有価証券報告書-第34期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、監査役3名により構成されております監査役会が監査役監査業務を実施しております。年間の監査役監査計画に則り監査を行い、原則として月に一度開催の監査役会で情報共有を図っております。また、監査役は、コンプライアンス委員会に出席し、法令遵守の面から業務運営の健全性を監査するとともに、必要に応じて内部監査担当者及び会計監査人と意見交換を行っており、三者間での情報共有を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、代表取締役直轄の経営企画室所属の内部監査担当者1名が内部監査業務を実施しております。年間の内部監査計画に則り全部門に対する監査を行い、代表取締役に対して監査結果を報告しております。また、コンプライアンス委員会に出席し、法令遵守の面から業務運営の健全性を監査しております。
なお、内部統制部門からは、内部統制の運用状況についての報告を監査役会で受け、意見交換を行うことにより連携を図っております。
③ 会計監査の状況
当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、決算につき厳正な監査を受けております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。
イ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 西元 浩文
指定有限責任社員 業務執行社員 髙尾 圭輔
ロ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他4名
ハ 監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、専門性、独立性、監査法人の職務遂行能力及び監査費用が合理的かつ妥当であること等を総合的に勘案し、選定しております。
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の選任又は不再任に関する議案を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
ニ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の職務の遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかを評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ 監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務を委託し、対価を支払っております。
ロ その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、特に定めておりません。
ニ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬について見積りの算出根拠が適切であるかを検証し、適切であると認めたためです。
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、監査役3名により構成されております監査役会が監査役監査業務を実施しております。年間の監査役監査計画に則り監査を行い、原則として月に一度開催の監査役会で情報共有を図っております。また、監査役は、コンプライアンス委員会に出席し、法令遵守の面から業務運営の健全性を監査するとともに、必要に応じて内部監査担当者及び会計監査人と意見交換を行っており、三者間での情報共有を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、代表取締役直轄の経営企画室所属の内部監査担当者1名が内部監査業務を実施しております。年間の内部監査計画に則り全部門に対する監査を行い、代表取締役に対して監査結果を報告しております。また、コンプライアンス委員会に出席し、法令遵守の面から業務運営の健全性を監査しております。
なお、内部統制部門からは、内部統制の運用状況についての報告を監査役会で受け、意見交換を行うことにより連携を図っております。
③ 会計監査の状況
当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、決算につき厳正な監査を受けております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。
イ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 西元 浩文
指定有限責任社員 業務執行社員 髙尾 圭輔
ロ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他4名
ハ 監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、専門性、独立性、監査法人の職務遂行能力及び監査費用が合理的かつ妥当であること等を総合的に勘案し、選定しております。
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の選任又は不再任に関する議案を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
ニ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の職務の遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかを評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 14,000 | 1,500 | 15,000 | - |
前事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務を委託し、対価を支払っております。
ロ その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、特に定めておりません。
ニ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬について見積りの算出根拠が適切であるかを検証し、適切であると認めたためです。