有価証券報告書-第50期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬制度の目的及び役員の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針を次のとおり定めております。
イ.報酬制度の目的
・当社の経営方針、事業の成長を通じた企業価値向上の実現に必要な人材確保に資するものとすること。
・役員それぞれに求められる役割及び責任に応じたものとすること。
・当社の十分な経営機能発揮に資するものとすること。
・当社の企業価値の持続的な向上への貢献を促し、短期的な成果と中長期的な成果を適切なバランスを考慮して反映するものとすること。
以上目的として報酬制度を設計しております。
ロ.報酬等の決定
報酬等の総額は、基本報酬、賞与、退職慰労金で構成しております。報酬額の算定にあたっては、業績のほかに事業年度ごとに策定されている経営方針及び目標に対する達成状況さらには将来的な企業発展と役員増員を鑑み総合的に勘案して決定しております。
当社役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年3月23日開催の第48回定時株主総会であり、決議の内容は取締役の報酬総額を140,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)とし、監査役報酬総額を50,000千円以内とするものです。
また、役員の員数については取締役3名以上7名以内、監査役は3名以上5名以内と定款で定めており、本書提出日現在の人数は取締役が6名、監査役が3名であります。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会で委任された代表取締役 梅木孝治であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、経営方針及び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案し、取締役の役位、職務遂行に応じて策定された役員報酬テーブルに基づき、社外取締役との協議の上、代表取締役が報酬の決定を行っており、透明性と公正性を担保しております。監査役の報酬等は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、業務分掌を勘案し、監査役の協議において決定しております。
なお、当事業年度に受けている報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
イ.役員報酬区分
当社
(注)記載額は、当社取締役、監査役に対する当社からの報酬等の総額としております。
当社子会社
(注)記載額は、当社取締役に対する当社子会社からの報酬等の総額としております。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与等のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬制度の目的及び役員の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針を次のとおり定めております。
イ.報酬制度の目的
・当社の経営方針、事業の成長を通じた企業価値向上の実現に必要な人材確保に資するものとすること。
・役員それぞれに求められる役割及び責任に応じたものとすること。
・当社の十分な経営機能発揮に資するものとすること。
・当社の企業価値の持続的な向上への貢献を促し、短期的な成果と中長期的な成果を適切なバランスを考慮して反映するものとすること。
以上目的として報酬制度を設計しております。
ロ.報酬等の決定
報酬等の総額は、基本報酬、賞与、退職慰労金で構成しております。報酬額の算定にあたっては、業績のほかに事業年度ごとに策定されている経営方針及び目標に対する達成状況さらには将来的な企業発展と役員増員を鑑み総合的に勘案して決定しております。
当社役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年3月23日開催の第48回定時株主総会であり、決議の内容は取締役の報酬総額を140,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)とし、監査役報酬総額を50,000千円以内とするものです。
また、役員の員数については取締役3名以上7名以内、監査役は3名以上5名以内と定款で定めており、本書提出日現在の人数は取締役が6名、監査役が3名であります。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会で委任された代表取締役 梅木孝治であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、経営方針及び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案し、取締役の役位、職務遂行に応じて策定された役員報酬テーブルに基づき、社外取締役との協議の上、代表取締役が報酬の決定を行っており、透明性と公正性を担保しております。監査役の報酬等は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、業務分掌を勘案し、監査役の協議において決定しております。
なお、当事業年度に受けている報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
イ.役員報酬区分
当社
| 役 員 区 分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 賞 与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 89,102 | 66,153 | 10,700 | 12,249 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 5,385 | 5,085 | 300 | - | 1 |
| 社外監査役 | 21,488 | 19,380 | 1,100 | 1,008 | 3 |
(注)記載額は、当社取締役、監査役に対する当社からの報酬等の総額としております。
当社子会社
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 賞 与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 56,200 | 45,810 | 2,660 | 7,730 | 2 |
(注)記載額は、当社取締役に対する当社子会社からの報酬等の総額としております。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与等のうち重要なもの
該当事項はありません。