有価証券報告書-第79期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の経営監視体制は、取締役による業務執行状況の監督のほか、取締役から独立した監査役及び監査役会による監査を軸に構築されています。以下、監査役監査について説明します。
a. 監査役監査の体制
当社監査役会は、監査役4名で構成しており、監査役のうち、公認会計士及び税理士の資格を有する者が1名、税理士の資格を有する者が1名、それぞれ含まれております。監査役4名のうち、3名を社外監査役とすることで、透明性を高めています。なお、社外監査役には当社が定める独立性の基準を満たす人物を選任しております。監査役会は、原則として毎月取締役会の終了後に開催し、必要に応じて臨時に開催しております。
b. 監査役監査の内容
監査役監査は、法令、定款及び監査役監査基準に従い、取締役の職務執行の監査及び監査報告の作成を行い、代表取締役に監査結果を報告しております。併せて、監査役が取締役会などの重要会議に出席するなどし、取締役会の意思決定の状況及び職務執行状況等を監査しております。
監査役会においては、株主総会に提出する会計監査人の選解任並びに再任・不再任に関する議案の内容を決定する他、監査役の選任同意、監査役監査の方針、年間の監査計画等を決定いたします。また、付議案件の検討、監査内容の報告及び意見交換等を通じて、情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行います。
また、内部監査部門、会計監査人と適時に情報交換を行い、相互連携を図ることにより、監査の実効性を高めております。
c. 監査役監査の手続
・毎事業年度の定時株主総会の終了後に監査役会を開催し、監査計画案について協議を行い、承認を得て監査計画を決定します。
・各監査役は、当年度監査計画の方針を踏まえ、実施1~2ヶ月前を目途に、被監査部署に対して日程・監査重点事項を文書で通知します。
・各監査役は、実施した監査について、速やかに報告を取りまとめ、代表取締役宛に改善等の指示・要望事項を提出します。代表取締役はこれを受け、被監査部署等に対応方針を指示します。監査役は、この改善実施状況の報告を適宜求め、フォローしています。
d. 監査役監査の活動状況
監査役会は、原則として、月次の定時取締役会と同日に行うほか、必要に応じて随時開催されます。当年度は合計13回開催されました。1回当りの平均開催時間は66分であります。個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
監査役会における主な検討事項は下記の通りです。
監査方針・監査計画の決定
内部統制システムの整備・運用状況の確認
監査役の選任同意
会計監査人の評価、再任・不再任、報酬同意
会計監査の相当性評価
監査報告の作成
監査役会等の実効性に対する評価
各監査役は、当年度監査計画において定めた監査の方針・業務の分担等に従い、監査を実施しております。当 年度の重点監査項目は、当社の実情に即したリスクの勘案、上場企業として求められる諸課題及び監査役会における議論等をふまえ、コンプライアンス及び各種リスク管理の徹底、コロナ禍における経営課題への対応状況、残業管理の遵守、海外事業展開関連等を重点項目として取り組みました。
監査役による主な監査活動は、下記の通りです。
取締役会・経営会議・コンプライアンス委員会など重要会議への出席
代表取締役、社外取締役等との面談、意見交換
担当取締役、担当部長等との面談・聴取
現地事業所等の往査
重要な決裁書類等の閲覧
期中期末の棚卸立会い
内部監査部門からの報告・意見交換
会計監査人からの報告・聴取および監査立会い
事業報告及び計算書類等のチェック、監査報告の作成
上記活動は常勤監査役はじめ、各監査役が可能な限り分担して実施しております。また、常勤監査役は、海外子会社ジェイ アイ シー ベトナム有限会社の監査役に就任し、必要に応じ随時、状況報告等を受け、会社の実情把握に努めております。
監査役会等の実効性評価のため、各監査役に対するアンケート調査の結果をもとに分析・評価を実施いたしました。その結果、監査役会等を通じて監査の実効性は確保されているものと評価しております。また、実効性評価の過程で出された意見をふまえて、社外取締役と監査役をメンバーとする意見交換会を創設するなど、実効性評価を有効に活用するべく努めております。
② 内部監査の状況
内部監査は、当社の制度、組織、業務活動等の有効性および効率性、コンプライアンスへの適合性等を検証し、改善のための提言または是正のための勧告を行い、資産の保全、経営効率および財務報告の信頼性の向上、企業価値の増大、健全かつ継続的発展等の実現に貢献することを目的としています。
a. 内部監査の体制
業務執行部門から独立した、代表取締役社長直轄の内部監査部門として、監査室を設置しております。監査室の現体制は専任の監査室長以下2名で、業務監査は3か年1クールで全社を監査する計画としております。また、本年度より内部統制整備・運用状況の評価を組み入れた計画としております。
b. 内部監査の内容
