有価証券報告書-第43期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、2021年7月20日の取締役会において、以下のとおり取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めております。
a.基本方針
当社の取締役報酬は次の基本方針に則り決定します。
・優秀な人材を確保し、当社の持続的発展に向けて、適切なインセンティブとして機能することを目的とする。
・各々の取締役が担う役割・責任・成果を反映する。
・当社の経営環境を踏まえ、会社業績及び企業価値と連動する。
・第三者による調査等を踏まえ、優秀な人材の確保に資する競争力のある水準とする。
b.報酬水準
取締役報酬の水準は、当社の経営環境及び第三者による経営者報酬に関する調査等を勘案し、上記基本方針に基づき設定する。
c.報酬内容:当社の取締役報酬は以下の構成となります。
(注)1.社外取締役については、固定報酬のみを支給します。
2.2021年6月24日開催の定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬の支給を決定しております。
d. 報酬構成比率
業績連動報酬の目標達成度が100%の場合の比率は以下のとおりです。
固定報酬(1):業績連動報酬(0.2):譲渡制限付株式報酬(0.2)
e.報酬決定方法等
取締役の報酬は、株主総会で決議された額の範囲内、また、役位別に設定された金額内で、個別評価、業績達成度に基づき、指名・報酬委員会において審議し、その答申を踏まえ、取締役報酬の水準についての第三者による経営者報酬に関する調査等を勘案し取締役会の決議により決定します。
取締役会においては、取締役報酬の水準についての第三者による経営者報酬に関する調査等を勘案し、当社の経営環境、上記基本方針を踏まえた上での、決定手続の客観性及び透明性が確保されていることから、個人別の報酬等の内容が方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬限度額は、2017年3月2日開催の臨時株主総会において、年額1,000百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)と決議いただいております。なお、当該決議時の取締役は8名(うち社外取締役2名)です。
譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の報酬枠は2021年6月24日開催の第41回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対して、固定報酬枠の範囲内で譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の額として年額200百万円以内とすることを決議いただいております。なお、当該決議時の取締役(社外取締役を除く。)は4名です。
監査役報酬は株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会にて決定します。監査役の報酬限度額は、2016年6月30日開催の第36回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。なお、当該決議時の監査役は2名です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記の報酬等の総額は、当事業年度に費用計上した金額です。
2.取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬29百万円であります。
③当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
(単位:百万円)
(注)指標となる実績については、雇用調整助成金の受給額を除いた数値をもとに、達成度合を算出しております。下段( )内の数値は控除前の数値となります。
④役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑥役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
当社は、取締役報酬額の算定にあたって客観性及び透明性を確保する観点から、独立社外取締役を委員長として、独立社外取締役2名、代表取締役社長1名の3名で構成する任意の指名・報酬委員会を設置しております。取締役会が指名・報酬委員会に諮問し、指名・報酬委員会は、個々の取締役との面談を実施した上で、その役位、職責、在任期間等を勘案し審議しております。取締役の報酬等の具体的な支給額は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会にて決定しております。
なお、当事業年度において、指名・報酬委員会は計7回開催されており、取締役の指名や報酬等に関する審議を行いました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、2021年7月20日の取締役会において、以下のとおり取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めております。
a.基本方針
当社の取締役報酬は次の基本方針に則り決定します。
・優秀な人材を確保し、当社の持続的発展に向けて、適切なインセンティブとして機能することを目的とする。
・各々の取締役が担う役割・責任・成果を反映する。
・当社の経営環境を踏まえ、会社業績及び企業価値と連動する。
・第三者による調査等を踏まえ、優秀な人材の確保に資する競争力のある水準とする。
b.報酬水準
取締役報酬の水準は、当社の経営環境及び第三者による経営者報酬に関する調査等を勘案し、上記基本方針に基づき設定する。
c.報酬内容:当社の取締役報酬は以下の構成となります。
| 報酬等の種類 | 報酬を与える時期 | 内容 |
| 固定報酬 | 月例で支給 | 各役員の担当領域の規模・責任や経営への貢献の大きさに応じて等級を設定しております。また、同一等級内でも、個別の役員の前年度の実績(業績数値及び個人考課)に応じて一定の範囲で昇給が可能な仕組みとなっており、固定報酬においても役員の成果に報いることができるようにしております。 |
| 業績連動報酬 | 毎年1回、事業年度ごとの会社業績等の確定後に支給 | 業績連動報酬に係る業績指標は営業利益及び当期純利益を用いております。当該項目は当社の事業活動の成果であり、単年度の業績目標達成を促すものであることから、指標として選んでおります。 取締役会にて承認された年度予算における営業利益及び当期純利益の目標値に対する達成度合に応じ、固定報酬に対して0~25%の間で設定しております。 |
| 譲渡制限付株式報酬 | 毎年1回一定の時期に支給 | 固定報酬に20%を乗じて支給します。 |
(注)1.社外取締役については、固定報酬のみを支給します。
2.2021年6月24日開催の定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬の支給を決定しております。
d. 報酬構成比率
業績連動報酬の目標達成度が100%の場合の比率は以下のとおりです。
固定報酬(1):業績連動報酬(0.2):譲渡制限付株式報酬(0.2)
e.報酬決定方法等
取締役の報酬は、株主総会で決議された額の範囲内、また、役位別に設定された金額内で、個別評価、業績達成度に基づき、指名・報酬委員会において審議し、その答申を踏まえ、取締役報酬の水準についての第三者による経営者報酬に関する調査等を勘案し取締役会の決議により決定します。
取締役会においては、取締役報酬の水準についての第三者による経営者報酬に関する調査等を勘案し、当社の経営環境、上記基本方針を踏まえた上での、決定手続の客観性及び透明性が確保されていることから、個人別の報酬等の内容が方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬限度額は、2017年3月2日開催の臨時株主総会において、年額1,000百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)と決議いただいております。なお、当該決議時の取締役は8名(うち社外取締役2名)です。
譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の報酬枠は2021年6月24日開催の第41回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対して、固定報酬枠の範囲内で譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の額として年額200百万円以内とすることを決議いただいております。なお、当該決議時の取締役(社外取締役を除く。)は4名です。
監査役報酬は株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会にて決定します。監査役の報酬限度額は、2016年6月30日開催の第36回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。なお、当該決議時の監査役は2名です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 170 | 141 | - | - | 29 | 5 |
| 社外取締役 | 26 | 26 | - | - | - | 3 |
| 社外監査役 | 23 | 23 | - | - | - | 3 |
(注)1.上記の報酬等の総額は、当事業年度に費用計上した金額です。
2.取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬29百万円であります。
③当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
(単位:百万円)
| 営業利益 | 当期純利益 | |
| 目標(予算) | 3,020 (3,020) | 2,040 (2,040) |
| 実績 | 1,592 (1,622) | 1,142 (1,163) |
(注)指標となる実績については、雇用調整助成金の受給額を除いた数値をもとに、達成度合を算出しております。下段( )内の数値は控除前の数値となります。
④役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑥役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
当社は、取締役報酬額の算定にあたって客観性及び透明性を確保する観点から、独立社外取締役を委員長として、独立社外取締役2名、代表取締役社長1名の3名で構成する任意の指名・報酬委員会を設置しております。取締役会が指名・報酬委員会に諮問し、指名・報酬委員会は、個々の取締役との面談を実施した上で、その役位、職責、在任期間等を勘案し審議しております。取締役の報酬等の具体的な支給額は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会にて決定しております。
なお、当事業年度において、指名・報酬委員会は計7回開催されており、取締役の指名や報酬等に関する審議を行いました。