有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/02/27 15:01
【資料】
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【項目】
85項目
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1.第3回無償新株予約権の発行
2018年4月16日開催の当社取締役会において、会社法236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、従業員及び外部協力者に対し、以下のとおり新株予約権を発行、付与することを決議いたしました。
(1) 新株予約権の募集の目的及び理由
当社の業績向上に対する意欲や士気を向上させ、当社の企業価値向上に資することを目的として、当社取締役、従業員及び外部協力者に対し、無償にて新株予約権を発行、割当てるものであります。
(2) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の取締役 6名 30個(30,000株)
当社の従業員 22名 54個(54,000株)
当社の外部協力者 3名 4個(4,000株)
(3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
普通株式 88,000株
(4) 新株予約権の数
88個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする)
(5) 新株予約権の発行価額
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないこととする。
(6) 新株予約権の発行価額の総額
0円
(7) 新株予約権の行使に際して出資される財産の額
1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は、当初4,600円とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、決議日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し又は当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時 価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、決議日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(8) 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本金へ組み入れる額
1株当たり2,300円
(9) 新株予約権の割当日
2018年4月16日
(10) 新株予約権の行使期間
新株予約権割当日の2年後の応当日の翌日から2028年3月29日まで
(11) 新株予約権の行使の条件
ⅰ 本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社が50%超の株式を直接又は間接に保有する会社の取締役又は使用人であること、または当社の業務に協力いただく契約が継続していることを要する。
ⅱ 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
ⅰ 割当日からその2年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができない。
ⅱ 割当日の2年後の応当日の翌日から割当日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の50%について権利行使することができる。
ⅲ 割当日の3年後の応当日から2028年3月29日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができる。
2.第4回無償新株予約権の発行
2018年8月20日開催の当社取締役会において、会社法236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員に対し、以下のとおり新株予約権を発行、付与することを決議いたしました。
(1) 新株予約権の募集の目的及び理由
当社の業績向上に対する意欲や士気を向上させ、当社の企業価値向上に資することを目的として、当社従業員に対し、無償にて新株予約権を発行、割当てるものであります。
(2) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の従業員 7名 9個(9,000株)
(3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
普通株式 9,000株
(4) 新株予約権の数
9個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする)
(5) 新株予約権の発行価額
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないこととする。
(6) 新株予約権の発行価額の総額
0円
(7) 新株予約権の行使に際して出資される財産の額
1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は、当初4,600円とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、決議日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し又は当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時 価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、決議日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(8) 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本金へ組み入れる額
1株当たり2,300円
(9) 新株予約権の割当日
2018年8月20日
(10) 新株予約権の行使期間
新株予約権割当日の2年後の応当日の翌日から2028年3月29日まで
(11) 新株予約権の行使の条件
ⅰ 本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社が50%超の株式を直接又は間接に保有する会社の取締役又は使用人であること、または当社の業務に協力いただく契約が継続していることを要する。
ⅱ 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
ⅰ 割当日からその2年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができない。
ⅱ 割当日の2年後の応当日の翌日から割当日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の50%について権利行使することができる。
ⅲ 割当日の3年後の応当日から2028年3月29日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができる。
3.発行可能株式総数の変更、及び優先株式の普通株式との交換並びに自己株式(優先株式)の消却
当社は、2018年12月28日開催の臨時株主総会において、発行可能株式総数の変更に関する定款の一部変更について決議しました。また、2018年12月17日付で、A種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後、2018年12月20日付で当該A種優先株式を消却しております。
(1)発行可能株式総数の変更
種類変更前の発行可能株式総数(株)変更後の発行可能株式総数(株)
普通株式6,825,0007,000,000
A種優先株式175,000
7,000,0007,000,000

(2)種類株式の普通株式との交換
① 取得株式数
A種優先株式 175,000株
② 交換により交付した普通株式数
普通株式 175,000株
③ 交付後の発行済普通株式数
普通株式 1,855,000株