有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4) 【所有者別状況】
2019年4月30日現在
2019年4月30日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (名) | ― | 5 | ― | 10 | ― | ― | 94 | 109 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 1,172 | ― | 33,117 | ― | ― | 12,794 | 47,083 | 2,120 |
所有株式数の割合(%) | ― | 2.5 | ― | 70.3 | ― | ― | 27.2 | 100.0 | ― |
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 18,800,000 |
計 | 18,800,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 4,710,420 | 非上場 | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 4,710,420 | ― | ― |
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
第2回ストック・オプション
※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の
前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]
内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.最近事業年度の末日から提出日の前月末現在にかけて従業員の退職等による権利喪失があったため変更しております。
2.2013年6月25日開催の定時株主総会により、2013年8月30日付で普通株式5株を1株に併合しておりますが、上記記載につきましては株式併合後の数値となっております。
3.2012年4月23日開催の取締役会における決議の日(以下、「決議日」という。)以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じた1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
なお、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的範囲内で株式数を調整することができます。
4.決議日以降に当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、当社合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができます。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を、切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付については、次のとおりであります。
当社が組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
第3回ストック・オプション
※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の
前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]
内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.最近事業年度の末日から提出日の前月末現在にかけて従業員の退職等による権利喪失があったため変更しております。
2.2013年6月25日開催の定時株主総会により、2013年8月30日付で普通株式5株を1株に併合しておりますが、上記記載につきましては株式併合後の数値となっております。
3.2013年6月13日開催の取締役会における決議の日(以下、「決議日」という。)以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じた1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
なお、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的範囲内で株式数を調整することができます。
4.決議日以降に当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、当社合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができます。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を、切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付については、次のとおりであります。
当社が組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
第4回ストック・オプション
※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の
前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]
内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.最近事業年度の末日から提出日の前月末現在にかけて従業員の退職等による権利喪失があったため変更しております。
2.2017年3月14日開催の取締役会における決議の日(以下、「決議日」という。)以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じた1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
なお、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的範囲内で株式数を調整することができます。
3.決議日以降に当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、当社合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができます。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を、切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付については、次のとおりであります。
当社が組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
第5回ストック・オプション
※ 提出日の前月末(2019年4月30日)における内容を記載しております。
(注) 1.2018年12月13日開催の取締役会における決議の日(以下、「決議日」という。)以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じた1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
なお、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的範囲内で株式数を調整することができます。
2.決議日以降に当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、当社合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができます。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を、切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付については、次のとおりであります。
当社が組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
第2回ストック・オプション
決議年月日 | 2012年4月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) ※ | 当社従業員 10 (注)1 [9] |
新株予約権の数(個) ※ | 195,000 (注)1.2.3 [175,000] |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 39,000 (注)1.2.3 [35,000] |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1個につき50 (注)4 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2014年4月24日~2021年6月25日 |
新株予約権の行使により株式を発行 する場合の株式の発行価格及び資本 組入額(円) ※ | 発行価額 250 資本組入額 125 (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (1) 新株予約権者は権利行使時において、当社の取締役、従業員もしくは子会社の取締役、従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役を任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 (2) 新株予約権の相続はこれを認めない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の
前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]
内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.最近事業年度の末日から提出日の前月末現在にかけて従業員の退職等による権利喪失があったため変更しております。
2.2013年6月25日開催の定時株主総会により、2013年8月30日付で普通株式5株を1株に併合しておりますが、上記記載につきましては株式併合後の数値となっております。
3.2012年4月23日開催の取締役会における決議の日(以下、「決議日」という。)以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じた1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
なお、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的範囲内で株式数を調整することができます。
4.決議日以降に当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、当社合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができます。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を、切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付については、次のとおりであります。
