有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/05/17 15:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
100項目
1.東京証券取引所マザーズへの上場について
当社は、「第1 募集要項」における新規発行株式及び「第2 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式について、株式会社SBI証券を主幹事会社として、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しております。
2.ロックアップについて
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社取締役であり売出人である木村裕紀、当社役員であり株主である小川悟及び野村武史、当社株主である株式会社アズーロ及びブランディングテクノロジー従業員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の令和元年12月17日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等は行わない旨合意しております。
また、当社株主であり売出人であるジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合、当社株主である株式会社エボラブルアジア、X Capital有限責任事業組合及び株式会社オークファンは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の令和元年9月18日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。)等は行わない旨合意しております。
加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)等を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。