有価証券届出書(新規公開時)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 最近事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(令和元年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は5株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
・新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
・当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
・新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.令和元年9月13日開催の臨時株主総会決議により、令和元年9月30日付で、普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.付与対象者の当社から当社子会社への転籍による区分変更及び退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役4名、当社従業員704名、当社子会社従業員1名となっております。
6.付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役4名、当社従業員465名となっております。
| 名称 | 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 |
| 決議年月日 | 平成29年3月15日 | 平成30年3月15日 |
| 付与対象者の 区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社従業員 791 (注)5 | 当社取締役 4 当社従業員 585 (注)6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,342[3,272] (注)1 | 4,572[4,436] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 16,710[327,200] (注)1、4 | 普通株式 22,860[443,600] (注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 10,455[523] (注)2、4 | 11,268[564] (注)2、4 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 平成31年3月17日 至 令和8年12月16日 | 自 令和2年3月17日 至 令和9年12月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 10,455[523] 資本組入額 5,227.5[262] (注)4 | 発行価格 11,268[564] 資本組入額 5,634[282] (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 当社取締役会の承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 | |
※ 最近事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(令和元年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は5株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額 + 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
・新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
・当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
・新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.令和元年9月13日開催の臨時株主総会決議により、令和元年9月30日付で、普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.付与対象者の当社から当社子会社への転籍による区分変更及び退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役4名、当社従業員704名、当社子会社従業員1名となっております。
6.付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役4名、当社従業員465名となっております。