「内部監査規則」及び「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」に則り、年間計画に基づく内部監査及び内部統制整備・運用状況の評価を実施し、内部監査においては内部牽制の実効性を補完し、社長への報告書と社長からの改善指示書により、社内各部門の適正な業務活動の運営確認と問題点の改善指摘を実施しております。監査は全ての部門を対象とし、監査項目の内容は、当社の制度、組織、業務活動等の有効性及び効率性、コンプライアンスへの適合性等となっております。内部統制整備・運用状況の評価においては管理本部経営企画部と協力して、財務報告に係る内部統制が、各部署から報告された整備状況の通り実務で運用されているかを評価しております。
c. 内部監査の手続
・年度毎に年度監査計画書を作成し、社長の承認を得ます。
・監査室長は、被監査部門長に対し、原則として、往査の1ヶ月前までに文書で通知します。
・監査は、書類監査及び実地監査により行います。また今般の世情を鑑み、リモート監査も採用していきます。
・監査室長は、監査実施後、速やかに監査報告書及び改善対策指示書を作成し、社長に提出し、写しを被監査部門長及び監査役に回付します。
・被監査部門長は、改善指示事項に対し、その改善実施状況を監査室長に提出し、監査室長はフォローアップ事項を記載して社長へ提出し、承認を受けた後、被監査部門長及び監査役に回付します
・内部統制整備・運用状況の評価については、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」及び経営企画部策定のスケジュールに従い実施します。
d. 他の監査部門との連携と内部統制部門との関係
・監査役監査、内部監査、監査法人による監査の関係者により、年3回の頻度で定期会合を実施しています。
・上記の他、日常的な意見交換を必要に応じて行っています。
・内部統制整備・運用状況の評価については管理本部経営企画部と連携・協力して報告を行います。
・年に1回、内部監査結果を監査室長が取締役会に報告しています。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。同監査法人及び同監査法人に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は下記のとおりであります。なお、継続監査年数はいずれも7年以下であるため記載を省略しております。
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
31年
上記以前の期間は調査が著しく困難であったため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
竹下 晋平
福島 康生
d. 会計監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 10名
その他 16名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会の会計監査人の選任に際しては、当社の事業内容やリスクを十分理解し継続的に高品質な監査が遂行できること、監査報酬が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
なお、会計監査人に、会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した行為があったと判断した場合、及び職務の執行に支障があると判断した場合、監査役会の同意または請求に基づき、取締役会は、当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合は、「会計監査人の解任または不再任」を株主総会の付議議案といたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人について、その独立性及び監査品質、監査報酬水準、監査報告の相当性等について評価し、有限責任 あずさ監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度における非監査業務の内容は、税務に関する助言業務及び移転価格税制に関する文書作成業務であります。
当連結会計年度における非監査業務の内容は、税務に関する助言業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模、監査内容及び監査日数等を勘案して決定しております。
e. 監査役又は監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役又は監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが、当社の事業内容や事業規模に照らし適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人が所要の監査体制・監査時間を確保し、適正な監査を実施するために本監査報酬額が妥当な水準であると認められることから、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
① 監査役監査の状況
当社の経営監視体制は、取締役による業務執行状況の監督のほか、取締役から独立した監査役及び監査役会による監査を軸に構築されています。以下、監査役監査について説明します。
a. 監査役監査の体制
