有価証券報告書-第10期(2024/11/01-2025/10/31)
31.株式に基づく報酬
当社は、株式に基づく報酬として、持分決済型の株式報酬制度(ストック・オプション制度)及び譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。
(1)ストック・オプション制度
①ストック・オプション制度の内容
ストック・オプションは、当社の株主総会において承認された内容に基づき、当社の取締役会決議により、当社の取締役、及び従業員に対して付与されております。当社が発行するストック・オプションは、全て持分決済型株式報酬であります。
行使期間は割当契約に定められており、その期間内に行使されない場合は、当該ストック・オプションは失効致します。
ストック・オプション制度に係る費用のうち、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含まれている株式報酬費用計上額は、前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれもありません。
ストック・オプション制度の詳細は、以下のとおりであります。
(注)1.当社は2019年3月15日開催の取締役会決議により、2019年4月4日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。株式分割前に付与されたストック・オプションについては、当該株式分割の影響を調整した後の数値で記載しております。
2.以下①又は②を満たし、かつ③及び④の条件を満たす場合に本新株予約権を行使できるものとする。
① 当社の普通株式が東京証券取引所、大阪証券取引所、その他国内外の金融商品取引市場において取引銘柄として上場した日より一年が経過した日以降。
② J-STAR二号投資事業有限責任組合が当社の普通株式の全部を、J-STAR二号投資事業有限責任組合の当社に対する投資総額の4倍以上相当の対価で第三者に譲渡する契約を締結した日以降で当社の取締役会が定める日以降。なお、対価が投資総額の4倍以上であることは、当社が発行する新株予約権が行使された結果発行される株式による希釈化を考慮しても維持されていなければならないものとする。
③ 当社のリーガルメディアにおける有効契約数(翌月に初期手数料又は掲載料の請求が発生する契約顧客数)が2017年10月末日までに298件を上回っていること。
④ 新株予約権の行使時に当社の役員又は従業員の地位を保有していること。
⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
3.以下①又は②を満たし、かつ③及び④の条件を満たす場合に本新株予約権を行使できるものとする。
① 当社の普通株式が東京証券取引所、大阪証券取引所、その他国内外の金融商品取引市場において取引銘柄として上場した日より一年が経過した日以降。
② J-STAR二号投資事業有限責任組合が当社の普通株式の全部を、J-STAR二号投資事業有限責任組合の当社に対する投資総額の4倍以上相当の対価で第三者に譲渡する契約を締結した日以降で当社の取締役会が定める日以降。なお、対価が投資総額の4倍以上であることは、当社が発行する新株予約権が行使された結果発行される株式による希釈化を考慮しても維持されていなければならないものとする。
③ 当社のリーガルメディアにおける有効契約数(翌月に初期手数料又は掲載料の請求が発生する契約顧客数)が2018年4月末日までに330件を上回っていること。
④ 新株予約権の行使時に当社の役員又は従業員の地位を保有していること。
⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2025年10月期から2026年10月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された売上収益及び営業利益が、下記(ⅰ)及び(ⅱ)の各号に掲げる条件をすべて満たした場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上収益及び営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
(i) 売上収益が5,500百万円を超過している場合
(ii) 営業利益が1,100百万円を超過している場合
② 新株予約権者は、割当日から2024年10月31日までの期間において、継続して、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(その後の改正も含む。)第8条第8項の定義による。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 新株予約権者が、本新株予約権の割当契約書に違反した場合には、本新株予約権の行使は認めない。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2030年10月期から2031年10月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された売上収益及び営業利益が、下記(ⅰ)及び(ⅱ)の各号に掲げる条件をすべて満たした場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上収益及び営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合や、株式会社アシロ少額短期保険が引き続き連結対象である場合において当該子会社の損益計算書における各種備金の繰入額(普通支払備金繰入額、IBNR 備金繰入額、普通責任準備金繰入額、異常危険準備金繰入額を指す)が計上されている場合には、これらによる影響を排除した調整後営業利益をもって判定するものとする。
(i) 売上収益が20,000百万円を超過している場合
(ii) 営業利益が4,000百万円を超過している場合
② 新株予約権者は、割当日から2029年10月31日までの期間において、継続して、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(その後の改正も含む。)第8条第8項の定義による。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 新株予約権者が、本新株予約権の割当契約書に違反した場合には、本新株予約権の行使は認めない。
② ストック・オプションの数及び加重平均行使価格
(注)1.権利行使時における加重平均株価は、前連結会計年度においては1,055円、当連結会計年度においては権利行使はありません。
2.当社は2019年3月15日開催の取締役会決議により、2019年4月4日付で普通株式1株につき300株の株式
分割を行っております。株式分割前に付与されたストック・オプションについては、当該株式分割の影響
を調整した後の数値で記載しております。
③期中に付与されたストック・オプションの公正価値及び仮定
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
