有価証券報告書-第29期(2024/09/01-2025/08/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。2026年11月までに発生する取締役の報酬につきましては、当該決定方針に基づき支給を行っております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 取締役の個人別の報酬等(業績連動報酬等又は非金銭報酬等でないもの)の額又は算定方法の決定に関する方針
役位や会社への貢献度等を勘案して支給する
b. 取締役の個人別の報酬等のうち、業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は支給しない
c. 取締役の個人別の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
役位、就任年数、会社への貢献度を勘案し、非金銭報酬付与に係る取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所スタンダード市場当社普通株式の終値に基づき決定する
d. a.~c.の報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬(a.)の10%前後を非金銭報酬(c.)として支給する
業績連動報酬(b.)は支給しないため割合の設定はしない
e. 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬(a.)については、年額を12分割し、月ごとに均等に支給する
非金銭報酬(c.)については、定時株主総会終了から2か月以内に支給する
f. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするときは、次の事項
・委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位及び担当
・委任する権限の内容
・委任を受ける者により委任される権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容
各取締役に支給する個人別の報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとする
代表取締役社長は、当社の業績も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する
なお、代表取締役社長は、当該決定にあたっては、委員の過半数が独立社外取締役で構成され、かつ独立社外取締役が委員長を務める指名報酬委員会からの答申を尊重するものとする
g. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法(f.の事項を除く)
該当なし
h. 前記a.~g.のほか、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
該当なし
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針等の変更に係る事項
当社は、2025年11月18日開催の取締役会において、2021年3月16日開催の取締役会において決議した取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を変更する決議をしております。そのため、2026年12月以降発生の取締役の報酬につきましては、変更後の決定方針に基づき支給を行います。なお、当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
2025年11月18日開催の取締役会において決議した変更後の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 取締役の報酬の基本方針
当社の取締役の報酬については、以下に定める基本方針に従い決定する。
・当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであり、株主と価値を共有すること。
・当社の経営人財としての役割及び職責に相応しく、適格な能力要件を満たす人財の確保とリテンションに資する報酬水準であること。
・社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会の審議を経ることで、客観性および透明性を確保すること。
b. 役員の報酬構成の概要
社内取締役の報酬の種類は、「基本報酬」、「賞与」及び「譲渡制限付株式報酬」とし、それぞれの報酬構成比率については、50:40:10を目安とする。
また、社外取締役の報酬は、固定報酬(無報酬を含む)のみの構成とし、職責に応じた「基本報酬」を毎月金銭により支給する。
c. 基本報酬
基本報酬は固定報酬とし、個人別の役位や会社への貢献度等を勘案して決定する。
支給は毎月金銭により行う。
d. 賞与
賞与は業績連動報酬とし、中期経営計画のマイルストーンである各事業年度の目標達成を後押しするため連結売上高及び連結営業利益を業績指標として評価を行い決定する。
各業績指標においては、賞与支給事業年度の前々年度の実績値を目標値とし、目標値に対する賞与支給事業年度の前年度の実績値の達成度に応じて各業績指標の評価係数を算定する。連結売上高及び連結営業利益の評価ウェイトは20:80とし、加重平均した評価係数を個人別の基本報酬の80%相当である基準賞与額に乗じて賞与支給額を算定する。
支給は年1回、定時株主総会終了から2ヶ月以内に金銭により行う。
e. 譲渡制限付株式報酬
譲渡制限付株式報酬は、役員報酬と株主価値との直接的な連動性を高め、取締役への中長期的な企業価値向上へのインセンティブを付与するため、当社の普通株式(譲渡制限付株式)を報酬として交付する。報酬額の算定は、個人別の基本報酬の20%相当の額に応じて算定した基準株式数に当該株式の割当に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を乗じた金額により行う。
支給は年1回、定時株主総会終了から2ヶ月以内に譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込むことにより、当社の普通株式を交付する。
なお、100株未満の交付株式数については、同株価により金額換算しd.の「賞与」に含めて金銭により支給を行う。
f. 報酬決定プロセス
各取締役に支給する個人別の報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとする。
代表取締役社長は、本決定方針及び当社の業績を踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して報酬額を決定する
なお、代表取締役社長は、当該決定にあたっては、委員の過半数が独立社外取締役で構成され、かつ独立社外取締役が委員長を務める指名報酬委員会からの答申を尊重するものとする。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 取締役の金銭報酬の額は、2017年8月30日開催の臨時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人給与分を含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名です。
また、金銭報酬とは別枠で、2020年11月26日開催の第24期定時株主総会において、株式報酬の額として年額50,000千円以内(ただし、使用人給与分を含まない。)、株式数の上限を年50千株以内(社外取締役は付与対象外)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、5名です。
2. 監査役の金銭報酬の額は、2017年8月30日開催の臨時株主総会において年額100,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、2名です。
3. 社外取締役のうち3名と社外監査役のうち2名は無報酬のため人数に含めておりません。
4. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「(4)役員報酬等 ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は以下の通りです。
5. 取締役会は、代表取締役社長服部博行氏に対し各取締役に支給する個人別の報酬の具体的な内容の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
④ 監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑤ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上の報酬を受けている役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。2026年11月までに発生する取締役の報酬につきましては、当該決定方針に基づき支給を行っております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 取締役の個人別の報酬等(業績連動報酬等又は非金銭報酬等でないもの)の額又は算定方法の決定に関する方針
