有価証券報告書-第3期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額やその算出方法の決定に関する方針については、株主総会における役員報酬総額の決議の他、役員報酬規程に基づいて、個々の役員の業務内容、職責等を総合的に勘案した上で、代表取締役が社外取締役と意見交換し決定しております。
役員の報酬等に関する定時株主総会の決議年月日は、2018年11月22日であり、取締役の報酬等の限度額を年額150,000千円以内、監査役の報酬等の限度額を年額15,000千円以内と決議されております。具体的な額の最終決定権限は、代表取締役社長の高橋正が有しており、上記の範囲内で合理的に決定しております。
具体的には、定時株主総会での役員選任を受け、その後の取締役会にて役員報酬について協議の上、最終決定については、代表取締役社長へ一任する決議を行っております。それを受け、代表取締役が社外取締役と意見交換の上で個々の役員の報酬を決定しております。なお、当連結会計年度の取締役報酬の額の決定は、2019年3月29日開催の取締役会において協議の上、代表取締役社長高橋正に一任されております。
監査役報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、監査役会における協議で決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額やその算出方法の決定に関する方針については、株主総会における役員報酬総額の決議の他、役員報酬規程に基づいて、個々の役員の業務内容、職責等を総合的に勘案した上で、代表取締役が社外取締役と意見交換し決定しております。
役員の報酬等に関する定時株主総会の決議年月日は、2018年11月22日であり、取締役の報酬等の限度額を年額150,000千円以内、監査役の報酬等の限度額を年額15,000千円以内と決議されております。具体的な額の最終決定権限は、代表取締役社長の高橋正が有しており、上記の範囲内で合理的に決定しております。
具体的には、定時株主総会での役員選任を受け、その後の取締役会にて役員報酬について協議の上、最終決定については、代表取締役社長へ一任する決議を行っております。それを受け、代表取締役が社外取締役と意見交換の上で個々の役員の報酬を決定しております。なお、当連結会計年度の取締役報酬の額の決定は、2019年3月29日開催の取締役会において協議の上、代表取締役社長高橋正に一任されております。
監査役報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、監査役会における協議で決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 60,724 | 60,724 | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,050 | 4,050 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 840 | 840 | - | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 4,050 | 4,050 | - | - | - | 2 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。