有価証券報告書-第35期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織及び人員
監査役監査につきましては、監査役3名により構成されております監査役会が監査役監査業務を実施しております。年間の監査役監査計画に則り監査を行い、原則として月1度開催の監査役会で情報共有を図っております。また、監査役は、コンプライアンス委員会に出席し、法令遵守の面から業務運営の健全性を監査するとともに、必要に応じて内部監査担当者及び会計監査人と意見交換を行っており、三者間での情報共有を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については、以下のとおりであります。
b.常勤監査役の活動状況
当事業年度における常勤監査役の活動状況として、取締役会その他重要な会議への出席、取締役の職務執行
状況の聴取、重要な書類の閲覧調査、事業所往査(実地調査)、業務執行聴取を行っております。なお、常勤
監査役が行った活動につきましては、その結果を非常勤取締役とも共有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、代表取締役直轄の内部監査室の内部監査担当者1名が内部監査業務を実施しております。年間の内部監査計画に則り全部門に対する監査を行い、代表取締役に対して監査結果を報告しております。また、コンプライアンス委員会に出席し、法令遵守の面から業務運営の健全性を監査しております。
なお、内部統制部門からは、内部統制の運用状況についての報告を監査役会で受け、意見交換を行うことにより連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
史彩監査法人
ロ 継続監査期間
1年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 伊藤 肇
指定社員 業務執行社員 人見 亮三郎
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他2名
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、専門性、独立性、監査法人の職務遂行能力及び監査費用が合理的かつ妥当であること等を総合的に勘案し、選定しております。
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の選任又は不再任に関する議案を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の職務の遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかを評価しております。
ト 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前事業年度 有限責任監査法人トーマツ
当事業年度 史彩監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
史彩監査法人
退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
異動の年月日
2020年1月28日
退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2015年10月1日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
当該移動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2020年1月28日開催予定の当社第34期定時
株主総会終結の時をもって期間満了となります。
当社は、同監査法人の監査体制に疑念を抱く点並びに近年の監査報酬が増額傾向であることなどから、会計監査人の評価・見直しを行うべきと考え、監査役会において複数の監査法人と検討してまいりました。
その比較検討の結果、会計監査人に求められる専門性、独立性及び効率性を有し、さらには新たな
視点での監査が期待できるに加え、監査報酬及び内部監査体制などを総合的に勘案し、当社の会計監査人として適任であると判断したため、史彩監査法人を会計監査人として選任するものであります。
上記の理由及び経緯に対する意見
退任する監査会計監査人等の意見
退任する監査会計監査人等からは、「監査報酬に関し合意に至らなかったため、任期満了により退任する旨申し出たものであります。なお、当監査法人は所定の監査法人は所定の品質管理ものと適切に監査を実施しております。」との回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、特に定めておりません。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬について見積りの算出根拠が適切であるかを検証し、適切であると認めたためです。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織及び人員
監査役監査につきましては、監査役3名により構成されております監査役会が監査役監査業務を実施しております。年間の監査役監査計画に則り監査を行い、原則として月1度開催の監査役会で情報共有を図っております。また、監査役は、コンプライアンス委員会に出席し、法令遵守の面から業務運営の健全性を監査するとともに、必要に応じて内部監査担当者及び会計監査人と意見交換を行っており、三者間での情報共有を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については、以下のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 白石 純孝 | 5回 | 5回 |
| 大久保 範俊 | 15回 | 15回 |
| 上釜 明大 | 15回 | 15回 |
| 岡 芳樹 | 10回 | 10回 |
b.常勤監査役の活動状況
当事業年度における常勤監査役の活動状況として、取締役会その他重要な会議への出席、取締役の職務執行
状況の聴取、重要な書類の閲覧調査、事業所往査(実地調査)、業務執行聴取を行っております。なお、常勤
監査役が行った活動につきましては、その結果を非常勤取締役とも共有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、代表取締役直轄の内部監査室の内部監査担当者1名が内部監査業務を実施しております。年間の内部監査計画に則り全部門に対する監査を行い、代表取締役に対して監査結果を報告しております。また、コンプライアンス委員会に出席し、法令遵守の面から業務運営の健全性を監査しております。
なお、内部統制部門からは、内部統制の運用状況についての報告を監査役会で受け、意見交換を行うことにより連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
史彩監査法人
ロ 継続監査期間
1年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 伊藤 肇
指定社員 業務執行社員 人見 亮三郎
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他2名
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、専門性、独立性、監査法人の職務遂行能力及び監査費用が合理的かつ妥当であること等を総合的に勘案し、選定しております。
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の選任又は不再任に関する議案を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の職務の遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかを評価しております。
ト 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前事業年度 有限責任監査法人トーマツ
当事業年度 史彩監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
史彩監査法人
退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
異動の年月日
2020年1月28日
退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2015年10月1日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
当該移動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2020年1月28日開催予定の当社第34期定時
株主総会終結の時をもって期間満了となります。
当社は、同監査法人の監査体制に疑念を抱く点並びに近年の監査報酬が増額傾向であることなどから、会計監査人の評価・見直しを行うべきと考え、監査役会において複数の監査法人と検討してまいりました。
その比較検討の結果、会計監査人に求められる専門性、独立性及び効率性を有し、さらには新たな
視点での監査が期待できるに加え、監査報酬及び内部監査体制などを総合的に勘案し、当社の会計監査人として適任であると判断したため、史彩監査法人を会計監査人として選任するものであります。
上記の理由及び経緯に対する意見
退任する監査会計監査人等の意見
退任する監査会計監査人等からは、「監査報酬に関し合意に至らなかったため、任期満了により退任する旨申し出たものであります。なお、当監査法人は所定の監査法人は所定の品質管理ものと適切に監査を実施しております。」との回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 15,000 | - | 13,500 | - |
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、特に定めておりません。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬について見積りの算出根拠が適切であるかを検証し、適切であると認めたためです。