有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額について、具体的な算定方法は定めておりませんが、各役員の担当領域の規模や責任、経営に与える影響の大きさ等に鑑み、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役のそれぞれに関し、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で決定することとしております。各役員の個別の報酬額につきましては、監査等委員でない取締役の報酬については、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会での諮問結果に基づき、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会での協議により決定しております。なお、取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2016年9月1日であり、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額200百万円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額50百万円以内であります。
当連結会計年度の取締役(監査等委員を除く)の報酬の額につきましては、代表取締役社長より報酬諮問委員会に諮問され、監査等委員会にもその内容の報告がなされ、決定に至っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.社外取締役の全員が監査等委員であります。
2.上記には2019年6月に辞任した社外取締役1名を含んでおります。
3.その他の項目には、確定拠出年金の会社負担分を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額について、具体的な算定方法は定めておりませんが、各役員の担当領域の規模や責任、経営に与える影響の大きさ等に鑑み、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役のそれぞれに関し、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で決定することとしております。各役員の個別の報酬額につきましては、監査等委員でない取締役の報酬については、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会での諮問結果に基づき、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会での協議により決定しております。なお、取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2016年9月1日であり、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額200百万円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額50百万円以内であります。
当連結会計年度の取締役(監査等委員を除く)の報酬の額につきましては、代表取締役社長より報酬諮問委員会に諮問され、監査等委員会にもその内容の報告がなされ、決定に至っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||||
| 固定報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | その他 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 101,283 | 100,380 | - | - | - | 903 | 3 |
| 社外取締役 (注)1.2. | 14,700 | 14,700 | - | - | - | - | 4 |
(注)1.社外取締役の全員が監査等委員であります。
2.上記には2019年6月に辞任した社外取締役1名を含んでおります。
3.その他の項目には、確定拠出年金の会社負担分を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。