有価証券報告書-第21期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針に相当する事項を2021年4月16日開催の取締役会の決議により定めております。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、下記に記載のとおりですが、2021年10月19日開催の取締役会において、同決定方針を変更する承認がされております。
a. 基本方針
当社の役員報酬は、優秀な人材を当社の取締役として確保し、かつ取締役の経営意欲の向上及び経営能力の最大限の発揮と、取締役の経営責任を明確にすることを基本方針とし、短期的な業績だけでなく中長期的な企業価値の向上への貢献を促す役員報酬制度の構築を目指しております。
取締役の報酬限度額は、2017年10月30日開催の定時株主総会において、年額630百万円以内と決議しております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役は1名)です。2019年10月30日開催の定時株主総会において、外枠で譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権として、年額200百万円以内と決議しております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は2名)です。
当社の取締役の報酬額及び算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは取締役会であり、取締役の報酬については報酬限度額を定時株主総会で決議しており、各取締役の報酬については職務内容及び当社の状況等を勘案のうえ取締役会の承認により決定するものとします。
また上場会社として当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬に加え、毎年の時価総額向上に応じた企業価値連動報酬を反映した設計を採用するものとします。
当社は、取締役の役員報酬制度として、(A)固定報酬、(B)毎年の成果に応じた短期業績連動報酬、(C)毎年の時価総額向上に応じた企業価値連動報酬を反映した設計を採用し、(A)固定報酬としての月額定期報酬、(B)短期業績連動報酬としては単年度利益を目安に支給する役員報酬、(C)企業価値連動報酬としては単年度時価総額向上を目安に支給する役員報酬とします。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬等の額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、担当・職務・各期の業績・貢献度等を総合的に勘案して各取締役の報酬等の額として月例の固定報酬を決定するものとします。
社外取締役の報酬等の額は、経営に対する独立性を確保するため全額を月例の固定報酬としており、その具体的金額については、取締役会で報酬限度額の範囲内において協議のうえ、決定するものとします。
c. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の額の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
始めに短期業績連動報酬としては、社外取締役を除く取締役を対象としており、その指標としては取締役の成果を図るにあたり最適であるとの判断から経常利益、予算達成率、成長率及び次期業績目標を基に一定の計算式に基づき算出するものとします。
各取締役への報酬額については、担当職務・業績・貢献度等を勘案し、設定した係数を短期業績連動報酬に乗じ各取締役の報酬額を決定するものとします。
なお、報酬額の決定にあたって業績連動報酬に係る目標は、事業年度末を越えて発表される決算短信に記載する業績予想における経常利益額とします。
次に、企業価値連動報酬としては、社外取締役を除く取締役を対象としており、金銭報酬と株式報酬で構成されており、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として株式報酬は譲渡制限付の固定報酬とします。金銭報酬は変動報酬とし、その指標としては企業価値向上の成果を図るにあたり最適であるとの判断から時価総額を基に一定の計算式に基づき算出するものとします。
各取締役への報酬額については、担当職務・業績・貢献度等を勘案し、設定した係数を金銭報酬に乗じ、固定報酬を加えた額を各取締役の報酬額とし、報酬額の決定にあたって企業価値連動報酬に係る目標等は定めないものとします。
なお、上記短期業績連動報酬及び企業価値連動報酬における金銭報酬についての支払時期は、月例に加算して支払うものとします。
最後に、譲渡制限付株式の付与のための報酬については次のとおりとします。
2019年10月30日開催の定時株主総会において、当社の取締役(代表取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対して、企業価値連動報酬として新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議がなされており、本決議に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権(金銭報酬債権)とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額200百万円以内としております。
また、各対象取締役への具体的な支給時期は2年毎とし、配分方法と併せ取締役会において決定するものとします。ただし、社外取締役に対しては、譲渡制限付株式の付与のための報酬は支給しないものとします。なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
(2021年4月16日開催の取締役会における決議内容)
d. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬については、担当職務の功績等を勘案して決定するため変動するものとします。
(2021年10月19日開催の取締役会における変更決議の内容)
d. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬と短期業績連動報酬の比率を変更し、固定報酬の比率を上げ、業績連動報酬の比率を下げるものとします。なお、業績連動報酬については、担当職務の功績等を勘案して決定するため変動するものとします。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
