有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式① | 新株予約権① | 株式② |
発行(処分)年月日 | 平成29年2月24日 | 平成29年2月24日 | 平成30年4月23日 |
種類 | 普通株式 | 第1回新株予約権 (ストック・オプション) | 普通株式 (自己株式) |
発行(処分)数 | 100株 | 普通株式 33株 | 14株 |
発行(処分)価格 | 500,000円(注)4 | 1株につき500,000円 (注)4 | 2,550,000円(注)4 |
資本組入額 | 250,000円 | 250,000円 | ―(注)5 |
発行(処分)価額の総額 | 50,000,000円 | 16,500,000円 | 35,700,000円 |
資本組入額の総額 | 25,000,000円 | 8,250,000円 | ―(注)5 |
発行(処分)方法 | 第三者割当 | 平成29年2月20日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第243条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 第三者割当の方法による自己株式の処分 |
保有期間等に関する確約 | ― | ― | (注)2 |
項目 | 株式③ | 株式④ | 新株予約権② |
発行(処分)年月日 | 平成30年4月30日 | 平成30年5月11日 | 平成30年12月15日 |
種類 | 普通株式 (自己株式) | 普通株式 (自己株式) | 第2回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行(処分)数 | 7株 | 1株 | 普通株式 23,000株 |
発行(処分)価格 | 2,550,000円(注)4 | 2,550,000円(注)4 | 1株につき1,680円 (注)6 |
資本組入額 | ―(注)5 | ―(注)5 | 840円 |
発行(処分)価額の総額 | 17,850,000円 | 2,550,000円 | 38,640,000円 |
資本組入額の総額 | ―(注)5 | ―(注)5 | 19,320,000円 |
発行(処分)方法 | 第三者割当の方法による自己株式の処分 | 第三者割当の方法による自己株式の処分 | 平成30年12月14日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第243条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)2 | (注)2 | (注)3 |
(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という)の定める規則等は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 当社が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、平成30年2月28日であります。
2.同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.株式の発行価格は、DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
5.自己株式の処分のため資本組入額はありません。
6.株式の発行価格は、DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)及びマルチプル法の折衷法により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
また、本新株予約権の割当日が属する事業年度の終結までの間に、当社の普通株式が金融商品取引所に上場した場合には、行使価額は、本新株予約権の割当日が属する事業年度の終結時における行使価額と金融商品取引所に上場した場合の募集株式1株あたりの公募価格のうち、いずれか高い金額に調整されるものとしております。
7.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
項目 | 新株予約権① | 新株予約権② |
行使時の払込金額 | 1株につき500,000円 | 1株につき1,680円 |
行使請求期間 | 平成31年3月1日から 平成39年2月20日まで | 平成32年12月16日から 平成40年12月13日まで |
行使の条件及び譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
8.平成30年10月15日開催の取締役会決議により、平成30年11月3日付で1株を2,000株に株式分割いたしましたが、上記の株式①~④及び新株予約権①の発行数、発行価格、資本組入額及び行使時の払込金額は当該株式分割前の発行数、発行価格、資本組入額及び行使時の払込金額を記載しております。