有価証券報告書-第9期(2025/01/01-2025/12/31)
(ストック・オプション等関係)
(ストック・オプション)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)株式数に換算して記載しております。また、2019年1月31日付株式分割(1株につき1,000株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2019年1月31日付株式分割(1株につき1,000株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2019年1月31日付株式分割(1株につき1,000株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)第1回~第4回新株予約権
ストック・オプション付与時点において、当社は株式を証券取引所に上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を本源的価値の見積によっております。当社株式の評価方法は、DCF方式によって算出した価格から総合的に勘案して決定しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 34,720千円
(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 164,223千円
(譲渡制限付株式報酬)
当社は、2024年3月26日開催の第7回定時株主総会決議により、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、会社法第202条の2に基づいて、取締役の報酬等として金銭の払込等を要しないで株式の発行等をする取引に該当するため、「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」(実務対応報告第41号 2021年1月28日)の適用をしております。
1.譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名
2.譲渡制限付株式報酬の内容
3.譲渡制限付株式報酬の数
4.付与日における公正な評価単価の見積方法
取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。
(ストック・オプション)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | -千円 | 3,705千円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第3回新株予約権 | 第5回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社監査役 1名 子会社取締役 2名 | 当社従業員 3名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注) | 普通株式 440,000株 | 普通株式 27,000株 |
| 付与日 | 2017年12月18日 | 2020年5月21日 |
| 権利確定条件 | ① 新株予約権者は、2020年12月期から2023年12月期までのいずれかの期の営業利益(監査済みの損益計算書(連結財務諸表を作成している場合には連結損益計算書)に基づくものとする。)が1,000百万円を超過した場合、権利行使することができる。 ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | ① 新株予約権者は、2022年12月期から2024年12月期までのいずれかの期の営業利益(監査済みの損益計算書(連結財務諸表を作成している場合には連結損益計算書)に基づくものとする。)が1,700百万円を超過した場合、権利行使することができる。 ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2021年1月1日から 2027年12月17日まで | 2020年6月8日から 2025年6月7日まで |
(注)株式数に換算して記載しております。また、2019年1月31日付株式分割(1株につき1,000株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第3回 新株予約権 | 第5回 新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | 19,500 | |
| 付与 | - | - | |
| 失効 | - | 19,500 | |
| 権利確定 | - | - | |
| 未確定残 | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 218,000 | - | |
| 権利確定 | - | - | |
| 権利行使 | 162,000 | - | |
| 失効 | - | - | |
| 未行使残 | 56,000 | - |
(注)2019年1月31日付株式分割(1株につき1,000株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第3回新株予約権 | 第5回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 500 | 2,500 |
| 行使時平均株価 | (円) | 1,513 | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | 19,000 |
(注)2019年1月31日付株式分割(1株につき1,000株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)第1回~第4回新株予約権
ストック・オプション付与時点において、当社は株式を証券取引所に上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を本源的価値の見積によっております。当社株式の評価方法は、DCF方式によって算出した価格から総合的に勘案して決定しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 34,720千円
(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 164,223千円
(譲渡制限付株式報酬)
当社は、2024年3月26日開催の第7回定時株主総会決議により、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、会社法第202条の2に基づいて、取締役の報酬等として金銭の払込等を要しないで株式の発行等をする取引に該当するため、「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」(実務対応報告第41号 2021年1月28日)の適用をしております。
1.譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 売上原価 | 1,010 | 1,479 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,916 | 4,267 |
2.譲渡制限付株式報酬の内容
| 2024年4月譲渡制限付株式報酬 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2名 当社従業員 6名 子会社従業員 3名 |
| 株式の種類別の付与された株式数 | 10,100株 |
| 付与日 | 2024年4月25日 |
| 譲渡制限の解除条件 | ① 付与対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社(以下、当社又は当社の子会社を「当社グループ」と総称する。)の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点で本譲渡制限を解除する。 ② 本譲渡制限期間中に、付与対象者が任期満了、定年又は死亡その他の正当な事由により、当社グループの取締役、執行役員又は使用人の地位のいずれの地位をも退任又は退職した場合には、次の第1号に定める数に、次の第2号に定める数を乗じた結果得られる数(1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)について当該退任又は退職の直後の時点に本譲渡制限を解除する。 (1)付与対象者の退任又は退職時点において乙が保有する本株式数 (2)付与対象者の本譲渡制限期間に係る在職期間(月単位)を36で除した結果得られる数(その数が1を超える場合は、1とする。) |
| 譲渡制限期間 | 2024年4月25日から2027年4月24日まで |
| 付与日における公正な評価単価 | 1,707円 |
3.譲渡制限付株式報酬の数
| 2024年4月譲渡制限付株式報酬 | |
| 前連結会計年度末(株) | 10,100 |
| 付与(数) | - |
| 未解除残(株) | 10,100 |
4.付与日における公正な評価単価の見積方法
取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。