有価証券届出書(新規公開時)

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2019/05/31 15:00
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
当社は、中長期的、安定的かつ継続的な企業価値の最大化を目指し、株主をはじめとした当社に関わるすべてのステークホルダーからの信頼を得るため、適切な情報開示、透明性の高い経営の意思決定及び業務執行の監督の徹底による有効なコーポレート・ガバナンスの構築に努めております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、会社の機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設けており、以下の図の体制により、経営の意思決定及び業務執行の監督・監査を行っております。
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・取締役会
当社の取締役会は、取締役6名で構成されており、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。なお、取締役のうち3名は監査等委員であり、独立性のある監督体制を構築しております。取締役会は、法令又は定款に定められた事項のほか、「取締役会規程」に基づき経営上の重要事項を決議しております。また、当社は執行役員制度を導入し、決定された意思決定に基づいた業務執行の迅速化を図っております。
・監査等委員会及び監査等委員である取締役
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名で構成されており、全監査等委員が社外取締役であります。原則として、毎月定期的に監査等委員会を開催し、監査内容の共有を図っております。各監査等委員は、監査等委員会にて策定された監査計画に基づき、それぞれが有する専門領域において、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督状況を監査しております。また、社内の重要な会議への出席、業務執行取締役からの報告及び各部門へのヒアリング等を通じて業務執行全般にわたり監視できる体制としており、内部監査担当及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、経営に関する意思決定の透明性及び業務執行の適正性を確保することを目的として、当該体制を採用しております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、経営の透明性及び業務執行の適正性を確保するための体制として、「内部統制システム整備の基本方針」を定めており、その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)法令、定款及び社会規範等の遵守を目的として「コンプライアンス規程」を定めるとともに、業務上必要な法令等についてはコンプライアンスリスクとして定期的に開催されるリスク管理委員会を通して取締役及び使用人へ必要な啓蒙、教育活動を推進しております。
(b)外部の顧問弁護士等を通報窓口とする内部通報制度を制定し、不正行為等の防止及び早期発見を図っております。
(c)監査等委員会は法令が定める権限を行使し取締役の職務の執行を監査しております。
(d)内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査し、取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款並びに当社規程に適合していることを確認の上、代表取締役社長に報告しております。
(e)反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力対策規程」及び各種マニュアルを制定し、いかなる場合においても金銭その他の経済的利益を提供しないことを社内に周知徹底しております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役は、「文書保管管理規程」に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存しております。取締役は、必要に応じてこれらを閲覧できるものとしております。
(b)またデータ化された機密情報については、当社「情報セキュリティ規程」に従い適切なアクセス制限やパスワード管理、並びにバックアップ体制を敷くことで機密性の確保と逸失の防止に努めております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)当社はコーポレートリスクの適切な把握並びに啓蒙を目的として「リスク管理規程」を制定し、当該規程に基づいて代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を組織しております。
(b)リスク管理委員会は定期的に開催し、当社業務推進上のリスクの把握並びにリスクへの対策を協議し、その結果を必要に応じて社内通知しております。
(c)なおリスクが顕在化した場合は、代表取締役社長を統括責任者とした緊急事態対応体制を敷き、早期の回復に努めております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)当社は毎月1回の定時取締役会を開催し、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を機動的に行うことで効率的な職務執行に努めております。加えて、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
(b)当社は「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づき担当取締役並びに各部門長への権限の委譲を行うことで、迅速かつ効率的な意思決定を確保しております。
e.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性に関する事項、及び当該使用人への指示の実行性確保に関する事項
(a)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会と協議の上、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する使用人を配置するものとしております。
(b)当該補助使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、監査等委員会の指揮命令下で業務を行い、取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人からの指揮命令を受けないこととしております。
(c)当該補助使用人の任命、人事異動、考課及び懲戒処分については監査等委員会の同意を得るものとしております。
f.取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制及び当該報告者が報告を理由に不利な扱いを受けないための体制
(a)取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人は、会社に対し著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合、又は、法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性が生じた場合は、その事実を監査等委員会に遅滞なく報告するものとしております。
(b)代表取締役社長その他取締役(監査等委員であるものを除く。)は、定期・不定期を問わず、当社にコンプライアンス及びリスク管理への取組状況その他経営上の課題についての情報交換を行い、監査等委員会との意思疎通を図っております。
(c)監査等委員会は、監査業務の一環として取締役会議事録並びに稟議書等の重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求めることができるものとしております。
(d)監査等委員会に報告を行った取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人について、当社は当該報告を行ったことの事実を理由として不利益な取り扱いを行ってはならないものとしております。