上記株主総会決議の報酬限度内において、役員の報酬の決定方針に従い、取締役会の決議を経て個別報酬を決定するものとします。ただし、取締役会決議に基づき、代表取締役に対し、各取締役の所掌業務及び担当事業の業績等を踏まえて、上記の報酬の決定方針に従いつつ、具体的報酬額の決定を委任することを妨げないものとします。
f. 報酬の決定
(ⅰ) 固定報酬
取締役(社外取締役を除く)の報酬等の額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、担当・職務・各期の業績・貢献度等を総合的に勘案して各取締役の報酬等の額を決定しております。
社外取締役及び監査役の報酬等の額は、経営に対する独立性を確保するため全額を固定報酬としており、その具体的金額については、取締役会及び監査役会で報酬限度額の範囲内において協議のうえ、決定しております。
(ⅱ) 短期業績連動報酬
短期業績連動報酬は、社外取締役を除く取締役を対象としており、その指標としては取締役の成果を図るにあたり最適であるとの判断から経常利益、予算達成率、成長率及び次期業績目標を基に一定の計算式に基づき算出しております。
各取締役への報酬額については、担当職務・業績・貢献度等を勘案し、設定した係数を短期業績連動報酬に乗じ各取締役の報酬額を決定しております。
なお、報酬額の決定にあたって業績連動報酬に係る目標は2020年9月14日発表の決算短信に記載しております業績予想における経常利益額及びその他の目標数値になります。
この点、当事業年度における業績連動報酬に係る主な指標の達成度の基準及び実績としての経常利益額の詳細につきましては、達成度の基準額は290百万円、実績は281百万円であり、その他の指標も未達成となっております。
(ⅲ) 企業価値連動報酬
企業価値連動報酬は、社外取締役を除く取締役を対象としており、金銭報酬と株式報酬で構成されており、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として株式報酬は譲渡制限付の固定報酬としております。金銭報酬は変動報酬とし、その指標としては企業価値向上の成果を図るにあたり最適であるとの判断から時価総額を基に一定の計算式に基づき算出しております。
各取締役への報酬額については、担当職務・業績・貢献度等を勘案し、設定した係数を金銭報酬に乗じ、固定報酬を加えた額を各取締役の報酬額としております。
なお、報酬額の決定にあたって企業価値連動報酬に係る目標等は定めておりません。
譲渡制限付株式の付与のための報酬
2019年10月30日開催の定時株主総会において、当社の取締役(代表取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対して、企業価値連動報酬として新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議しております。
本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権(以下「金銭報酬債権」という。)とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額200百万円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとしております。ただし、社外取締役に対しては、譲渡制限付株式の付与のための報酬は支給しないものとしております。
なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。
提出日現在における当該譲渡制限付株式の付与のための報酬の対象取締役は2名となります。
2020年6月から2020年10月までの期間において当社は、新型コロナウィルスの影響による減益に鑑み、2020年6月より代表取締役社長20%、取締役経営戦略本部長及び取締役事業戦略本部長15%、取締役管理本部長10%の役員報酬を減額しております。これは2020年7月期の業績の内容を真摯に受け止め、その経営責任を明確にするとともに、新型コロナウイルス感染拡大防止策の影響による厳しい状況を鑑み、取締役会にて審議し決議したうえで対応しております。
g. 監査役の報酬等
当社の監査役報酬は、全額を固定報酬としており、その具体的金額については監査役会で協議のうえ、決定することとしております。
監査役の報酬限度額は、2017年10月30日開催の定時株主総会において年額100百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
② 委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長平野哲司に取締役の個人別の報酬等の決定の権限を委任しております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割や責任に対する評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したからであります。
③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定に当たっては、上記決定方針に従った決定方法を取っていることから、決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、取締役会決議によって決定のすべてを代表取締役社長平野哲司に一任したうえで、取締役については上記株主総会決議の報酬限度額内において、役員の報酬の決定方針に従い、個別報酬を決定いたしました。
2.上記には、2020年10月28日に辞任した取締役1名及び2021年9月14日に辞任した監査役1名を含んでおります。
3.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
⑤ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針に相当する事項を2021年4月16日開催の取締役会の決議により定めております。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、下記に記載のとおりですが、2021年10月19日開催の取締役会において、同決定方針を変更する承認がされております。
a. 基本方針
