有価証券報告書-第19期(2024/07/01-2025/06/30)
(重要な会計上の見積り)
1.関係会社株式の評価及び関係会社への貸付金の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
㈱ブシロードウェルビー、㈱劇団飛行船、㈱ブシロードワークスに対する貸付金について貸倒懸念債権に区分しています。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない関係会社株式について、当該関係会社株式の発行会社の財政状態の悪化により株式の実質価額が50%程度以上低下した場合に、実質価額が著しく低下したと判断し、おおむね5年以内の取得原価までの回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、期末において相当の減額処理を行うこととしています。なお、超過収益力を反映して取得した株式については、実質価額に当該超過収益力を反映しており、超過収益力が減少したと判断される場合には、実質価額に当該減少を反映しています。
また、関係会社への貸付金の評価にあたっては財政状態及び経営成績等に応じて貸倒懸念債権に分類された貸付金については財務内容評価法に基づき評価しております。
① 算出方法
貸倒懸念債権として区分された貸付金については財務内容評価法により経営状態、財政状態、事業計画の実現可能性を考慮した上で、支払能力を総合的に判断した結果、総額609,040千円の貸倒引当金を計上しており、当期変動額の主な内訳は貸付金回収による貸倒引当金戻入額710,794千円及び引当不足額の貸倒引当金繰入額50,000千円となっております。
② 主要な仮定
主要な仮定は、関係会社の事業計画のうち、売上高成長率及び営業利益率です。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
貸倒懸念債権として区分された関係会社に対する貸付金は、翌事業年度の業績の悪化等により貸倒引当金計上額が増加する可能性があります。
関係会社株式は、将来の業績不振や財政状態の悪化により、現状の帳簿価額に反映されていない損失又は帳簿価額の回収不能が生じ、減損処理が必要となる可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性の見積り
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
当社は、将来減算一時差異が将来の一時差異等加減算前課税所得(以下課税所得)の見積りに対して利用できる可能性を考慮して、繰延税金資産の回収可能性の評価をしております。将来の課税所得の見積りにあたっては、取締役会で承認された2026年6月期の事業計画を基礎に、将来の課税所得の見積りを行っております。
② 主要な仮定
主要な仮定は事業計画における経営戦略の進捗度合いにより生じる売上高及び営業損益率です。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
経営環境の著しい変化及び経営戦略の進捗の遅れなど、その見積りの前提とした仮定に変更が生じた場合、繰延税金資産の取り崩しが発生する可能性があります。
3.投資有価証券の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
その他有価証券で市場価格のない株式等以外のものについては、時価が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合には、時価が著しく下落したと判断し、回復する見込があると認められる場合を除き、減損処理しております。また、その他有価証券で市場価格のない株式等については、当該株式の実質価額が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合には、株式の実質価額が著しく下落したと判断し、投資先の売上高実績及び営業利益等を入手可能な範囲の事業計画と比較して一定程度の乖離がないか、投資先の事業に著しく影響を及ぼす定性的な状況が識別されていないか、投資先の出資による資金調達の状況といった点から評価を行い、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理しております。なお、超過収益力を反映して取得した株式については、実質価額に当該超過収益力を反映しており、超過収益力が減少したと判断される場合には、実質価額に当該減少を反映しております。
① 算出方法
超過収益力を加味して取得した市場価格のない株式等については、減損処理を行うにあたり、投資先の売上高実績、売上高成長率や営業利益率、入手した投資先の事業計画と実績の予実分析等を考慮し、実質価額を算出しております。
② 主要な仮定
超過収益力を加味して取得した市場価格のない株式等の減損処理における主要な仮定は、投資先の事業計画のうち、売上高成長率及び営業利益率です。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
将来の時価の下落又は投資先の業績不振や財政状態の悪化により、現状の帳簿価額に反映されていない損失又は帳簿価額の回収不能が生じ、減損処理が必要となる可能性があります。
1.関係会社株式の評価及び関係会社への貸付金の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 関係会社株式 | 1,361,835千円 | 1,555,833千円 |
| 子会社株式 | 1,130,635千円 | 1,324,633千円 |
| 関連会社株式 | 231,200千円 | 231,200千円 |
| 関係会社株式評価損 | 104,271千円 | -千円 |
| 関係会社貸付金 | 4,849,612千円 | 3,092,272千円 |
| 一般債権 | 2,659,774千円 | 1,502,596千円 |
| 貸倒懸念債権 | 2,189,838千円 | 1,589,676千円 |
