四半期報告書-第31期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
※ 新株予約権の発行時(2020年4月9日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める目的となる株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
株式の発行価格は、新株予約権の払込金額402円と新株予約権の行使時の払込金額1円を合算しております。また、資本組入額は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)行使可能開始日が属する年に開催する定時株主総会終結時点(以下「終結日」という)まで取締役の地位を保持していること。
(2)終結以降、取締役の地位を保持しなくなった日から2年経過した日以降は行使を不可とする。ただし、2年の経過を待たずして行使満了日を迎えた場合は、行使満了日まで行使可能とする。
(3)死亡したときは、行使を不可とする。
(4)当社の企業秘密を不正に使用又は漏洩したときは、行使を不可とする。
(5)当社取締役在任中に、当社取締役会の承認を得ずに、他社の役職員、アドバイザー等に就任したときは、行使を不可とする。
(6)禁錮以上の刑に罰せられたときは、行使を不可とする。
(7)本新株予約権を一括して行使すること。
(8)行使可能開始日が属する月の先月3ケ月(2022年1月1日から2022年3月31日まで)の時価総額(注1)の平均が次の表の区分に対応した行使可能率を割当個数に乗じた個数(注2)を、新株予約権を引き受けた者が行使できる個数とする。
(注1)東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)にその時点の当社の発行済株式数を乗じたものとする。
(注2)1個に満たない端数がある場合には、これを四捨五入とする。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の禁止
新株予約権の譲渡については、禁止するものとする。
(8)再編対象会社による新株予約権の取得条項
下記に準じて決定する。
ⅰ.当社が消滅会社となる合併契約が承認されたとき、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が承認されたとき、当社が完全子会となる株式交換契約若しくは株式移転計画が承認されたときは、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
ⅱ.新株予約権の割当を受けた者が上記(注)3.の規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合には、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 第5回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2020年3月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社社外取締役 1名 |
| 新株予約権の数 ※ | 300個(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 30,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年4月10日から2027年4月9日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 403円(注)2 資本組入額 202円(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 新株予約権の発行時(2020年4月9日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める目的となる株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
株式の発行価格は、新株予約権の払込金額402円と新株予約権の行使時の払込金額1円を合算しております。また、資本組入額は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)行使可能開始日が属する年に開催する定時株主総会終結時点(以下「終結日」という)まで取締役の地位を保持していること。
(2)終結以降、取締役の地位を保持しなくなった日から2年経過した日以降は行使を不可とする。ただし、2年の経過を待たずして行使満了日を迎えた場合は、行使満了日まで行使可能とする。
(3)死亡したときは、行使を不可とする。
(4)当社の企業秘密を不正に使用又は漏洩したときは、行使を不可とする。
(5)当社取締役在任中に、当社取締役会の承認を得ずに、他社の役職員、アドバイザー等に就任したときは、行使を不可とする。
(6)禁錮以上の刑に罰せられたときは、行使を不可とする。
(7)本新株予約権を一括して行使すること。
(8)行使可能開始日が属する月の先月3ケ月(2022年1月1日から2022年3月31日まで)の時価総額(注1)の平均が次の表の区分に対応した行使可能率を割当個数に乗じた個数(注2)を、新株予約権を引き受けた者が行使できる個数とする。
| 時価総額 | 行使可能率 |
| 88億円未満 | 0% |
| ~175億円未満 | 15% |
| ~263億円未満 | 35% |
| ~350億円未満 | 50% |
| ~438億円未満 | 70% |
| ~526億円未満 | 80% |
| ~613億円未満 | 90% |
| 613億円以上 | 100% |
(注1)東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)にその時点の当社の発行済株式数を乗じたものとする。
(注2)1個に満たない端数がある場合には、これを四捨五入とする。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の禁止
新株予約権の譲渡については、禁止するものとする。
(8)再編対象会社による新株予約権の取得条項
下記に準じて決定する。
ⅰ.当社が消滅会社となる合併契約が承認されたとき、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が承認されたとき、当社が完全子会となる株式交換契約若しくは株式移転計画が承認されたときは、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
ⅱ.新株予約権の割当を受けた者が上記(注)3.の規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合には、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。