ストック・オプションの公正価値は、以下の前提条件に基づき二項モデルを用いて評価しております。
(注)1.付与日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を使用しております。
2.当社の過去の株価を参照して残存期間に応じたヒストリカル・ボラティリティを算出しております。
3.付与日における当社の2025年10月期の配当予想を元に算出しております。
4.付与時の予想残存期間に対応する期間の国債の利回りを使用しております。
(2)譲渡制限付株式報酬制度
①譲渡制限付株式報酬制度の概要
当社は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)、当社の取締役を兼務しない上級執行役員及び執行役員(以下、対象取締役とあわせて「対象取締役等」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、持分決済型の株式に基づく報酬制度として、対象取締役等に対して譲渡制限付株式を付与しています。
譲渡制限付株式は付与日の公正価値で見積り、権利確定までの期間にわたり費用計上し、同額を連結財政状態計算書の資本として認識しています。譲渡制限付株式報酬制度に係る費用のうち、連結損益計算書の「売上原価」に含まれている株式報酬費用計上額はありません。連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に含まれている株式報酬費用計上額は、前連結会計年度において11,880千円、当連結会計年度において17,336千円であります。なお、公正価値の算定において、予想配当の調整は織り込んでいません。
②期中に付与された株式数と公正価値
(注)付与日の公正価値は、前連結会計年度は2024年2月20日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所グロース市場における当社の普通株式の終値である739円、当連結会計年度は2025年3月13日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所グロース市場における当社の普通株式の終値である1,582円としております。
当社は、株式に基づく報酬として、持分決済型の株式報酬制度(ストック・オプション制度)及び譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。
(1)ストック・オプション制度
①ストック・オプション制度の内容
ストック・オプションは、当社の株主総会において承認された内容に基づき、当社の取締役会決議により、当社の取締役、及び従業員に対して付与されております。当社が発行するストック・オプションは、全て持分決済型株式報酬であります。
行使期間は割当契約に定められており、その期間内に行使されない場合は、当該ストック・オプションは失効致します。
ストック・オプション制度に係る費用のうち、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含まれている株式報酬費用計上額は、前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれもありません。
ストック・オプション制度の詳細は、以下のとおりであります。
| 付与数 (株数) | 付与日 | 行使期限 | 行使価格 (円) | 付与日における 新株予約権1個 当たり公正価値(円) | 権利確定条件 | |
| 第2回 | 850個 (255,000株) | 2017年7月31日 | 2027年3月30日 | 140 | 75 | (注)2 |
| 第3回 | 600個 (180,000株) | 2017年10月31日 | 2027年3月30日 | 123 | 4 | (注)3 |
| 第4回 | 2,030個 (203,000株) | 2022年7月25日 | 2029年10月31日 | 959 | 600 | (注)4 |
| 第5回 | 4,923個 (492,300株) | 2025年5月21日 | 2034年10月31日 | 1,633 | 100 | (注)5 |
(注)1.当社は2019年3月15日開催の取締役会決議により、2019年4月4日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。株式分割前に付与されたストック・オプションについては、当該株式分割の影響を調整した後の数値で記載しております。
2.以下①又は②を満たし、かつ③及び④の条件を満たす場合に本新株予約権を行使できるものとする。
① 当社の普通株式が東京証券取引所、大阪証券取引所、その他国内外の金融商品取引市場において取引銘柄として上場した日より一年が経過した日以降。
② J-STAR二号投資事業有限責任組合が当社の普通株式の全部を、J-STAR二号投資事業有限責任組合の当社に対する投資総額の4倍以上相当の対価で第三者に譲渡する契約を締結した日以降で当社の取締役会が定める日以降。なお、対価が投資総額の4倍以上であることは、当社が発行する新株予約権が行使された結果発行される株式による希釈化を考慮しても維持されていなければならないものとする。
③ 当社のリーガルメディアにおける有効契約数(翌月に初期手数料又は掲載料の請求が発生する契約顧客数)が2017年10月末日までに298件を上回っていること。
④ 新株予約権の行使時に当社の役員又は従業員の地位を保有していること。
⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
3.以下①又は②を満たし、かつ③及び④の条件を満たす場合に本新株予約権を行使できるものとする。
① 当社の普通株式が東京証券取引所、大阪証券取引所、その他国内外の金融商品取引市場において取引銘柄として上場した日より一年が経過した日以降。
② J-STAR二号投資事業有限責任組合が当社の普通株式の全部を、J-STAR二号投資事業有限責任組合の当社に対する投資総額の4倍以上相当の対価で第三者に譲渡する契約を締結した日以降で当社の取締役会が定める日以降。なお、対価が投資総額の4倍以上であることは、当社が発行する新株予約権が行使された結果発行される株式による希釈化を考慮しても維持されていなければならないものとする。
③ 当社のリーガルメディアにおける有効契約数(翌月に初期手数料又は掲載料の請求が発生する契約顧客数)が2018年4月末日までに330件を上回っていること。
④ 新株予約権の行使時に当社の役員又は従業員の地位を保有していること。
⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2025年10月期から2026年10月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された売上収益及び営業利益が、下記(ⅰ)及び(ⅱ)の各号に掲げる条件をすべて満たした場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上収益及び営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
