四半期報告書-第9期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
13.金融商品の公正価値
金融商品の公正価値
金融商品の公正価値ヒエラルキーは、レベル1からレベル3までを以下のように分類しております。
レベル1:企業が測定日現在でアクセスできる同一の資産又は負債に関する活発な市場における無調整の相場価格
レベル2:レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産又は負債について直接又は間接に観察可能なインプットを使用して算出された公正価値
レベル3:資産又は負債に関する観察可能でないインプットを含む評価技法から算出された公正価値
公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、各報告期間の末日において認識しております。なお、前連結会計年度及び当第2四半期連結会計期間において、レベル1、2及び3の間の振替はありません。
(1)公正価値で測定される金融商品
各報告期間の末日に経常的に公正価値で測定される金融商品の帳簿価額及び公正価値、並びに公正価値ヒエラルキーは以下のとおりであります。
(単位:千円)
(公正価値の算定方法)
・ヘッジ手段として指定された金利スワップ(レベル2)
金利スワップ契約の公正価値は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
レベル3の金融商品に係る公正価値の測定が発生する場合、関連する社内規程等に従い実施しております。公正価値の測定に際しては、対象となる金融商品の性質、特徴及びリスクを最も適切に反映できる評価技法及びインプットを用いております。また公正価値の測定結果については経理責任者が承認しております。
(2)公正価値で測定されない金融商品
各報告期間の末日に経常的に公正価値で測定しないが、公正価値の開示が要求される金融商品の帳簿価額は以下のとおりであります。
なお、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値である場合、それらの項目に関する情報はこの表には含まれておりません。
(単位:千円)
(公正価値の算定方法)
・敷金及び保証金
敷金及び保証金の公正価値については、その将来キャッシュ・フローを安全性の高い長期の債券の利回りで割引いた現在価値により算定しております。
・社債及び借入金
社債及び借入金の公正価値については、将来キャッシュ・フローを新規に同様の社債発行又は借入契約を実行した場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しております。
※財務制限条項
前連結会計年度(2023年10月31日)
当連結会計年度における長期借入金19,270千円、1年内返済予定の長期借入金46,440千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、IFRSに基づく財務諸表を基礎として算出される、以下の財務指標値を満たすことを確約しており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、借入先の請求により、借入先に預け入れされた定期預金(当該請求時点において預け入れされていない場合には新たに作成する、元金は100百万円(借入金の元本部分の合計が100百万円未満の場合は当該元本合計を上限とする))に第一順位の質権を設定し、その預金証書もしくは通帳を借入先に差し入れることとなっております。なお、これに抵触する事象は発生しておりません。
①2019年10月期決算期から各事業年度の決算期におけるIFRSベースの税引前利益、その他の費用、減価償却費、減損損失、株式報酬費用、有給休暇引当金の繰入額の合計額からその他の収益、法人所得税費用及び当該決算期における設備投資額を控除した金額により計算されるキャッシュ・フローを50百万円以上に維持すること。
②各事業年度の決算期の末日におけるIFRSベースの単体の貸借対照表における資本の部の金額を前年同期比75%以上維持すること。
当連結会計年度における長期借入金113,491千円、1年内返済予定の長期借入金20,636千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、IFRSに基づく連結の財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、期限の利益を失うこととなっております。なお、これに抵触する事象は発生しておりません。
①各事業年度の決算期の末日におけるIFRSベースの連結の貸借対照表における資本合計の金額(但し自己株式を除く。2023年6月30日付の追加約定書に関する変更契約証書の締結後に行った自己株式の消却については、消却を行わなかったときと同様に計算する)を前年同期比75%以上維持すること。
②各事業年度の決算期におけるIFRSベースの連結の損益計算書に示される営業損益を二期連続で損失としないこと。
③各事業年度の決算期におけるIFRSベースの連結のレバレッジ・レシオ(ネット有利子負債の合計金額(短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、同新株予約権付社債(転換社債を含む)、長期借入金、社債、新株予約権付社債(転換社債を含む)及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む)の合計金額から現預金の金額を減算した金額)をEBITDA(営業損益と減価償却費及びのれんの償却費の合計金額)で除した金額)を3倍以内に維持すること。
当第2四半期連結会計期間(2024年4月30日)
