四半期報告書-第7期第2四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)
14.後発事象
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2022年6月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、当社の取締役を兼務しない執行役員及び従業員に対して、有償にてストック・オプションとしての新株予約権を発行することを決議いたしました。
(1)ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役、当社の取締役を兼務しない執行役員及び従業員に対して、有償にてストックオプションとしての新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
①新株予約権の発行日
2022年7月25日
②付与対象者の区分及び人数
当社取締役2名、当社の取締役を兼務しない執行役員2名、当社従業員27名
③新株予約権の発行数
2,090個(新株予約権1個につき100株)
④新株予約権の払込金額
新株予約権1個あたり700円
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式209,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権の行使時の払込金額
1株あたり959円
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算書類規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から、上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ.新株予約権者は、2025年10月期から2026年10月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された売上収益及び営業利益が、下記 a)及び b)の各号に掲げる条件をすべて満たした場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。
a)売上収益が5,500百万円を超過している場合
b)営業利益が1,100百万円を超過している場合
ⅱ.新株予約権者は、割当日から2024年10月31日までの期間において、継続して、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑨新株予約権の行使期間
自 2026年2月1日 至 2029年10月31日
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2022年6月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、当社の取締役を兼務しない執行役員及び従業員に対して、有償にてストック・オプションとしての新株予約権を発行することを決議いたしました。
(1)ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役、当社の取締役を兼務しない執行役員及び従業員に対して、有償にてストックオプションとしての新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
①新株予約権の発行日
2022年7月25日
②付与対象者の区分及び人数
当社取締役2名、当社の取締役を兼務しない執行役員2名、当社従業員27名
③新株予約権の発行数
2,090個(新株予約権1個につき100株)
④新株予約権の払込金額
新株予約権1個あたり700円
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式209,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権の行使時の払込金額
1株あたり959円
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算書類規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から、上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ.新株予約権者は、2025年10月期から2026年10月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された売上収益及び営業利益が、下記 a)及び b)の各号に掲げる条件をすべて満たした場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。
a)売上収益が5,500百万円を超過している場合
b)営業利益が1,100百万円を超過している場合
ⅱ.新株予約権者は、割当日から2024年10月31日までの期間において、継続して、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑨新株予約権の行使期間
自 2026年2月1日 至 2029年10月31日