有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
当社の役員の報酬等については、2018年10月30日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額を上限年額150百万円(うち社外取締役20百万円以内とする。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は11名以内とする。提出日現在は6名。)、1999年11月30日開催の第18回定時株主総会において、監査役の報酬限度額を上限年額20百万円(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。提出日現在は3名。)と決議されております。
取締役の報酬等につきましては、2018年12月29日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額の内枠で年額39百万円を上限として、取締役(社外取締役除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬又は金額が将来の株価に連動する金銭報酬(以下「株式等関連報酬」という。)を支給することにつき、決議されており、また、2021年6月23日開催の第40回定時株主総会において、株式等関連報酬として導入された譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数を年20,000株以内とすることにつき、決議されております。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬等は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で決定しております。
当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、監査役につきましては、監査役の協議により、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して決定しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うものとする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度における業績指標の目標達成状況に応じた額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
d.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として毎年、一定の時期に支給する事前交付型譲渡制限付株式報酬制度とし、同制度の具体的な条件は取締役会において決定するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の額(基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬等の額、非金銭報酬等の額)及び取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬等の額及び報酬割合については、報酬委員会において、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準の検討を行い、取締役会決議に基づき、具体的内容について委任を受けた代表取締役社長が最終的に、報酬委員会の答申内容を尊重し、毎年、業績等を勘案しながら、適宜、決定するものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬6,485千円であります。
2.上表の取締役の員数が当事業年度末日の取締役の員数と相違しておりますのは、2020年6月24日開催の第39回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(無報酬の取締役1名を除く。)を含んでいるためであります。
3.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
4.業績連動報酬に係る業績指標は連結営業利益であり、その実績は521百万円であります。当該指標を選定した理由は、当該指標を当社連結業績の目標指標としているためであります。
5.取締役会は、代表取締役渡辺喜夫氏に対し、業務執行取締役の種類別の報酬額及び報酬割合について決定を委任しております。委任した理由は、業務執行取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
6.業績連動報酬の額は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
当社の役員の報酬等については、2018年10月30日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額を上限年額150百万円(うち社外取締役20百万円以内とする。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は11名以内とする。提出日現在は6名。)、1999年11月30日開催の第18回定時株主総会において、監査役の報酬限度額を上限年額20百万円(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。提出日現在は3名。)と決議されております。
取締役の報酬等につきましては、2018年12月29日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額の内枠で年額39百万円を上限として、取締役(社外取締役除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬又は金額が将来の株価に連動する金銭報酬(以下「株式等関連報酬」という。)を支給することにつき、決議されており、また、2021年6月23日開催の第40回定時株主総会において、株式等関連報酬として導入された譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数を年20,000株以内とすることにつき、決議されております。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬等は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で決定しております。
当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、監査役につきましては、監査役の協議により、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して決定しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うものとする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度における業績指標の目標達成状況に応じた額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
d.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として毎年、一定の時期に支給する事前交付型譲渡制限付株式報酬制度とし、同制度の具体的な条件は取締役会において決定するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の額(基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬等の額、非金銭報酬等の額)及び取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬等の額及び報酬割合については、報酬委員会において、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準の検討を行い、取締役会決議に基づき、具体的内容について委任を受けた代表取締役社長が最終的に、報酬委員会の答申内容を尊重し、毎年、業績等を勘案しながら、適宜、決定するものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 57,293 | 40,308 | 10,500 | 6,485 | 6,485 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 8,400 | 8,400 | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 15,600 | 15,600 | - | - | - | 3 |
(注)1.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬6,485千円であります。
2.上表の取締役の員数が当事業年度末日の取締役の員数と相違しておりますのは、2020年6月24日開催の第39回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(無報酬の取締役1名を除く。)を含んでいるためであります。
3.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
4.業績連動報酬に係る業績指標は連結営業利益であり、その実績は521百万円であります。当該指標を選定した理由は、当該指標を当社連結業績の目標指標としているためであります。
5.取締役会は、代表取締役渡辺喜夫氏に対し、業務執行取締役の種類別の報酬額及び報酬割合について決定を委任しております。委任した理由は、業務執行取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
6.業績連動報酬の額は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。