訂正有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和3年12月31日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2017年7月15日付の株式分割(1株につき100株の割合)及び2018年9月1日付の株式分割(1株につき15
株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.新株予約権の行使の条件等は、以下のとおりであります。
(1)行使条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、(注)4の会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件(以下、「取得事由」という。)が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 権利者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、権利者は残存する全ての本新株予約権を行使することができない。
(a)行使価額を下回る価格を対価とする会社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項又は同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
(b)本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における会社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき
(d)本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりディスカウントキャッシュ・フロー法、類似会社比較方式等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、会社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上、本②への該当を判断するものとする。)
③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(2)相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3)行使可能割合
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当新株予約権数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
2017年7月16日から2018年7月15日まで:割当新株予約権数の25%まで
2018年7月16日から2019年7月15日まで:割当新株予約権数の50%まで
2019年7月16日から2020年7月15日まで:割当新株予約権数の75%まで
2020年7月16日以降 :割当新株予約権数の100%
4.会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。
会社は、次に掲げる各取得事由に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、次に掲げる各取得事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は、次に掲げる各取得事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(5)権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.第4[提出会社の状況]1[株式等の状況](2)[新株予約権等の状況]①[ストックオプション制度
の内容]に記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2017年7月15日付の株式分割(1株につき100株の割合)及び2018年9月1日付の株式分割(1株につき15株の割
合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)1.2017年7月15日付の株式分割(1株につき100株の割合)及び2018年9月1日付の株式分割(1株につき15株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.2021年6月15日開催の取締役会において決議された第三者割当増資による新株式発行に伴い、権利行使価格を調整し記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2)主な基礎数値及び見積方法
(注)1.2年間(2019年7月14日から2021年7月14日)の株価実績に基づき算定しております。
2.2018年12月21日(上場日)から2021年7月14日の株価実績に基づき算定しております。
3.割当日から権利行使期間の開始日までとしております。
4.算定時点から権利行使期間の中間点までとしております。
5.直近の配当実績によっております。
6.評価基準日における償還年月日2023年7月1日の中期国債426(2)の国債レート(日本証券業協会店頭売買参考統計値より)を採用しております。
7.評価基準日における償還年月日2027年6月20日の長期国債347の国債レート(日本証券業協会店頭売買参考統計値より)を採用しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 778,577千円
(2)当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 347,687千円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、2017年第1回新株予約権が権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えております。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 17,133 | 27,309 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 2017年第1回新株予約権 | 2017年第2回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 | 当社従業員 5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 675,000株 (注)1、2 | 普通株式 165,000株 (注)1、2 |
| 付与日 | 2017年7月16日 | 2017年7月16日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)5 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2017年7月16日 至 2027年7月15日 | 自 2019年7月17日 至 2027年6月30日 |
| 2018年第1回新株予約権 | 2018年第2回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 6名 | 当社取締役 3名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 60,000株 (注)1、2 | 普通株式 600,000株 (注)1、2 |
| 付与日 | 2018年1月18日 | 2018年1月18日 |
| 権利確定条件 | (注)5 | (注)5 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2020年1月19日 至 2028年1月10日 | 自 2020年1月19日 至 2028年1月10日 |
| 2020年第1回新株予約権 | 2021年第1回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 | 当社取締役 4名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 21,300株 (注)1 | 普通株式 8,500株 (注)1 |
| 付与日 | 2020年7月16日 | 2021年7月14日 |
| 権利確定条件 | (注)5 | (注)5 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2022年7月16日 至 2030年7月15日 | 自 2023年7月15日 至 2031年7月13日 |
| 2021年第2回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 12,600株 (注)1 |
| 付与日 | 2021年7月14日 |
