(2015年12月15日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社テノ.コーポレーションから当社が承継したものであります。
第3回新株予約権(2016年12月16日臨時株主総会決議及び取締役会決議)
決議年月日 | 2016年12月16日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 15 子会社取締役 1 子会社従業員 33 | |
新株予約権の数(個) ※ | 130 | |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 26,000 (注)1、5 | |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 550(注)2、3、5 | |
新株予約権の行使期間 ※ | 2019年1月1日~2023年12月31日 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 550 資本組入額 275 (注)5 | |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を第三者に譲渡することはできない。また、新株予約権を質入れすることはできない。 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の
前月末(2019年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株であります。
ただし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものであります。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとしております。
調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 分割(または併合)の比率
上記のほか、各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権
につき、調整後株式数に調整後払込金額を乗じた額と同額となるよう、各新株予約権の行使により株式の
数は適切に調整されるものとしております。
2.当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとしております。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
3.当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとしております。また、自己株式の処分の場合には新規発行株式数を処分する自己株式数に読み替えるものとしております。
既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
4.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権を保有する新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、執行役又は従業員の地位にあることを要するものとしております。ただ
し、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合に
はこの限りではありません。
②本新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ本新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該本新株予約権者が付与された権利
の範囲内で本新株予約権を行使できるものとしております。ただし、相続人死亡による再相続は認めない
こととしております。
③本新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含め
て当該各号に掲げる割合の限度において行使することができることとしております。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとすることとしてお
ります。
イ.2019年1月1日から2020年12月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の2分の1
ロ.2021年1月1日から2023年12月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて
5.2018年5月24日開催の取締役会決議により、2018年6月29日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.発行済株式総数及び資本金の増加は、2015年12月15日に単独株式移転により当社が設立されたことに
よるものであります。
2.有償第三者割当 発行価格 200,000円 資本組入額 100,000円
割当先 ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合
3.資本金の減少は、機動的かつ柔軟な資本政策を行うため、無償減資(資本金残高の18.2%)を実施したも
のであります。
4.定款の定めに基づき、上場申請決議が行われたことを受けて、2018年6月5日付でA種優先株式を自己株
式として取得するのと引き換えに普通株式を交付し、同日付でA種優先株式を消却しております。
5.株式分割(1:200)によるものであります。
6.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,920円
引受価額 1,766.4円
資本組入額 883.2円
払込金総額 618,240千円
7.新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
8.2019年1月21日を払込期日とする第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者
割当増資)による増資により、発行済株式総数が52,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ46,368千円
増加しております。なお、割当先は野村證券株式会社であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (千円) | 資本金 残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
2015年12月15日 (注)1 | 普通株式 4,550 | 普通株式 4,550 | 10,000 | 10,000 | - | - |
2015年12月28日 (注)2 | A種優先株式 1,000 | 普通株式 4,550 A種優先株式 1,000 | 100,000 | 110,000 | 100,000 | 100,000 |
2016年7月31日 (注)3 | - | 普通株式 4,550 A種優先株式 1,000 | △20,000 | 90,000 | - | 100,000 |
2018年6月5日 (注)4 | A種優先株式 △1,000 普通株式 1,000 | 普通株式 5,550 | - | 90,000 | - | 100,000 |
2018年6月29日 (注)5 | 普通株式 1,104,450 | 普通株式 1,110,000 | - | 90,000 | - | 100,000 |
2018年12月20日 (注)6 | 普通株式 350,000 | 普通株式 1,460,000 | 309,120 | 399,120 | 309,120 | 409,120 |
2018年12月21日~ 2018年12月31日 (注)7 | 普通株式 3,200 | 普通株式 1,463,200 | 400 | 399,520 | 400 | 409,520 |
(注)1.発行済株式総数及び資本金の増加は、2015年12月15日に単独株式移転により当社が設立されたことに
よるものであります。
2.有償第三者割当 発行価格 200,000円 資本組入額 100,000円
割当先 ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合
3.資本金の減少は、機動的かつ柔軟な資本政策を行うため、無償減資(資本金残高の18.2%)を実施したも
のであります。
4.定款の定めに基づき、上場申請決議が行われたことを受けて、2018年6月5日付でA種優先株式を自己株
式として取得するのと引き換えに普通株式を交付し、同日付でA種優先株式を消却しております。
5.株式分割(1:200)によるものであります。
6.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,920円
引受価額 1,766.4円
資本組入額 883.2円
払込金総額 618,240千円
7.新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
8.2019年1月21日を払込期日とする第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者
割当増資)による増資により、発行済株式総数が52,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ46,368千円
増加しております。なお、割当先は野村證券株式会社であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
2018年12月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,462,900 | 14,629 | - |
単元未満株式 | 普通株式 300 | - | - |
発行済株式総数 | 1,463,200 | - | - |
総株主の議決権 | - | 14,629 | - |