有価証券報告書-第54期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月10日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、2018年12月21日開催の第50期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額40百万円以内と決議されております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(a)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう業績を鑑みた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
(b)基本報酬(金銭報酬)の個人別報酬額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬として支給する。役位、職責に応じて他社水準、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して標準報酬額を決定し、その標準報酬額のうち8割を基本報酬といたします。
(c)業績連動報酬の内容および額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、標準報酬額のうちの2割の現金報酬とし、各事業年度の業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(KPI)を反映させ、目標とする経常利益率に対する達成度合いに応じて算出した額とし、月割りして基本報酬額とともに月例で支給いたします。
(d)基本報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬割合については、上記にも記載をしたとおり、標準報酬額のうち8割を基本報酬、2割を業績連動報酬としており、業績連動報酬は目標とする経常利益率に対する達成度合いに応じて算出されるため、達成度合いが高い程業績連動報酬のウェイトが高まる構成としております。
なお、業績連動報酬額の算定基礎として連結経常利益率を適用した理由としては、当該連結経常利益率が当社の経営実績を端的に示しており、業績連動報酬の算定指標に最も相応しいものと判断したためであります。また、業績連動報酬額の基準においては、同業他社等の利益水準を勘案した適切な水準を設定しております。当事業年度の連結経常利益率は、2.8%(前年度2.4%)であります。
(e)取締役、監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長大園信氏が、その具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は業界水準、経営成績および従業員給与とのバランス等を総合的に勘案し、各取締役の基本報酬の額を決定するものとします。
なお、同氏に本権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、総合的かつ客観的に役員を評価し、役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月10日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、2018年12月21日開催の第50期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額40百万円以内と決議されております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(a)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう業績を鑑みた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
(b)基本報酬(金銭報酬)の個人別報酬額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬として支給する。役位、職責に応じて他社水準、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して標準報酬額を決定し、その標準報酬額のうち8割を基本報酬といたします。
(c)業績連動報酬の内容および額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、標準報酬額のうちの2割の現金報酬とし、各事業年度の業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(KPI)を反映させ、目標とする経常利益率に対する達成度合いに応じて算出した額とし、月割りして基本報酬額とともに月例で支給いたします。
(d)基本報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬割合については、上記にも記載をしたとおり、標準報酬額のうち8割を基本報酬、2割を業績連動報酬としており、業績連動報酬は目標とする経常利益率に対する達成度合いに応じて算出されるため、達成度合いが高い程業績連動報酬のウェイトが高まる構成としております。
なお、業績連動報酬額の算定基礎として連結経常利益率を適用した理由としては、当該連結経常利益率が当社の経営実績を端的に示しており、業績連動報酬の算定指標に最も相応しいものと判断したためであります。また、業績連動報酬額の基準においては、同業他社等の利益水準を勘案した適切な水準を設定しております。当事業年度の連結経常利益率は、2.8%(前年度2.4%)であります。
(e)取締役、監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長大園信氏が、その具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は業界水準、経営成績および従業員給与とのバランス等を総合的に勘案し、各取締役の基本報酬の額を決定するものとします。
なお、同氏に本権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、総合的かつ客観的に役員を評価し、役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 102,214 | 92,000 | 2,914 | 7,300 | - | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 16,200 | 16,200 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。