(i) 売上収益が5,500百万円を超過している場合
(ii) 営業利益が1,100百万円を超過している場合
② 新株予約権者は、割当日から2024年10月31日までの期間において、継続して、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(その後の改正も含む。)第8条第8項の定義による。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 新株予約権者が、本新株予約権の割当契約書に違反した場合には、本新株予約権の行使は認めない。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2030年10月期から2031年10月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された売上収益及び営業利益が、下記(ⅰ)及び(ⅱ)の各号に掲げる条件をすべて満たした場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上収益及び営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合や、株式会社アシロ少額短期保険が引き続き連結対象である場合において当該子会社の損益計算書における各種備金の繰入額(普通支払備金繰入額、IBNR 備金繰入額、普通責任準備金繰入額、異常危険準備金繰入額を指す)が計上されている場合には、これらによる影響を排除した調整後営業利益をもって判定するものとする。
(i) 売上収益が20,000百万円を超過している場合
(ii) 営業利益が4,000百万円を超過している場合
② 新株予約権者は、割当日から2029年10月31日までの期間において、継続して、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(その後の改正も含む。)第8条第8項の定義による。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 新株予約権者が、本新株予約権の割当契約書に違反した場合には、本新株予約権の行使は認めない。
② ストック・オプションの数及び加重平均行使価格
| 前連結会計年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年11月1日 至 2025年10月31日) | |||
| 株式数 | 加重平均行使価格 | 株式数 | 加重平均行使価格 | |
| (株) | (円) | (株) | (円) | |
| 期首未行使残高 | 190,000 | 816 | 148,000 | 942 |
| 期中の付与 | - | - | 492,300 | 1,633 |
| 期中の行使 | 30,000 | 140 | - | - |
| 期中の失効 | 12,000 | 959 | 5,000 | 1,633 |
| 期末未行使残高 | 148,000 | 942 | 635,300 | 1,472 |
| 期末行使可能残高 | 3,000 | 140 | 3,000 | 140 |
| 加重平均残存年数(年) | 4.9 | 7.8 | ||
(注)1.権利行使時における加重平均株価は、前連結会計年度においては1,055円、当連結会計年度においては権利行使はありません。
2.当社は2019年3月15日開催の取締役会決議により、2019年4月4日付で普通株式1株につき300株の株式
分割を行っております。株式分割前に付与されたストック・オプションについては、当該株式分割の影響
を調整した後の数値で記載しております。
③期中に付与されたストック・オプションの公正価値及び仮定
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
ストック・オプションの公正価値は、以下の前提条件に基づき二項モデルを用いて評価しております。
| 第5回新株予約権 | |
| 付与日の株価(円) (注)1 | 1,832 |
| 行使価格(円) | 1,633 |
| 予想ボラティリティ(%) (注)2 | 48.96 |
| 予想残存期間(年) | 9.5 |
| 予想配当(%) (注)3 | 1.85 |
| リスクフリーレート(%) (注)4 | 1.443 |
(注)1.付与日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を使用しております。
2.当社の過去の株価を参照して残存期間に応じたヒストリカル・ボラティリティを算出しております。
3.付与日における当社の2025年10月期の配当予想を元に算出しております。
4.付与時の予想残存期間に対応する期間の国債の利回りを使用しております。
(2)譲渡制限付株式報酬制度
①譲渡制限付株式報酬制度の概要
当社は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)、当社の取締役を兼務しない上級執行役員及び執行役員(以下、対象取締役とあわせて「対象取締役等」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、持分決済型の株式に基づく報酬制度として、対象取締役等に対して譲渡制限付株式を付与しています。
譲渡制限付株式は付与日の公正価値で見積り、権利確定までの期間にわたり費用計上し、同額を連結財政状態計算書の資本として認識しています。譲渡制限付株式報酬制度に係る費用のうち、連結損益計算書の「売上原価」に含まれている株式報酬費用計上額はありません。連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に含まれている株式報酬費用計上額は、前連結会計年度において11,880千円、当連結会計年度において17,336千円であります。なお、公正価値の算定において、予想配当の調整は織り込んでいません。
②期中に付与された株式数と公正価値
| 前連結会計年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年11月1日 至 2025年10月31日) | |
| 付与日 | 2024年3月19日 | 2025年3月31日 |
| 付与数(株) | 16,075 | 12,108 |
| 付与日の公正価値(円)(注) | 739 | 1,582 |
(注)付与日の公正価値は、前連結会計年度は2024年2月20日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所グロース市場における当社の普通株式の終値である739円、当連結会計年度は2025年3月13日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所グロース市場における当社の普通株式の終値である1,582円としております。