有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/11/18 15:00
【資料】
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【項目】
155項目
(未適用の会計基準等)
前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
収益認識
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1)概要
約束した財またはサービスの顧客への移転を、当該財またはサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益の認識を行うこととされ、基本となる原則に従って収益を認識するために、次の5つのステップが適用されます。
① 顧客との契約を識別する
② 契約における履行義務を識別する
③ 取引価格を算定する
④ 契約における履行義務に取引価格を配分する
⑤ 履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において検討中であります。
当連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
収益認識
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1)概要
約束した財またはサービスの顧客への移転を、当該財またはサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益の認識を行うこととされ、基本となる原則に従って収益を認識するために、次の5つのステップが適用されます。
① 顧客との契約を識別する
② 契約における履行義務を識別する
③ 取引価格を算定する
④ 契約における履行義務に取引価格を配分する
⑤ 履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において検討中であります。