有価証券報告書-第19期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年7月17日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬決定方針を決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬決定方針は次のとおりです。
当社の役員の報酬等は、2018年6月28日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役の報酬限度額は年額300,000千円以内(同定時株主総会決議時の取締役の員数は4名、有価証券報告書提出日現在の取締役の員数は4名)、監査等委員の報酬限度額は50,000千円以内(同定時株主総会決議時の監査等委員の員数は3名、有価証券報告書提出日現在の監査等委員の員数は3名)、また2024年6月25日開催の定時株主総会において、事後交付型業績連動型譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額100,000千円以内とすることについてそれぞれ決議をいただいております。
なお、監査等委員を除く各取締役の報酬額は独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定方針については、所定の手続きを経て決定されており、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。また、監査等委員である取締役の報酬額は、上記限度額の範囲内において、監査等委員会にて協議により決定しております。
イ.基本方針
当社は、医薬品の研究開発及び製造販売を主たる事業としており、収益化までに長期間を要する事業特
性を踏まえ、当社の取締役の報酬は短期的な成果よりも、中長期の企業価値の持続的な向上を図るインセ
ンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系が望ましいと考えております。個々の取
締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、各取締役の報酬は
固定報酬としての基本報酬及び業績連動型譲渡制限付株式報酬の2つで構成しております。なお、監査等
委員である取締役についてはその職務に鑑み固定の基本報酬(月例報酬)のみ支給しております。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に
関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、他社水準、当社の業績、従業員給与の
水準を考慮し、決定するものとしております。
ハ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与え
る時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等として、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。当該株式報酬は事後交
付型であり、取締役会において定める一定期間を業績評価期間として、業績評価期間における取締役会が
定める業績等の数値目標の達成度合いに応じて算定される数の当社株式を交付しております。
二.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合
の決定に関する方針
当社の取締役の役位、職責、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、決定するものとして
おります。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容については、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審
議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)非金銭報酬等の欄には、当事業年度に係る株式報酬引当金繰入額を記載しております。
なお、設定した対象期間及び業績等の数値目標は以下のとおりであります。
また、当初の対象期間における業績等の数値目標及び支給割合は以下のとおりであります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年7月17日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬決定方針を決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬決定方針は次のとおりです。
当社の役員の報酬等は、2018年6月28日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役の報酬限度額は年額300,000千円以内(同定時株主総会決議時の取締役の員数は4名、有価証券報告書提出日現在の取締役の員数は4名)、監査等委員の報酬限度額は50,000千円以内(同定時株主総会決議時の監査等委員の員数は3名、有価証券報告書提出日現在の監査等委員の員数は3名)、また2024年6月25日開催の定時株主総会において、事後交付型業績連動型譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額100,000千円以内とすることについてそれぞれ決議をいただいております。
なお、監査等委員を除く各取締役の報酬額は独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定方針については、所定の手続きを経て決定されており、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。また、監査等委員である取締役の報酬額は、上記限度額の範囲内において、監査等委員会にて協議により決定しております。
イ.基本方針
当社は、医薬品の研究開発及び製造販売を主たる事業としており、収益化までに長期間を要する事業特
性を踏まえ、当社の取締役の報酬は短期的な成果よりも、中長期の企業価値の持続的な向上を図るインセ
ンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系が望ましいと考えております。個々の取
締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、各取締役の報酬は
固定報酬としての基本報酬及び業績連動型譲渡制限付株式報酬の2つで構成しております。なお、監査等
委員である取締役についてはその職務に鑑み固定の基本報酬(月例報酬)のみ支給しております。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に
関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、他社水準、当社の業績、従業員給与の
水準を考慮し、決定するものとしております。
ハ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与え
る時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等として、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。当該株式報酬は事後交
付型であり、取締役会において定める一定期間を業績評価期間として、業績評価期間における取締役会が
定める業績等の数値目標の達成度合いに応じて算定される数の当社株式を交付しております。
二.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合
の決定に関する方針
当社の取締役の役位、職責、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、決定するものとして
おります。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容については、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審
議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 基本報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 73,972 | 61,480 | 12,492 | 4 |
| 社外取締役(監査等委員) | 10,240 | 10,240 | - | 3 |
| 合計 | 84,212 | 71,720 | 12,492 | 7 |
(注)非金銭報酬等の欄には、当事業年度に係る株式報酬引当金繰入額を記載しております。
なお、設定した対象期間及び業績等の数値目標は以下のとおりであります。
| 対象期間 | 2024年6月25日から2027年5月31日までの約3年間 |
| 業績等の 数値目標 | 当社普通株式の株価の成長率 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値をもって判断し、対象期間中のいずれかの日において対象期間の期首の株価(対象期間の期首(同日に東京証券取引所で取引が成立していない場合はその直近取引日)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値)から成長率300%以上を達成すれば当該数値目標を達成したものとする。 |
また、当初の対象期間における業績等の数値目標及び支給割合は以下のとおりであります。
| 当社普通株式の成長率 | 支給割合 |
| 目標値(300%)未満の場合 | 0% |
| 目標値(300%)以上の場合 | 100% |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。