当社の役員報酬は、優秀な人材を当社の取締役として確保し、かつ取締役の経営意欲の向上及び経営能力の最大限の発揮と、取締役の経営責任を明確にすることを基本方針とし、短期的な業績だけでなく中長期的な企業価値の向上への貢献を促す役員報酬制度の構築を目指しております。
取締役の報酬限度額は、2017年10月30日開催の定時株主総会において、年額630百万円以内と決議しております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役は1名)です。2019年10月30日開催の定時株主総会において、外枠で譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権として、年額200百万円以内と決議しております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は2名)です。
当社の取締役の報酬額及び算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは取締役会であり、取締役の報酬については報酬限度額を定時株主総会で決議しており、各取締役の報酬については職務内容及び当社の状況等を勘案のうえ取締役会の承認により決定するものとします。
また上場会社として当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬に加え、毎年の時価総額向上に応じた企業価値連動報酬を反映した設計を採用するものとします。
当社は、取締役の役員報酬制度として、(A)固定報酬、(B)毎年の成果に応じた短期業績連動報酬、(C)毎年の時価総額向上に応じた企業価値連動報酬を反映した設計を採用し、(A)固定報酬としての月額定期報酬、(B)短期業績連動報酬としては単年度利益を目安に支給する役員報酬、(C)企業価値連動報酬としては単年度時価総額向上を目安に支給する役員報酬とします。
| 役員報酬区分 | 取締役 | 社外取締役及び監査役 |
| 固定報酬 | 〇 | 〇 |
| 短期業績連動報酬 | 〇 | - |
| 企業価値連動報酬 | 〇 | - |
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬等の額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、担当・職務・各期の業績・貢献度等を総合的に勘案して各取締役の報酬等の額として月例の固定報酬を決定するものとします。
社外取締役の報酬等の額は、経営に対する独立性を確保するため全額を月例の固定報酬としており、その具体的金額については、取締役会で報酬限度額の範囲内において協議のうえ、決定するものとします。
c. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の額の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
始めに短期業績連動報酬としては、社外取締役を除く取締役を対象としており、その指標としては取締役の成果を図るにあたり最適であるとの判断から経常利益、予算達成率、成長率及び次期業績目標を基に一定の計算式に基づき算出するものとします。
各取締役への報酬額については、担当職務・業績・貢献度等を勘案し、設定した係数を短期業績連動報酬に乗じ各取締役の報酬額を決定するものとします。
なお、報酬額の決定にあたって業績連動報酬に係る目標は、事業年度末を越えて発表される決算短信に記載する業績予想における経常利益額とします。
次に、企業価値連動報酬としては、社外取締役を除く取締役を対象としており、金銭報酬と株式報酬で構成されており、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として株式報酬は譲渡制限付の固定報酬とします。金銭報酬は変動報酬とし、その指標としては企業価値向上の成果を図るにあたり最適であるとの判断から時価総額を基に一定の計算式に基づき算出するものとします。
各取締役への報酬額については、担当職務・業績・貢献度等を勘案し、設定した係数を金銭報酬に乗じ、固定報酬を加えた額を各取締役の報酬額とし、報酬額の決定にあたって企業価値連動報酬に係る目標等は定めないものとします。
なお、上記短期業績連動報酬及び企業価値連動報酬における金銭報酬についての支払時期は、月例に加算して支払うものとします。
最後に、譲渡制限付株式の付与のための報酬については次のとおりとします。
2019年10月30日開催の定時株主総会において、当社の取締役(代表取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対して、企業価値連動報酬として新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議がなされており、本決議に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権(金銭報酬債権)とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額200百万円以内としております。
また、各対象取締役への具体的な支給時期は2年毎とし、配分方法と併せ取締役会において決定するものとします。ただし、社外取締役に対しては、譲渡制限付株式の付与のための報酬は支給しないものとします。なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
(2021年4月16日開催の取締役会における決議内容)
d. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬については、担当職務の功績等を勘案して決定するため変動するものとします。
(2021年10月19日開催の取締役会における変更決議の内容)
d. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬と短期業績連動報酬の比率を変更し、固定報酬の比率を上げ、業績連動報酬の比率を下げるものとします。なお、業績連動報酬については、担当職務の功績等を勘案して決定するため変動するものとします。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
上記株主総会決議の報酬限度内において、役員の報酬の決定方針に従い、取締役会の決議を経て個別報酬を決定するものとします。ただし、取締役会決議に基づき、代表取締役に対し、各取締役の所掌業務及び担当事業の業績等を踏まえて、上記の報酬の決定方針に従いつつ、具体的報酬額の決定を委任することを妨げないものとします。