役位や会社への貢献度等を勘案して支給する
b. 取締役の個人別の報酬等のうち、業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は支給しない
c. 取締役の個人別の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
役位、就任年数、会社への貢献度を勘案し、非金銭報酬付与に係る取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所スタンダード市場当社普通株式の終値に基づき決定する
d. a.~c.の報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬(a.)の10%前後を非金銭報酬(c.)として支給する
業績連動報酬(b.)は支給しないため割合の設定はしない
e. 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬(a.)については、年額を12分割し、月ごとに均等に支給する
非金銭報酬(c.)については、定時株主総会終了から2か月以内に支給する
f. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするときは、次の事項
・委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位及び担当
・委任する権限の内容
・委任を受ける者により委任される権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容
各取締役に支給する個人別の報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとする
代表取締役社長は、当社の業績も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する
なお、代表取締役社長は、当該決定にあたっては、委員の過半数が独立社外取締役で構成され、かつ独立社外取締役が委員長を務める指名報酬委員会からの答申を尊重するものとする
g. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法(f.の事項を除く)
該当なし
h. 前記a.~g.のほか、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
該当なし
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針等の変更に係る事項
当社は、2025年11月18日開催の取締役会において、2021年3月16日開催の取締役会において決議した取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を変更する決議をしております。そのため、2026年12月以降発生の取締役の報酬につきましては、変更後の決定方針に基づき支給を行います。なお、当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
2025年11月18日開催の取締役会において決議した変更後の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 取締役の報酬の基本方針
当社の取締役の報酬については、以下に定める基本方針に従い決定する。
・当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであり、株主と価値を共有すること。
・当社の経営人財としての役割及び職責に相応しく、適格な能力要件を満たす人財の確保とリテンションに資する報酬水準であること。
・社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会の審議を経ることで、客観性および透明性を確保すること。
b. 役員の報酬構成の概要
社内取締役の報酬の種類は、「基本報酬」、「賞与」及び「譲渡制限付株式報酬」とし、それぞれの報酬構成比率については、50:40:10を目安とする。
また、社外取締役の報酬は、固定報酬(無報酬を含む)のみの構成とし、職責に応じた「基本報酬」を毎月金銭により支給する。
c. 基本報酬
基本報酬は固定報酬とし、個人別の役位や会社への貢献度等を勘案して決定する。
支給は毎月金銭により行う。
d. 賞与
賞与は業績連動報酬とし、中期経営計画のマイルストーンである各事業年度の目標達成を後押しするため連結売上高及び連結営業利益を業績指標として評価を行い決定する。
各業績指標においては、賞与支給事業年度の前々年度の実績値を目標値とし、目標値に対する賞与支給事業年度の前年度の実績値の達成度に応じて各業績指標の評価係数を算定する。連結売上高及び連結営業利益の評価ウェイトは20:80とし、加重平均した評価係数を個人別の基本報酬の80%相当である基準賞与額に乗じて賞与支給額を算定する。
支給は年1回、定時株主総会終了から2ヶ月以内に金銭により行う。
e. 譲渡制限付株式報酬
譲渡制限付株式報酬は、役員報酬と株主価値との直接的な連動性を高め、取締役への中長期的な企業価値向上へのインセンティブを付与するため、当社の普通株式(譲渡制限付株式)を報酬として交付する。報酬額の算定は、個人別の基本報酬の20%相当の額に応じて算定した基準株式数に当該株式の割当に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を乗じた金額により行う。
支給は年1回、定時株主総会終了から2ヶ月以内に譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込むことにより、当社の普通株式を交付する。
なお、100株未満の交付株式数については、同株価により金額換算しd.の「賞与」に含めて金銭により支給を行う。
f. 報酬決定プロセス
各取締役に支給する個人別の報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとする。
代表取締役社長は、本決定方針及び当社の業績を踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して報酬額を決定する
なお、代表取締役社長は、当該決定にあたっては、委員の過半数が独立社外取締役で構成され、かつ独立社外取締役が委員長を務める指名報酬委員会からの答申を尊重するものとする。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 93,573 | 85,376 | - | 8,197 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 2,500 | 2,500 | - | - | 3 |
| 社外監査役 | 6,750 | 6,750 | - | - | 3 |
(注)1. 取締役の金銭報酬の額は、2017年8月30日開催の臨時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人給与分を含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名です。
また、金銭報酬とは別枠で、2020年11月26日開催の第24期定時株主総会において、株式報酬の額として年額50,000千円以内(ただし、使用人給与分を含まない。)、株式数の上限を年50千株以内(社外取締役は付与対象外)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、5名です。
2. 監査役の金銭報酬の額は、2017年8月30日開催の臨時株主総会において年額100,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、2名です。
3. 社外取締役のうち3名と社外監査役のうち2名は無報酬のため人数に含めておりません。
4. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「(4)役員報酬等 ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は以下の通りです。
| 役員区分 | 株式数 | 交付対象者数 |
| 取締役(社外取締役を除く) | 8,700株 | 4名 |
5. 取締役会は、代表取締役社長服部博行氏に対し各取締役に支給する個人別の報酬の具体的な内容の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
④ 監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑤ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上の報酬を受けている役員が存在しないため、記載しておりません。