有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券届出書(売出し)及びその添付書類
2020年2月5日関東財務局長に提出。
(2)有価証券届出書の訂正届出書
2020年2月21日及び2020年2月28日関東財務局長に提出。
2020年2月5日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。
(3)臨時報告書
2020年2月5日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づく臨時報告書であります。
2020年3月9日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書であります。
(4)臨時報告書の訂正報告書
2020年2月21日関東財務局長に提出
2020年2月5日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。
2020年2月28日関東財務局長に提出
2020年2月5日及び2020年2月21日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。
(1)有価証券届出書(売出し)及びその添付書類
2020年2月5日関東財務局長に提出。
(2)有価証券届出書の訂正届出書
2020年2月21日及び2020年2月28日関東財務局長に提出。
2020年2月5日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。
(3)臨時報告書
2020年2月5日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づく臨時報告書であります。
2020年3月9日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書であります。
(4)臨時報告書の訂正報告書
2020年2月21日関東財務局長に提出
2020年2月5日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。
2020年2月28日関東財務局長に提出
2020年2月5日及び2020年2月21日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。