有価証券報告書-第7期(2021/11/01-2022/10/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は2023年1月27日の定時株主総会における決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。本項目における記載は、監査等委員会設置会社移行前の当事業年度の状況を記載しております。
・ 当社の監査役会は、監査役3名(うち、社外監査役3名)により構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。監査役は、「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」に基づき監査を実施しております。また、常勤監査役が経営会議やコンプライアンス・リスク協議会等の重要な会議に出席して必要に応じて意見を述べる事ができる体制をとっております。
・ 監査役は、稟議書などの決裁書面についても常時閲覧できる体制になっており監査機能の強化を図るとともに、監査役会において監査役間の情報共有を行い監査の実効性向上を図っております。なお、会計監査人及び内部監査部門から監査結果の報告を受けるほか、定期的・臨時的な情報・意見の交換を行うなど、監査役・会計監査人・内部監査部門間で緊密な連携をとっております。
・ 当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、監査役会では「監査基本方針及び計画」、「会計監査人の報酬に対する同意」「監査役会の監査報告書」など法令・規程に従った審議・決議等のほか、「内部統制システム整備状況」、「取締役の善管注意義務」などの個別監査について監査役間での情報共有を実施しております。
個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
② 内部監査の状況
当社は2022年11月1日より、内部監査室を新設し、内部監査業務を移管するとともに、内部監査担当者1名を異動して内部監査を選任させ、独立性を高めております。本項目における記載は、内部監査室新設前の当事業年度の状況を記載しております。
・ 当社の内部監査は「内部監査基本規程」に基づき実施しております。当社は小規模組織であり、内部監査専門部門は設置していませんが、監査責任者である管理部長の指揮のもと、延べ11名にて内部監査を実施しております。なお、監査対象が管理部主管業務の場合、社長は管理部長以外の役職員を当該監査責任者とする事としております。また、必要に応じて個別監査の実施を社長の承認により外部専門機関に委託できる事としております。
・ 毎年、期初に、監査責任者は内部監査方針及び年度監査計画を立案し、社長の承認を取得したうえで取締役会に報告しております。個別監査は、当該年度監査計画に基づき行われ、監査責任者は実施計画を被監査部門に通知し個別監査を実施しております。監査の結果及び改善指示の内容及び被監査部門による改善活動の状況は、監査責任者から社長及び監査役に報告され監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 奥見 正浩
指定有限責任社員 業務執行社員 鹿島 寿郎
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名 その他9名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定について、監査法人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制に加え、当社のビジネスに対する知識・理解の蓄積等を勘案した結果、EY新日本有限責任監査法人は、これらの選定方針に合致し、適切な監査が実施できるものと判断したため選定しております。
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保でいないと認められたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や会計監査の職務遂行状況等について必要な検証を行った結果、監査の品質が確保されていることを監査役会が確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、公認会計士との協議により監査等委員会の同意を得た上で決定いたします。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の監査計画、従前の事業年度における職務状況、及び報酬見積もりの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と認め、同意しております。
① 監査役監査の状況
当社は2023年1月27日の定時株主総会における決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。本項目における記載は、監査等委員会設置会社移行前の当事業年度の状況を記載しております。
・ 当社の監査役会は、監査役3名(うち、社外監査役3名)により構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。監査役は、「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」に基づき監査を実施しております。また、常勤監査役が経営会議やコンプライアンス・リスク協議会等の重要な会議に出席して必要に応じて意見を述べる事ができる体制をとっております。
・ 監査役は、稟議書などの決裁書面についても常時閲覧できる体制になっており監査機能の強化を図るとともに、監査役会において監査役間の情報共有を行い監査の実効性向上を図っております。なお、会計監査人及び内部監査部門から監査結果の報告を受けるほか、定期的・臨時的な情報・意見の交換を行うなど、監査役・会計監査人・内部監査部門間で緊密な連携をとっております。
・ 当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、監査役会では「監査基本方針及び計画」、「会計監査人の報酬に対する同意」「監査役会の監査報告書」など法令・規程に従った審議・決議等のほか、「内部統制システム整備状況」、「取締役の善管注意義務」などの個別監査について監査役間での情報共有を実施しております。
個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査役(社外) | 山下 公央 | 14回/14回 |
| 監査役(社外) | 小山 秀夫 | 14回/14回 |
| 監査役(社外) | 尾﨑 恒康 | 14回/14回 |
② 内部監査の状況
当社は2022年11月1日より、内部監査室を新設し、内部監査業務を移管するとともに、内部監査担当者1名を異動して内部監査を選任させ、独立性を高めております。本項目における記載は、内部監査室新設前の当事業年度の状況を記載しております。
・ 当社の内部監査は「内部監査基本規程」に基づき実施しております。当社は小規模組織であり、内部監査専門部門は設置していませんが、監査責任者である管理部長の指揮のもと、延べ11名にて内部監査を実施しております。なお、監査対象が管理部主管業務の場合、社長は管理部長以外の役職員を当該監査責任者とする事としております。また、必要に応じて個別監査の実施を社長の承認により外部専門機関に委託できる事としております。
・ 毎年、期初に、監査責任者は内部監査方針及び年度監査計画を立案し、社長の承認を取得したうえで取締役会に報告しております。個別監査は、当該年度監査計画に基づき行われ、監査責任者は実施計画を被監査部門に通知し個別監査を実施しております。監査の結果及び改善指示の内容及び被監査部門による改善活動の状況は、監査責任者から社長及び監査役に報告され監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 奥見 正浩
指定有限責任社員 業務執行社員 鹿島 寿郎
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名 その他9名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定について、監査法人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制に加え、当社のビジネスに対する知識・理解の蓄積等を勘案した結果、EY新日本有限責任監査法人は、これらの選定方針に合致し、適切な監査が実施できるものと判断したため選定しております。
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保でいないと認められたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や会計監査の職務遂行状況等について必要な検証を行った結果、監査の品質が確保されていることを監査役会が確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 24,000 | - | 27,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、公認会計士との協議により監査等委員会の同意を得た上で決定いたします。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の監査計画、従前の事業年度における職務状況、及び報酬見積もりの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と認め、同意しております。