f. 報酬の決定
(ⅰ) 固定報酬
取締役(社外取締役を除く)の報酬等の額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、担当・職務・各期の業績・貢献度等を総合的に勘案して各取締役の報酬等の額を決定しております。
社外取締役及び監査役の報酬等の額は、経営に対する独立性を確保するため全額を固定報酬としており、その具体的金額については、取締役会及び監査役会で報酬限度額の範囲内において協議のうえ、決定しております。
(ⅱ) 短期業績連動報酬
短期業績連動報酬は、社外取締役を除く取締役を対象としており、その指標としては取締役の成果を図るにあたり最適であるとの判断から経常利益、予算達成率、成長率及び次期業績目標を基に一定の計算式に基づき算出しております。
各取締役への報酬額については、担当職務・業績・貢献度等を勘案し、設定した係数を短期業績連動報酬に乗じ各取締役の報酬額を決定しております。
なお、報酬額の決定にあたって業績連動報酬に係る目標は2020年9月14日発表の決算短信に記載しております業績予想における経常利益額及びその他の目標数値になります。
この点、当事業年度における業績連動報酬に係る主な指標の達成度の基準及び実績としての経常利益額の詳細につきましては、達成度の基準額は290百万円、実績は281百万円であり、その他の指標も未達成となっております。
(ⅲ) 企業価値連動報酬
企業価値連動報酬は、社外取締役を除く取締役を対象としており、金銭報酬と株式報酬で構成されており、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として株式報酬は譲渡制限付の固定報酬としております。金銭報酬は変動報酬とし、その指標としては企業価値向上の成果を図るにあたり最適であるとの判断から時価総額を基に一定の計算式に基づき算出しております。
各取締役への報酬額については、担当職務・業績・貢献度等を勘案し、設定した係数を金銭報酬に乗じ、固定報酬を加えた額を各取締役の報酬額としております。
なお、報酬額の決定にあたって企業価値連動報酬に係る目標等は定めておりません。
譲渡制限付株式の付与のための報酬
2019年10月30日開催の定時株主総会において、当社の取締役(代表取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対して、企業価値連動報酬として新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議しております。
本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権(以下「金銭報酬債権」という。)とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額200百万円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとしております。ただし、社外取締役に対しては、譲渡制限付株式の付与のための報酬は支給しないものとしております。
なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。
提出日現在における当該譲渡制限付株式の付与のための報酬の対象取締役は2名となります。
2020年6月から2020年10月までの期間において当社は、新型コロナウィルスの影響による減益に鑑み、2020年6月より代表取締役社長20%、取締役経営戦略本部長及び取締役事業戦略本部長15%、取締役管理本部長10%の役員報酬を減額しております。これは2020年7月期の業績の内容を真摯に受け止め、その経営責任を明確にするとともに、新型コロナウイルス感染拡大防止策の影響による厳しい状況を鑑み、取締役会にて審議し決議したうえで対応しております。
g. 監査役の報酬等
当社の監査役報酬は、全額を固定報酬としており、その具体的金額については監査役会で協議のうえ、決定することとしております。
監査役の報酬限度額は、2017年10月30日開催の定時株主総会において年額100百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
② 委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長平野哲司に取締役の個人別の報酬等の決定の権限を委任しております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割や責任に対する評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したからであります。
③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定に当たっては、上記決定方針に従った決定方法を取っていることから、決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 短期業績 連動報酬 | 企業価値 連動報酬 | ||||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | |||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 327,178 | 97,500 | 159,588 | - | 70,090 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 8,400 | 8,400 | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 18,000 | 18,000 | - | - | - | 4 |
(注) 1.当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、取締役会決議によって決定のすべてを代表取締役社長平野哲司に一任したうえで、取締役については上記株主総会決議の報酬限度額内において、役員の報酬の決定方針に従い、個別報酬を決定いたしました。
2.上記には、2020年10月28日に辞任した取締役1名及び2021年9月14日に辞任した監査役1名を含んでおります。
3.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
⑤ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。