訂正有価証券報告書-第15期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利
| 事業年度 | 毎年11月1日から翌年10月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 |
| 基準日 | 毎年10月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年4月30日 毎年10月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 愛知県名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL:https://tobila.com/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利