当社が組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
第3回ストック・オプション
決議年月日 | 2013年6月13日 |
付与対象者の区分及び人数(名) ※ | 当社取締役 3 [3] 当社従業員 35 (注)1 [31] |
新株予約権の数(個) ※ | 220,500 (注)1.2.3 [216,500] |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 44,100 (注)1.2.3 [43,300] |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1個につき50 (注)4 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2015年6月21日~2022年6月25日 |
新株予約権の行使により株式を発行 する場合の株式の発行価格及び資本 組入額(円) ※ | 発行価額 250 資本組入額 125 (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (1) 新株予約権者は権利行使時において、当社の取締役、従業員及び顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役を任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、契約満了により顧問を辞した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 (2) 新株予約権の相続はこれを認めない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の
前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]
内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.最近事業年度の末日から提出日の前月末現在にかけて従業員の退職等による権利喪失があったため変更しております。
2.2013年6月25日開催の定時株主総会により、2013年8月30日付で普通株式5株を1株に併合しておりますが、上記記載につきましては株式併合後の数値となっております。
3.2013年6月13日開催の取締役会における決議の日(以下、「決議日」という。)以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じた1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
なお、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的範囲内で株式数を調整することができます。
4.決議日以降に当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、当社合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができます。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を、切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付については、次のとおりであります。
当社が組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
第4回ストック・オプション
決議年月日 | 2017年3月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) ※ | 当社取締役 4 [4] 当社従業員 30 [23] 子会社従業員 7 (注)1 [7] |
新株予約権の数(個) ※ | 9,750 (注)1.2 [8,570] |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 9,750 (注)1.2 [8,570] |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1個につき310 (注)3 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2019年3月15日~2026年6月27日 |
新株予約権の行使により株式を発行 する場合の株式の発行価格及び資本 組入額(円) ※ | 発行価額 310 資本組入額 155 (注)4 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (1) 新株予約権者は権利行使時において、当社の取締役、従業員もしくはグループ会社の取締役、従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役を任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 (2) 新株予約権の相続はこれを認めない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の
前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]
内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.最近事業年度の末日から提出日の前月末現在にかけて従業員の退職等による権利喪失があったため変更しております。
2.2017年3月14日開催の取締役会における決議の日(以下、「決議日」という。)以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じた1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
なお、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的範囲内で株式数を調整することができます。
3.決議日以降に当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、当社合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができます。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を、切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付については、次のとおりであります。
当社が組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
第5回ストック・オプション
決議年月日 | 2018年12月13日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 47 |
新株予約権の数(個) ※ | 10,000 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 10,000 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1個につき483 (注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2020年12月14日~2028年6月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行 する場合の株式の発行価格及び資本 組入額(円) ※ | 発行価額 483 資本組入額 242 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (1) 新株予約権者は権利行使時において、当社の従業員の地位にある ことを要す。ただし、従業員が定年により退職した場合にはこの 限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた 場合はこの限りではない。 (2) 新株予約権の相続はこれを認めない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 提出日の前月末(2019年4月30日)における内容を記載しております。
(注) 1.2018年12月13日開催の取締役会における決議の日(以下、「決議日」という。)以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じた1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
なお、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的範囲内で株式数を調整することができます。
2.決議日以降に当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、当社合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができます。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を、切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付については、次のとおりであります。
当社が組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
発行済株式総数、資本金等の推移
(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 2009年6月27日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権の権利行使による増加であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
2015年12月17日(注) | 48,000 | 4,558,420 | 6,000 | 496,000 | 6,000 | 242,550 |
2016年3月14日(注) | 48,000 | 4,606,420 | 6,000 | 502,000 | 6,000 | 248,550 |
2016年3月24日(注) | 104,000 | 4,710,420 | 13,000 | 515,000 | 13,000 | 261,550 |
(注) 2009年6月27日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権の権利行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2019年4月30日現在
2019年4月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 47,083 | 1単元の株式数は100株であります。 |
4,708,300 | |||
単元未満株式 | 2,120 | ― | 1単元未満の株式であります。 |
発行済株式総数 | 4,710,420 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 47,083 | ― |