訂正有価証券報告書-第33期(2022/01/01-2022/12/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、適用前においては顧客へ付与したポイントの利用による将来の費用負担額を「販売費及び一般管理費」として認識し、未利用のポイントについて貸借対照表に「ポイント引当金」として表示しておりましたが、ポイントを将来引き渡される物品またはサービスとして個別に認識し、ポイントと交換される特典の履行義務に配分された取引価格を「契約負債」として収益から繰り延べ、顧客のポイント利用に従い収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」の一部については、当連結会計年度より「契約負債」として表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
この結果、当連結会計年度の営業収益は22,749千円、営業費用は22,845千円それぞれ減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失はそれぞれ95千円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取り扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」の注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いにしたがって、当該注記のうち前連結会計年度に係るものついては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、適用前においては顧客へ付与したポイントの利用による将来の費用負担額を「販売費及び一般管理費」として認識し、未利用のポイントについて貸借対照表に「ポイント引当金」として表示しておりましたが、ポイントを将来引き渡される物品またはサービスとして個別に認識し、ポイントと交換される特典の履行義務に配分された取引価格を「契約負債」として収益から繰り延べ、顧客のポイント利用に従い収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」の一部については、当連結会計年度より「契約負債」として表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
この結果、当連結会計年度の営業収益は22,749千円、営業費用は22,845千円それぞれ減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失はそれぞれ95千円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取り扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」の注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いにしたがって、当該注記のうち前連結会計年度に係るものついては記載しておりません。