有価証券報告書-第3期(2022/01/01-2022/12/31)
(重要な後発事象)
当社の子会社である株式会社エー・ディー・ワークス(以下、「ADW」といいます。)が、国税当局に対する消費税の更正処分等の取消しを求め提起しておりました訴訟につきまして、2023年3月6日、最高裁判所より、上告審としての判決の言渡しを受けました。
記
1.更正処分等の内容及び判決に至る経緯
(1)更正処分等の内容
投資用マンション等の居住用収益不動産の仕入れ時点で発生した、建物部分に課される仮払消費税の仕入税額控除の取扱いに関するADWと国税当局の見解の相違に起因するものであり、2015年3月期から2017年3月期までの消費税の追加納付を求めるとともに過少申告加算税を賦課する旨のもの。
(2)経緯
2.判決の内容
国(国税当局)の主張を全面的に認めた控訴審判決を支持し、ADWの上告を棄却するもの(確定)。
3.今後の見通し
2019年3月期において過年度消費税相当額を引き当てており、追加納付が必要とされた税額は納付済みであります。加えて、2018年3月期以降については、国税当局の見解に従って算出される税額を納付していることから、上告審判決が2023年12月期以降の当社の連結業績に与える影響は軽微であります。
当社の子会社である株式会社エー・ディー・ワークス(以下、「ADW」といいます。)が、国税当局に対する消費税の更正処分等の取消しを求め提起しておりました訴訟につきまして、2023年3月6日、最高裁判所より、上告審としての判決の言渡しを受けました。
記
1.更正処分等の内容及び判決に至る経緯
(1)更正処分等の内容
投資用マンション等の居住用収益不動産の仕入れ時点で発生した、建物部分に課される仮払消費税の仕入税額控除の取扱いに関するADWと国税当局の見解の相違に起因するものであり、2015年3月期から2017年3月期までの消費税の追加納付を求めるとともに過少申告加算税を賦課する旨のもの。
(2)経緯
2018年7月31日 | ADWが、過年度の消費税の追加納付等を求める更正処分等の通知書を受領 |
2018年9月13日 | ADWより、国税不服審判所に対して、更正処分等の取消しを求める審査請求 |
2018年12月14日 | ADWより、更正処分等の取消しを求める訴訟を東京地方裁判所に提起 |
2020年9月3日 | 東京地方裁判所より、ADWの主張を全面的に認める地裁判決の言渡し |
2020年9月16日 | 国(国税当局)より、地裁判決を不服とし東京高等裁判所に控訴の提起 |
2021年7月29日 | 東京高等裁判所より、地裁判決を取り消し、国(国税当局)の主張を認める旨の判決の言渡し |
2021年8月12日 | ADWより、控訴審判決を不服とし、最高裁判所に上告受理申立て |
2023年3月6日 | 最高裁判所より、ADWの上告を棄却する判決の言渡し |
2.判決の内容
国(国税当局)の主張を全面的に認めた控訴審判決を支持し、ADWの上告を棄却するもの(確定)。
3.今後の見通し
2019年3月期において過年度消費税相当額を引き当てており、追加納付が必要とされた税額は納付済みであります。加えて、2018年3月期以降については、国税当局の見解に従って算出される税額を納付していることから、上告審判決が2023年12月期以降の当社の連結業績に与える影響は軽微であります。