有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/05/20 15:00
【資料】
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【項目】
131項目
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を次のとおり定めております。
2016年6月30日開催の臨時株主総会において報酬総額限度額を取締役(監査等委員を除く)は年額300,000千円(当時の対象となる取締役の員数は3名)、取締役(監査等委員)は年額30,000千円(当時の対象となる取締役の員数は3名)と決議しております。
取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等につきましては、下記a.からe.に記載の
とおりとしており、最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は、2020年11月27日
開催の臨時取締役会において取締役の個別の報酬額を、2021年8月27日開催の臨時株主総会及び定例取締役会にお
いて、第3回新株予約権の発行及び付与の決議をそれぞれ行っております。
取締役(監査等委員)の報酬は原則として固定報酬のみであり、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、職
務の内容等を勘案し、2019年11月28日開催の監査等委員会において決定しております。
なお、常勤である取締役(監査等委員)1名につきましては、2021年8月27日開催の臨時株主総会及び定例取締役
会において、第3回新株予約権の発行及び付与の決議をそれぞれ行っております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社が持続的な成長を図っていくために、業績の向上や企業価値の向上に対するインセンティブとして有効に機能すること及び決定手続きの透明性を確保することを、基本方針とします。
具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成します。
なお、今後も法の趣旨に照らし、また他社の動向等も考慮し、必要に応じて、報酬体系(基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬等)の見直しを行うものとします。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)及び取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
株主総会で決議した報酬等の総額の限度内で、取締役の固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)の個別額については、コーポレートガバナンスの観点から、取締役会において、各人別の年額(月例定額制)を決議します。
なお、固定報酬としての基本報酬については、株主総会で決議した報酬等の総額の限度内で、当社の経営状況、財務状況及び経済情勢等の各種状況を踏まえながら、各取締役について、①業績や事業に対する貢献度、②これまでの会社に対する貢献、③役位、管掌部門に対する職責等を勘案して、代表取締役社長と人事担当取締役が協議のうえ、基本報酬(金銭報酬)として個別支給額の素案を作成した後、報酬水準の妥当性等について監査等委員会の意見の有無を確認した後、取締役会の決議に上程し、決定するものとします。
c.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)及び取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
業績に連動した報酬である賞与については、株主総会で決議した報酬等の総額の限度内で、取締役の任期1年間の成果に報いる趣旨で、コーポレートガバナンスの観点から、取締役会において、各人別の支給額を決議します。
なお、支給額は、株主総会で決議した報酬等の総額の限度内で、当社の経営状況、財務状況及び経済情勢等の各種状況を業績指標としての内容として踏まえながら、各取締役について、①業績や事業に対する貢献度、②役位、管掌部門に対する職責等を勘案して、支給の可否及びその額を、代表取締役社長と人事担当取締役が協議のうえ、金銭報酬としての個別支給額の素案を作成した後、報酬水準の妥当性等について監査等委員会の意見の有無を確認した後、取締役会の決議に上程し、決定するものとします。
d.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)及び取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の業績向上や中長期的な企業価値向上に対する意欲や士気を高めること等を目的として、必要に応じて、株主総会で決議した範囲内において、ストックオプション(新株予約権)を付与します。個別の取締役に付与するストックオプションの個数は、その付与の要否を含めて、各取締役における、①業績向上や中長期的な企業価値向上に対する貢献期待度、②役位、管掌部門に対する職責等を勘案して、代表取締役社長と人事担当取締役が協議のうえ、個別付与数の素案を作成した後、報酬水準の妥当性等について監査等委員会の意見の有無を確認した後、取締役会の決議に上程し、決定するものとします。
e.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭の報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマー
クとする報酬水準等を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とするものとします。
また、非金銭報酬等については、中長期的な企業価値向上に貢献し、かつ、株価変動のメリットとリスクを株主
の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への意欲が高まるように、最適な支給割合とするものとします。
具体的な割合については、代表取締役社長と人事担当取締役が協議のうえ、種別の報酬割合を含めた個別支給額 (非金銭報酬においては個別付与数)の素案を作成した後、種別の割合の妥当性等について監査等委員会の意見の有
無を確認した後、取締役会の決議に上程し、決定するものとします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金左記のうち、非金銭報酬等
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)111,650111,650---6
監査等委員である取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)------
監査等委員である社外取締役12,60012,600---3

③役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。