有価証券報告書-第7期(2023/01/01-2023/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額やその算出方法の決定に関する方針については、株主総会における役員報酬総額の決議の他、取締役の報酬等の内容の決定方針及び役員報酬規程に基づいて、個々の役員の業務内容、職責等を総合的に勘案した上で、代表取締役が社外取締役と意見交換し、その意見を踏まえ決定しております。
役員の報酬等に関する定時株主総会の決議年月日は、2018年11月22日であり、取締役の報酬等の限度額を年額150,000千円以内、監査役の報酬等の限度額を年額15,000千円以内と決議されております。具体的な額の最終決定権限は、代表取締役社長が有しており、上記の範囲内で合理的に決定しております。
また、2024年3月26日開催の株主総会において、当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただきました。当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内とし、割当を受ける譲渡制限付株式の総数は、年20,000株以内としております。
役員の報酬等は、定時株主総会での役員選任を受け、その後の取締役会にて役員報酬について協議の上、最終決定については、代表取締役社長へ一任する決議を行っております。それを受け、代表取締役が社外取締役と意見交換の上で個々の役員の報酬を決定しております。なお、当連結会計年度の取締役報酬の額の決定は、2023年3月25日開催の取締役会において協議の上、代表取締役社長高橋正に一任されております。
監査役報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、監査役会における協議で決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額やその算出方法の決定に関する方針については、株主総会における役員報酬総額の決議の他、取締役の報酬等の内容の決定方針及び役員報酬規程に基づいて、個々の役員の業務内容、職責等を総合的に勘案した上で、代表取締役が社外取締役と意見交換し、その意見を踏まえ決定しております。
役員の報酬等に関する定時株主総会の決議年月日は、2018年11月22日であり、取締役の報酬等の限度額を年額150,000千円以内、監査役の報酬等の限度額を年額15,000千円以内と決議されております。具体的な額の最終決定権限は、代表取締役社長が有しており、上記の範囲内で合理的に決定しております。
また、2024年3月26日開催の株主総会において、当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただきました。当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内とし、割当を受ける譲渡制限付株式の総数は、年20,000株以内としております。
役員の報酬等は、定時株主総会での役員選任を受け、その後の取締役会にて役員報酬について協議の上、最終決定については、代表取締役社長へ一任する決議を行っております。それを受け、代表取締役が社外取締役と意見交換の上で個々の役員の報酬を決定しております。なお、当連結会計年度の取締役報酬の額の決定は、2023年3月25日開催の取締役会において協議の上、代表取締役社長高橋正に一任されております。
監査役報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、監査役会における協議で決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 44,700 | 44,700 | - | - | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,650 | 4,650 | - | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 960 | 960 | - | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 4,800 | 4,800 | - | - | - | - | 2 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。