当第2四半期連結会計期間末における1年内返済予定の長期借入金42,490千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、IFRSに基づく財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、借入先の請求により、借入先に預け入れされた定期預金(当該請求時点において預け入れされていない場合には新たに作成する、元金は100百万円(借入金の元本部分の合計が100百万円未満の場合は当該元本合計を上限とする))に第一順位の質権を設定し、その預金証書もしくは通帳を借入先に差し入れることとなっております。なお、これに抵触する事象は発生しておりません。
①2019年10月期決算からの各事業年度の決算期におけるIFRSベースの税引前利益、その他の費用、減価償却費、減損損失、株式報酬費用、有給休暇引当金の繰入額の合計額からその他の収益、法人所得税費用及び当該決算期における設備投資額を控除した金額により計算されるキャッシュ・フローを50百万円以上に維持すること。
②各事業年度の決算期の末日におけるIFRSベースの単体の貸借対照表における資本の部の金額を前年同期比75%以上維持すること。
当第2四半期連結会計期間末における長期借入金103,173千円、1年内返済予定の長期借入金20,636千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、IFRSに基づく連結の財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、期限の利益を失うこととなっております。なお、これに抵触する事象は発生しておりません。
①各事業年度の決算期の末日におけるIFRSベースの連結の貸借対照表における資本合計の金額(但し自己株式を除く。2023年6月30日付の追加約定書に関する変更契約証書の締結後に行った自己株式の消却については、消却を行わなかったときと同様に計算する)を前年同期比75%以上維持すること。
②各事業年度の決算期におけるIFRSベースの連結の損益計算書に示される営業損益を二期連続で損失としないこと。
③各事業年度の決算期におけるIFRSベースの連結のレバレッジ・レシオ(ネット有利子負債の合計金額(短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、同新株予約権付社債(転換社債を含む)、長期借入金、社債、新株予約権付社債(転換社債を含む)及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む)の合計金額から現預金の金額を減算した金額)をEBITDA(営業損益と減価償却費及びのれんの償却費の合計金額)で除した金額)を3倍以内に維持すること。
金融商品の公正価値
金融商品の公正価値ヒエラルキーは、レベル1からレベル3までを以下のように分類しております。
レベル1:企業が測定日現在でアクセスできる同一の資産又は負債に関する活発な市場における無調整の相場価格
レベル2:レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産又は負債について直接又は間接に観察可能なインプットを使用して算出された公正価値
レベル3:資産又は負債に関する観察可能でないインプットを含む評価技法から算出された公正価値
公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、各報告期間の末日において認識しております。なお、前連結会計年度及び当第2四半期連結会計期間において、レベル1、2及び3の間の振替はありません。
(1)公正価値で測定される金融商品
各報告期間の末日に経常的に公正価値で測定される金融商品の帳簿価額及び公正価値、並びに公正価値ヒエラルキーは以下のとおりであります。
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (2023年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2024年4月30日) | |||
| 帳簿価額 | 公正価値 | 帳簿価額 | 公正価値 | |
| 負債 デリバティブ負債 | ||||
| ヘッジ手段として指定された 金利スワップ(レベル2) | 161 | 161 | 50 | 50 |
(公正価値の算定方法)
・ヘッジ手段として指定された金利スワップ(レベル2)
金利スワップ契約の公正価値は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
レベル3の金融商品に係る公正価値の測定が発生する場合、関連する社内規程等に従い実施しております。公正価値の測定に際しては、対象となる金融商品の性質、特徴及びリスクを最も適切に反映できる評価技法及びインプットを用いております。また公正価値の測定結果については経理責任者が承認しております。
(2)公正価値で測定されない金融商品
各報告期間の末日に経常的に公正価値で測定しないが、公正価値の開示が要求される金融商品の帳簿価額は以下のとおりであります。
なお、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値である場合、それらの項目に関する情報はこの表には含まれておりません。
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (2023年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2024年4月30日) | |||
| 帳簿価額 | 公正価値 | 帳簿価額 | 公正価値 | |
| 資産 | ||||
| 敷金及び保証金(レベル2) | 119,204 | 118,413 | 119,425 | 118,407 |
| 負債 | ||||
| 社債及び借入金(レベル2) | 665,181 | 663,034 | 579,123 | 577,553 |
(公正価値の算定方法)
・敷金及び保証金
敷金及び保証金の公正価値については、その将来キャッシュ・フローを安全性の高い長期の債券の利回りで割引いた現在価値により算定しております。
・社債及び借入金