g.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払い又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、当社がその費用等が監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明できる場合を除き、これに応じることとなっております。
h.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査等委員は、定期的に代表取締役と意見交換を行っております。また、「監査等委員会監査基準」に基づき、取締役会及び重要な会議への出席、関係資料の閲覧等を行うと共に、必要に応じて当社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行っております。
(b)監査等委員は、定期的に会計監査人及び内部監査担当者と意見交換を行い、各監査人の監査状況を共有し、連携の強化及び監査の効率化に努めております。
(c)監査等委員は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができます。
i.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は財務報告の信頼性確保のため、財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期的・継続的に評価するための体制を構築しております。
j.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(a)当社は、反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを「反社会的勢力対策規程」に定め、すべての取締役及び使用人に周知徹底しております。
(b)反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、顧問弁護士、警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備しております。
ニ リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスクの防止及び会社損失の最小化を図るため、「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。また、「リスク管理規程」に基づき、リスク管理委員会を設置し、内部管理体制の整備・運用状況について積極的に協議を行い、具体的な対応を検討・指示しております。また、顧問弁護士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、開発本部長及び経営管理本部員の2名が内部監査担当として、当社が定める「内部監査規程」に基づき、内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得た上で、自己の属する部門を除く全部署に対して実施し、監査結果については代表取締役社長に報告する体制となっております。内部監査については、当社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、法令、定款及び諸規程並びに経営方針への準拠性を確かめ、会社財産の保全、業務運営の適正性の確保を図り、もって経営の合理化と効率向上に資することを基本方針として実施しております。なお、内部監査担当は監査等委員及び会計監査人と随時情報交換を行うなど、それぞれ独立した監査を実施しつつも相互連携による効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けております。同監査法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
業務を執行した公認会計士は片岡久依及び中山太一の2名であり、補助者の構成は公認会計士6名、その他5名となっております。なお、片岡久依及び中山太一は監査継続年数が7年以内のため、年数の記載を省略しております。
④ 社外取締役
当社の監査等委員である取締役全員が社外取締役であり、当社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場での経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による独立した立場からの取締役会の監督及び監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
当社には、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社のサービス領域における知見や経験を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社と社外取締役佐藤爲昭との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士としての専門知識及び監査法人における監査経験を有しており、適切な助言を期待できることから社外取締役(常勤監査等委員)として選任しております。
当社と社外取締役浦勝則との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての専門知識及び企業法務における豊富な経験を有しており、適切な助言を期待できることから社外取締役(監査等委員)として選任しております。
当社と社外取締役岡田吉弘との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、デジタルマーケティング分野における専門知識及び豊富なビジネス経験を有しており、適切な助言を期待できることから、社外取締役(監査等委員)として選任しております。
当社の社外取締役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、客観的・中立的に経営全般を監督・監査しており、当社経営陣への監督機能・けん制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。
⑤ 役員報酬等
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック・
オプション
賞与
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)35,66635,666--4
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
-----
監査役
(社外監査役を除く。)
-----
社外役員2,9702,970--3

(注)上記には、2018年8月17日開催の第13期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(うち、社外取締役1名)を含めております。なお、当社は、2018年8月17日に監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
⑥ 取締役の責任免除
当社は、適切な人材の招聘を容易にしその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であったものを含む)の損害賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑦ 責任限定契約
当社は、適切な人材の招聘を容易にしその期待される役割を十分に発揮できるよう、業務執行を伴わない取締役との間で、会社法第427条第1項の規定により、当該取締役に対する会社法第423条第1項の損害賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、あらかじめ定める金額又は法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結しております。
また、当社は会計監査人との間においても、責任限定契約を締結しており、その内容の概要は次のとおりであります。
会計監査人の会社法第423条第1項の責任について、会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度とする。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑩ 中間配当
当社は、株主への利益還元を機動的に行うことを可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑪ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。