有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額について、具体的な算定方法は定めておりませんが、各役員の担当領域の規模や責任、経営に与える影響の大きさ等に鑑み、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役のそれぞれに関し、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で決定することとしております。各役員の個別の報酬額につきましては、監査等委員でない取締役の報酬については、独立社外取締役を委員長とする報酬委員会での検討結果に基づき、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会での協議により決定しております。なお、取締役の報酬改定に関する株主総会の決議年月日は2022年6月24日であり、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額300百万円以内であります。取締役(監査等委員)の報酬に関する株主総会の決議年月日は2016年9月1日であり、報酬限度額は年額50百万円以内であります。
当連結会計年度の取締役(監査等委員を除く。)の報酬の額につきましては、代表取締役社長より報酬委員会に諮問され、監査等委員会にもその内容の報告がなされ、決定に至っております。
全ての取締役の報酬等及び個人別の報酬の内容等については、報酬方針、配分体系及び運用における公正性、客観性及び透明性を確保するために、任意で設置している報酬委員会が取締役会からの委任を受け、決定しております。なお、報酬委員会の委員は当会社の取締役から、取締役会の決議により選任されたもので構成され、独立社外取締役が半数以上を占めています。また、委員長は取締役会で決議のうえ、選定されています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.社外取締役のうち3名が監査等委員であります。
2.その他の項目には、確定拠出年金の会社負担分を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額について、具体的な算定方法は定めておりませんが、各役員の担当領域の規模や責任、経営に与える影響の大きさ等に鑑み、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役のそれぞれに関し、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で決定することとしております。各役員の個別の報酬額につきましては、監査等委員でない取締役の報酬については、独立社外取締役を委員長とする報酬委員会での検討結果に基づき、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会での協議により決定しております。なお、取締役の報酬改定に関する株主総会の決議年月日は2022年6月24日であり、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額300百万円以内であります。取締役(監査等委員)の報酬に関する株主総会の決議年月日は2016年9月1日であり、報酬限度額は年額50百万円以内であります。
当連結会計年度の取締役(監査等委員を除く。)の報酬の額につきましては、代表取締役社長より報酬委員会に諮問され、監査等委員会にもその内容の報告がなされ、決定に至っております。
全ての取締役の報酬等及び個人別の報酬の内容等については、報酬方針、配分体系及び運用における公正性、客観性及び透明性を確保するために、任意で設置している報酬委員会が取締役会からの委任を受け、決定しております。なお、報酬委員会の委員は当会社の取締役から、取締役会の決議により選任されたもので構成され、独立社外取締役が半数以上を占めています。また、委員長は取締役会で決議のうえ、選定されています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||||
| 固定報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | その他 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) (注)2. | 175,639 | 174,510 | - | - | - | 1,129 | 4 |
| 社外取締役 (注)1. | 22,740 | 22,740 | - | - | - | - | 4 |
(注)1.社外取締役のうち3名が監査等委員であります。
2.その他の項目には、確定拠出年金の会社負担分を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。