| 貸倒引当金 | 1,339,895千円 | 609,040千円 |
| 貸倒引当金戻入額 | 200,000千円 | 710,794千円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 42,111千円 | 50,000千円 |
㈱ブシロードウェルビー、㈱劇団飛行船、㈱ブシロードワークスに対する貸付金について貸倒懸念債権に区分しています。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない関係会社株式について、当該関係会社株式の発行会社の財政状態の悪化により株式の実質価額が50%程度以上低下した場合に、実質価額が著しく低下したと判断し、おおむね5年以内の取得原価までの回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、期末において相当の減額処理を行うこととしています。なお、超過収益力を反映して取得した株式については、実質価額に当該超過収益力を反映しており、超過収益力が減少したと判断される場合には、実質価額に当該減少を反映しています。
また、関係会社への貸付金の評価にあたっては財政状態及び経営成績等に応じて貸倒懸念債権に分類された貸付金については財務内容評価法に基づき評価しております。
① 算出方法
貸倒懸念債権として区分された貸付金については財務内容評価法により経営状態、財政状態、事業計画の実現可能性を考慮した上で、支払能力を総合的に判断した結果、総額609,040千円の貸倒引当金を計上しており、当期変動額の主な内訳は貸付金回収による貸倒引当金戻入額710,794千円及び引当不足額の貸倒引当金繰入額50,000千円となっております。
② 主要な仮定
主要な仮定は、関係会社の事業計画のうち、売上高成長率及び営業利益率です。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
貸倒懸念債権として区分された関係会社に対する貸付金は、翌事業年度の業績の悪化等により貸倒引当金計上額が増加する可能性があります。
関係会社株式は、将来の業績不振や財政状態の悪化により、現状の帳簿価額に反映されていない損失又は帳簿価額の回収不能が生じ、減損処理が必要となる可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性の見積り
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 繰延税金資産 | 716,972千円 | 912,502千円 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
当社は、将来減算一時差異が将来の一時差異等加減算前課税所得(以下課税所得)の見積りに対して利用できる可能性を考慮して、繰延税金資産の回収可能性の評価をしております。将来の課税所得の見積りにあたっては、取締役会で承認された2026年6月期の事業計画を基礎に、将来の課税所得の見積りを行っております。
② 主要な仮定
主要な仮定は事業計画における経営戦略の進捗度合いにより生じる売上高及び営業損益率です。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
経営環境の著しい変化及び経営戦略の進捗の遅れなど、その見積りの前提とした仮定に変更が生じた場合、繰延税金資産の取り崩しが発生する可能性があります。
3.投資有価証券の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 投資有価証券 | 914,711千円 | 1,007,823千円 |
| 市場価格のない株式等以外 | 640,800千円 | 905,108千円 |
| 市場価格のない株式等 | 273,910千円 | 102,714千円 |
| 投資有価証券評価損 | 124,396千円 | 190,832千円 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
その他有価証券で市場価格のない株式等以外のものについては、時価が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合には、時価が著しく下落したと判断し、回復する見込があると認められる場合を除き、減損処理しております。また、その他有価証券で市場価格のない株式等については、当該株式の実質価額が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合には、株式の実質価額が著しく下落したと判断し、投資先の売上高実績及び営業利益等を入手可能な範囲の事業計画と比較して一定程度の乖離がないか、投資先の事業に著しく影響を及ぼす定性的な状況が識別されていないか、投資先の出資による資金調達の状況といった点から評価を行い、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理しております。なお、超過収益力を反映して取得した株式については、実質価額に当該超過収益力を反映しており、超過収益力が減少したと判断される場合には、実質価額に当該減少を反映しております。
① 算出方法
超過収益力を加味して取得した市場価格のない株式等については、減損処理を行うにあたり、投資先の売上高実績、売上高成長率や営業利益率、入手した投資先の事業計画と実績の予実分析等を考慮し、実質価額を算出しております。
② 主要な仮定
超過収益力を加味して取得した市場価格のない株式等の減損処理における主要な仮定は、投資先の事業計画のうち、売上高成長率及び営業利益率です。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
将来の時価の下落又は投資先の業績不振や財政状態の悪化により、現状の帳簿価額に反映されていない損失又は帳簿価額の回収不能が生じ、減損処理が必要となる可能性があります。