有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社は従来より、インフラシェアリング関連の財またはサービス等、一定の期間にわたり充足される履行義務に関しては、顧客との契約に基づく役務提供期間に応じて収益を認識しているため、収益認識会計基準等の適用による当事業度の損益及び繰越利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受収益」及び「固定負債」に表示していた「長期前受収益」のうち、顧客との契約から生じた残高については、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受収益」2,314,968千円のうち、2,291,460千円及び「固定負債」に表示していた「長期前受収益」4,985,825千円のうち、4,861,212千円は、「契約負債」7,152,672千円として組み替えております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、当事業年度に係る財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社は従来より、インフラシェアリング関連の財またはサービス等、一定の期間にわたり充足される履行義務に関しては、顧客との契約に基づく役務提供期間に応じて収益を認識しているため、収益認識会計基準等の適用による当事業度の損益及び繰越利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受収益」及び「固定負債」に表示していた「長期前受収益」のうち、顧客との契約から生じた残高については、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受収益」2,314,968千円のうち、2,291,460千円及び「固定負債」に表示していた「長期前受収益」4,985,825千円のうち、4,861,212千円は、「契約負債」7,152,672千円として組み替えております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、当事業年度に係る財務諸表への影響はありません。