有価証券届出書(新規公開時)
第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(平成28年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式または新株予約権の譲受けまたは譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式により算出した価格を総合的に勘案して、当事者間で協議の上決定した価格であります。
5.移動価格は、当社従業員持株会の規約に則って決定した価格であります。
6.移動価格は、類似会社比準法、純資産方式により算出した価格を総合的に勘案して、当事者間で協議の上決定した価格であります。
7.移動価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、類似会社比準法により算出した価格を総合的に勘案して、当事者間で協議の上決定した価格であります。
8.当社は、平成30年2月14日開催の取締役会決議に基づき、平成30年3月2日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行いましたが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
9.当該移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)に該当しております。
10.株主からの取得請求権行使に基づき、すべてのA種株式を自己株式として取得し、対価として当該A種株式1株につき普通株式2.12株を交付するとともに、当社が取得したすべてのA種株式は平成30年2月28日開催の臨時取締役会決議により消却しております。また平成30年2月28日開催の臨時株主総会において、平成30年3月2日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
平成29年3月31日 | 杉浦 哲郎 | 沖縄県那覇市 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の取締役) | 当社 | 東京都渋谷区南平台町15番13号 | ― | 155 | 14,601,000 (94,200) (注)4 | 当社役員退任による |
平成29年3月31日 | 高橋 宏治 | 東京都港区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 当社 | 東京都渋谷区南平台町15番13号 | ― | 37 | 3,485,400 (94,200) (注)4 | 所有者の事情による |
平成29年3月31日 | 千葉 可奈子 | 大阪府大阪市淀川区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 当社 | 東京都渋谷区南平台町15番13号 | ― | 7 | 659,400 (94,200) (注)4 | 所有者の事情による |
平成29年3月31日 | 秋成 幸治 | 福岡県福岡市 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 当社 | 東京都渋谷区南平台町15番13号 | ― | 3 | 282,600 (94,200) (注)4 | 所有者の事情による |
平成29年11月1日 | 当社従業員持株会 理事長 植草 賢太 | 東京都渋谷区南平台町15番13号 | 当社従業員持株会 | 野村 武史 | 千葉県佐倉市 | 特別利害関係者等(大株主上位10名 当社の監査役)(注)9 | 5 | 250,000 (50,000) (注)5 | 当社役員就任による |
平成30年2月27日 | ― | ― | ― | ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社ジャフコ | 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号虎ノ門ヒルズ森タワー24階 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)9 | A種株式 △270 普通株式 573 | ― | A種株式との引換えによる普通株式の交付(注)10 |
平成30年3月30日 | 伊藤 雄治 | 東京都世田谷区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 当社 | 東京都渋谷区南平台町15番13号 | ― | 15,000 | 7,155,000 (477) (注)6 | 所有者の当社役員退任による |
平成30年5月10日 | 木村 裕紀 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名 当社の代表取締役社長) | 株式会社ベクトル 代表取締役 西江 肇司 | 東京都港区赤坂四丁目15番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名)(注)9 | 64,200 | 100,152,000 (1,560) (注)7 | 事業上の関係強化のため |
平成30年5月31日 | 木村 裕紀 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名 当社の代表取締役社長) | 100キャピタル1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社100キャピタル 代表取締役 重田 秀豪 | 東京都港区赤坂四丁目15番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名)(注)9 | 64,200 | 100,152,000 (1,560) (注)7 | 事業上の関係強化のため |
平成30年6月8日 | 木村 裕紀 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名 当社の代表取締役社長) | 株式会社エボラブルアジア代表取締役 吉村 英毅 | 東京都港区愛宕二丁目5番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名)(注)9 | 30,800 | 48,048,000 (1,560) (注)7 | 事業上の関係強化のため |
平成30年6月14日 | 木村 裕紀 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名 当社の代表取締役社長) | X Capital有限責任事業組合 組合員 野口 圭登 | 東京都目黒区青葉台三丁目6番28号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名)(注)9 | 30,800 | 48,048,000 (1,560) (注)7 | 事業上の関係強化のため |
移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
平成30年6月15日 | 木村 裕紀 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名 当社の代表取締役社長) | 株式会社オークファン 代表取締役 武永 修一 | 東京都品川区大崎二丁目13番30号 | ― | 12,900 | 20,124,000 (1,560) (注)7 | 事業上の関係強化のため |
(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(平成28年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式または新株予約権の譲受けまたは譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式により算出した価格を総合的に勘案して、当事者間で協議の上決定した価格であります。
5.移動価格は、当社従業員持株会の規約に則って決定した価格であります。
6.移動価格は、類似会社比準法、純資産方式により算出した価格を総合的に勘案して、当事者間で協議の上決定した価格であります。
7.移動価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、類似会社比準法により算出した価格を総合的に勘案して、当事者間で協議の上決定した価格であります。
8.当社は、平成30年2月14日開催の取締役会決議に基づき、平成30年3月2日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行いましたが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
9.当該移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)に該当しております。
10.株主からの取得請求権行使に基づき、すべてのA種株式を自己株式として取得し、対価として当該A種株式1株につき普通株式2.12株を交付するとともに、当社が取得したすべてのA種株式は平成30年2月28日開催の臨時取締役会決議により消却しております。また平成30年2月28日開催の臨時株主総会において、平成30年3月2日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。