| 権利確定条件 | (注)5 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2023年7月15日 至 2031年6月27日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2017年7月15日付の株式分割(1株につき100株の割合)及び2018年9月1日付の株式分割(1株につき15
株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.新株予約権の行使の条件等は、以下のとおりであります。
(1)行使条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、(注)4の会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件(以下、「取得事由」という。)が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 権利者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、権利者は残存する全ての本新株予約権を行使することができない。
(a)行使価額を下回る価格を対価とする会社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項又は同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
(b)本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における会社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき
(d)本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりディスカウントキャッシュ・フロー法、類似会社比較方式等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、会社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上、本②への該当を判断するものとする。)
③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(2)相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3)行使可能割合
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当新株予約権数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
2017年7月16日から2018年7月15日まで:割当新株予約権数の25%まで
2018年7月16日から2019年7月15日まで:割当新株予約権数の50%まで
2019年7月16日から2020年7月15日まで:割当新株予約権数の75%まで
2020年7月16日以降 :割当新株予約権数の100%
4.会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。
会社は、次に掲げる各取得事由に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、次に掲げる各取得事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は、次に掲げる各取得事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(5)権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.第4[提出会社の状況]1[株式等の状況](2)[新株予約権等の状況]①[ストックオプション制度
の内容]に記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2017年第1回 新株予約権 (注) | 2017年第2回 新株予約権 (注) | 2018年第1回 新株予約権 (注) | 2018年第2回 新株予約権 (注) | 2020年第1回 新株予約権 | 2021年第1回 新株予約権 | 2021年第2回 新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |||||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - | 21,300 | - | - |
| 付与 | - | - | - | - | - | 8,500 | 12,600 |
| 失効 | - | - | - | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - | - | 21,300 | 8,500 | 12,600 |
| 権利確定後 (株) | |||||||
| 前連結会計年度末 | 46,875 | 30,000 | 30,015 | 431,790 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | - | - |
| 権利行使 | 46,875 | - | - | 112,650 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未行使残 | - | 30,000 | 30,015 | 319,140 | - | - | - |
(注)2017年7月15日付の株式分割(1株につき100株の割合)及び2018年9月1日付の株式分割(1株につき15株の割
合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 2017年第1回 新株予約権 (注)1 | 2017年第2回 新株予約権 (注)1 | 2018年第1回 新株予約権 (注)1、2 | 2018年第2回 新株予約権 (注)1、2 | 2020年第1回 新株予約権 | 2021年第1回 新株予約権 | 2021年第2回 新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 167 | 167 | 213 | 213 | 1 | 1 | 2,681 |
| 行使時平均株価 (円) | 2,379 | - | - | 2,379 | - | - | - |
| 付与日における 公正な評価単価 (円) | - | - | - | - | 2,145 | 2,650 | 1,443 |
(注)1.2017年7月15日付の株式分割(1株につき100株の割合)及び2018年9月1日付の株式分割(1株につき15株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.2021年6月15日開催の取締役会において決議された第三者割当増資による新株式発行に伴い、権利行使価格を調整し記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2)主な基礎数値及び見積方法
| 2021年第1回新株予約権 | 2021年第2回新株予約権 | |
| 株価変動性 | 63.19%(注)1 | 61.51%(注)2 |
| 予想残存期間 | 2年(注)3 | 6年(注)4 |
| 予想配当 | 0円/株(注)5 | 0円/株(注)5 |
| 無リスク利子率 | △0.121%(注)6 | △0.121%(注)7 |
(注)1.2年間(2019年7月14日から2021年7月14日)の株価実績に基づき算定しております。
2.2018年12月21日(上場日)から2021年7月14日の株価実績に基づき算定しております。
3.割当日から権利行使期間の開始日までとしております。
4.算定時点から権利行使期間の中間点までとしております。
5.直近の配当実績によっております。
6.評価基準日における償還年月日2023年7月1日の中期国債426(2)の国債レート(日本証券業協会店頭売買参考統計値より)を採用しております。
7.評価基準日における償還年月日2027年6月20日の長期国債347の国債レート(日本証券業協会店頭売買参考統計値より)を採用しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 778,577千円
(2)当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 347,687千円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、2017年第1回新株予約権が権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えております。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。