当社監査役会は、監査役4名で構成しており、監査役のうち、公認会計士及び税理士の資格を有する者が1名、税理士の資格を有する者が1名、それぞれ含まれております。監査役4名のうち、3名を社外監査役とすることで、透明性を高めています。なお、社外監査役には当社が定める独立性の基準を満たす人物を選任しております。監査役会は、原則として毎月取締役会の終了後に開催し、必要に応じて臨時に開催しております。
b. 監査役監査の内容
監査役監査は、法令、定款及び監査役監査基準に従い、取締役の職務執行の監査及び監査報告の作成を行い、代表取締役に監査結果を報告しております。併せて、監査役が取締役会などの重要会議に出席するなどし、取締役会の意思決定の状況及び職務執行状況等を監査しております。
監査役会においては、株主総会に提出する会計監査人の選解任並びに再任・不再任に関する議案の内容を決定する他、監査役の選任同意、監査役監査の方針、年間の監査計画等を決定いたします。また、付議案件の検討、監査内容の報告及び意見交換等を通じて、情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行います。
また、内部監査部門、会計監査人と適時に情報交換を行い、相互連携を図ることにより、監査の実効性を高めております。
c. 監査役監査の手続
・毎事業年度の定時株主総会の終了後に監査役会を開催し、監査計画案について協議を行い、承認を得て監査計画を決定します。
・各監査役は、当年度監査計画の方針を踏まえ、実施1~2ヶ月前を目途に、被監査部署に対して日程・監査重点事項を文書で通知します。
・各監査役は、実施した監査について、速やかに報告を取りまとめ、代表取締役宛に改善等の指示・要望事項を提出します。代表取締役はこれを受け、被監査部署等に対応方針を指示します。監査役は、この改善実施状況の報告を適宜求め、フォローしています。
d. 監査役監査の活動状況
監査役会は、原則として、月次の定時取締役会と同日に行うほか、必要に応じて随時開催されます。当年度は合計13回開催されました。1回当りの平均開催時間は66分であります。個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
山 下 智 之 | 13回 | 13回 |
森 脇 健 人 | 3回 | 3回 |
中 野 英 雄 | 13回 | 13回 |
武 田 英 彦 | 13回 | 13回 |
相 間 靖 三 | 10回 | 10回 |
監査役会における主な検討事項は下記の通りです。
監査方針・監査計画の決定
内部統制システムの整備・運用状況の確認
監査役の選任同意
会計監査人の評価、再任・不再任、報酬同意
会計監査の相当性評価
監査報告の作成
監査役会等の実効性に対する評価
各監査役は、当年度監査計画において定めた監査の方針・業務の分担等に従い、監査を実施しております。当 年度の重点監査項目は、当社の実情に即したリスクの勘案、上場企業として求められる諸課題及び監査役会における議論等をふまえ、コンプライアンス及び各種リスク管理の徹底、コロナ禍における経営課題への対応状況、残業管理の遵守、海外事業展開関連等を重点項目として取り組みました。
監査役による主な監査活動は、下記の通りです。
取締役会・経営会議・コンプライアンス委員会など重要会議への出席
代表取締役、社外取締役等との面談、意見交換
担当取締役、担当部長等との面談・聴取
現地事業所等の往査
重要な決裁書類等の閲覧
期中期末の棚卸立会い
内部監査部門からの報告・意見交換
会計監査人からの報告・聴取および監査立会い
事業報告及び計算書類等のチェック、監査報告の作成
上記活動は常勤監査役はじめ、各監査役が可能な限り分担して実施しております。また、常勤監査役は、海外子会社ジェイ アイ シー ベトナム有限会社の監査役に就任し、必要に応じ随時、状況報告等を受け、会社の実情把握に努めております。
監査役会等の実効性評価のため、各監査役に対するアンケート調査の結果をもとに分析・評価を実施いたしました。その結果、監査役会等を通じて監査の実効性は確保されているものと評価しております。また、実効性評価の過程で出された意見をふまえて、社外取締役と監査役をメンバーとする意見交換会を創設するなど、実効性評価を有効に活用するべく努めております。
② 内部監査の状況
内部監査は、当社の制度、組織、業務活動等の有効性および効率性、コンプライアンスへの適合性等を検証し、改善のための提言または是正のための勧告を行い、資産の保全、経営効率および財務報告の信頼性の向上、企業価値の増大、健全かつ継続的発展等の実現に貢献することを目的としています。
a. 内部監査の体制
業務執行部門から独立した、代表取締役社長直轄の内部監査部門として、監査室を設置しております。監査室の現体制は専任の監査室長以下2名で、業務監査は3か年1クールで全社を監査する計画としております。また、本年度より内部統制整備・運用状況の評価を組み入れた計画としております。
b. 内部監査の内容