社債及び借入金の公正価値については、将来キャッシュ・フローを新規に同様の社債発行又は借入契約を実行した場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しております。
※財務制限条項
前連結会計年度(2023年10月31日)
当連結会計年度における長期借入金19,270千円、1年内返済予定の長期借入金46,440千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、IFRSに基づく財務諸表を基礎として算出される、以下の財務指標値を満たすことを確約しており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、借入先の請求により、借入先に預け入れされた定期預金(当該請求時点において預け入れされていない場合には新たに作成する、元金は100百万円(借入金の元本部分の合計が100百万円未満の場合は当該元本合計を上限とする))に第一順位の質権を設定し、その預金証書もしくは通帳を借入先に差し入れることとなっております。なお、これに抵触する事象は発生しておりません。
①2019年10月期決算期から各事業年度の決算期におけるIFRSベースの税引前利益、その他の費用、減価償却費、減損損失、株式報酬費用、有給休暇引当金の繰入額の合計額からその他の収益、法人所得税費用及び当該決算期における設備投資額を控除した金額により計算されるキャッシュ・フローを50百万円以上に維持すること。
②各事業年度の決算期の末日におけるIFRSベースの単体の貸借対照表における資本の部の金額を前年同期比75%以上維持すること。
当連結会計年度における長期借入金113,491千円、1年内返済予定の長期借入金20,636千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、IFRSに基づく連結の財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、期限の利益を失うこととなっております。なお、これに抵触する事象は発生しておりません。
①各事業年度の決算期の末日におけるIFRSベースの連結の貸借対照表における資本合計の金額(但し自己株式を除く。2023年6月30日付の追加約定書に関する変更契約証書の締結後に行った自己株式の消却については、消却を行わなかったときと同様に計算する)を前年同期比75%以上維持すること。
②各事業年度の決算期におけるIFRSベースの連結の損益計算書に示される営業損益を二期連続で損失としないこと。
③各事業年度の決算期におけるIFRSベースの連結のレバレッジ・レシオ(ネット有利子負債の合計金額(短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、同新株予約権付社債(転換社債を含む)、長期借入金、社債、新株予約権付社債(転換社債を含む)及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む)の合計金額から現預金の金額を減算した金額)をEBITDA(営業損益と減価償却費及びのれんの償却費の合計金額)で除した金額)を3倍以内に維持すること。
当第2四半期連結会計期間(2024年4月30日)
当第2四半期連結会計期間末における1年内返済予定の長期借入金42,490千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、IFRSに基づく財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、借入先の請求により、借入先に預け入れされた定期預金(当該請求時点において預け入れされていない場合には新たに作成する、元金は100百万円(借入金の元本部分の合計が100百万円未満の場合は当該元本合計を上限とする))に第一順位の質権を設定し、その預金証書もしくは通帳を借入先に差し入れることとなっております。なお、これに抵触する事象は発生しておりません。
①2019年10月期決算からの各事業年度の決算期におけるIFRSベースの税引前利益、その他の費用、減価償却費、減損損失、株式報酬費用、有給休暇引当金の繰入額の合計額からその他の収益、法人所得税費用及び当該決算期における設備投資額を控除した金額により計算されるキャッシュ・フローを50百万円以上に維持すること。
②各事業年度の決算期の末日におけるIFRSベースの単体の貸借対照表における資本の部の金額を前年同期比75%以上維持すること。
当第2四半期連結会計期間末における長期借入金103,173千円、1年内返済予定の長期借入金20,636千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、IFRSに基づく連結の財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、期限の利益を失うこととなっております。なお、これに抵触する事象は発生しておりません。
①各事業年度の決算期の末日におけるIFRSベースの連結の貸借対照表における資本合計の金額(但し自己株式を除く。2023年6月30日付の追加約定書に関する変更契約証書の締結後に行った自己株式の消却については、消却を行わなかったときと同様に計算する)を前年同期比75%以上維持すること。
②各事業年度の決算期におけるIFRSベースの連結の損益計算書に示される営業損益を二期連続で損失としないこと。
③各事業年度の決算期におけるIFRSベースの連結のレバレッジ・レシオ(ネット有利子負債の合計金額(短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、同新株予約権付社債(転換社債を含む)、長期借入金、社債、新株予約権付社債(転換社債を含む)及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む)の合計金額から現預金の金額を減算した金額)をEBITDA(営業損益と減価償却費及びのれんの償却費の合計金額)で除した金額)を3倍以内に維持すること。