訂正有価証券届出書(新規公開時)
(重要な会計方針)
前事業年度(自 2016年10月1日 至 2017年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 8年~15年
工具、器具及び備品 4年~8年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜処理によっております。
当事業年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 3年~15年
工具、器具及び備品 4年~8年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度においては、貸倒実績はなく、また貸倒懸念債権等もないため、貸倒引当金を計上しておりません。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜処理によっております。
前事業年度(自 2016年10月1日 至 2017年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 8年~15年
工具、器具及び備品 4年~8年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜処理によっております。
当事業年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 3年~15年
工具、器具及び備品 4年~8年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度においては、貸倒実績はなく、また貸倒懸念債権等もないため、貸倒引当金を計上しておりません。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜処理によっております。