「内部監査規則」及び「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」に則り、年間計画に基づく内部監査及び内部統制整備・運用状況の評価を実施し、内部監査においては内部牽制の実効性を補完し、社長への報告書と社長からの改善指示書により、社内各部門の適正な業務活動の運営確認と問題点の改善指摘を実施しております。監査は全ての部門を対象とし、監査項目の内容は、当社の制度、組織、業務活動等の有効性及び効率性、コンプライアンスへの適合性等となっております。内部統制整備・運用状況の評価においては管理本部経営企画部と協力して、財務報告に係る内部統制が、各部署から報告された整備状況の通り実務で運用されているかを評価しております。
c. 内部監査の手続
・年度毎に年度監査計画書を作成し、社長の承認を得ます。
・監査室長は、被監査部門長に対し、原則として、往査の1ヶ月前までに文書で通知します。
・監査は、書類監査及び実地監査により行います。また今般の世情を鑑み、リモート監査も採用していきます。
・監査室長は、監査実施後、速やかに監査報告書及び改善対策指示書を作成し、社長に提出し、写しを被監査部門長及び監査役に回付します。
・被監査部門長は、改善指示事項に対し、その改善実施状況を監査室長に提出し、監査室長はフォローアップ事項を記載して社長へ提出し、承認を受けた後、被監査部門長及び監査役に回付します
・内部統制整備・運用状況の評価については、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」及び経営企画部策定のスケジュールに従い実施します。
d. 他の監査部門との連携と内部統制部門との関係
・監査役監査、内部監査、監査法人による監査の関係者により、年3回の頻度で定期会合を実施しています。
・上記の他、日常的な意見交換を必要に応じて行っています。
・内部統制整備・運用状況の評価については管理本部経営企画部と連携・協力して報告を行います。
・年に1回、内部監査結果を監査室長が取締役会に報告しています。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。同監査法人及び同監査法人に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は下記のとおりであります。なお、継続監査年数はいずれも7年以下であるため記載を省略しております。
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
31年
上記以前の期間は調査が著しく困難であったため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
竹下 晋平
福島 康生
d. 会計監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 10名
その他 16名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会の会計監査人の選任に際しては、当社の事業内容やリスクを十分理解し継続的に高品質な監査が遂行できること、監査報酬が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
なお、会計監査人に、会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した行為があったと判断した場合、及び職務の執行に支障があると判断した場合、監査役会の同意または請求に基づき、取締役会は、当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合は、「会計監査人の解任または不再任」を株主総会の付議議案といたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人について、その独立性及び監査品質、監査報酬水準、監査報告の相当性等について評価し、有限責任 あずさ監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 35,533 | ─ | 35,528 | ─ |
連結子会社 | ─ | ─ | ─ | ─ |
計 | 35,533 | ─ | 35,528 | ─ |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | ─ | 3,300 | ─ | 600 |
連結子会社 | ─ | ─ | ─ | ─ |
計 | ─ | 3,300 | ─ | 600 |
前連結会計年度における非監査業務の内容は、税務に関する助言業務及び移転価格税制に関する文書作成業務であります。
当連結会計年度における非監査業務の内容は、税務に関する助言業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模、監査内容及び監査日数等を勘案して決定しております。
e. 監査役又は監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役又は監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが、当社の事業内容や事業規模に照らし適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人が所要の監査体制・監査時間を確保し、適正な監査を実施するために本監査報酬額が妥当な水準であると認められることから、会計監査人の報酬等の額について同意しております。