有価証券報告書-第23期(2023/07/01-2024/06/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年9月28日開催の取締役会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
a 基本方針
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、取締役(監査等委員であるものを除く。)のうち業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての金銭による基本報酬及び譲渡制限付株式報酬により構成し、社外取締役(監査等委員であるものを除く。)については、その職務に鑑み、固定報酬としての金銭による基本報酬のみを支払うこととします。
b 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
c 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は譲渡制限付株式とし、当該譲渡制限付株式の具体的な内容等については、2022年9月28日開催の定時株主総会で決議され、当社の取締役(監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、総額は年額1億円以内としております。また、付与される譲渡制限付株式の総数は年1万株以内としております。各対象取締役への譲渡制限付株式の具体的な支給時期及び配分については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう適切な時期及び配分を取締役会において決定します。
d 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員であるものを除く。)の種類別の報酬割合については、当社の経営戦略・事業環境、業績、各取締役の職責と目標達成の難易度等を踏まえ、取締役会決議により委任された代表取締役社長がその具体的内容を決定するものとします。ただし、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会は必要に応じて協議のうえ、社外取締役の客観的立場からの意見も踏まえ、代表取締役社長へ意見を具申するものとし、代表取締役社長は当該意見に鑑み、具体的内容を決定するものとします。
e 取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、当社の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業における個々の成果の評価を行うには代表取締役が最も適しているため、取締役会決議により委任された代表取締役執行役員社長CEO(全部門統括)佐々木勉がその具体的内容を決定するものとします。ただし、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会は必要に応じて協議のうえ、社外取締役及び監査等委員会の客観的立場からの意見も踏まえ、代表取締役社長へ意見を具申するものとし、代表取締役社長は当該意見に鑑み、具体的内容を決定するものとします。
② 報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
個人別の報酬等については、監査等委員の客観的立場からの意見も踏まえて議論が行われ、その審議を十分に尊重して決定しているため、当期の個人別の報酬等の内容は、当社が定める上記方針に沿うものであると判断しております。
なお、2022年9月28日開催の第21期定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額3億円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内と決議されており、監査等委員である取締役の報酬等は、当該範囲内において監査等委員である取締役の協議により決定しております。また、取締役(監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額を、上記とは別枠で年額1億円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名、監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役4名)であります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬1,753
千円であります。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年9月28日開催の取締役会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
a 基本方針
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、取締役(監査等委員であるものを除く。)のうち業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての金銭による基本報酬及び譲渡制限付株式報酬により構成し、社外取締役(監査等委員であるものを除く。)については、その職務に鑑み、固定報酬としての金銭による基本報酬のみを支払うこととします。
b 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
c 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は譲渡制限付株式とし、当該譲渡制限付株式の具体的な内容等については、2022年9月28日開催の定時株主総会で決議され、当社の取締役(監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、総額は年額1億円以内としております。また、付与される譲渡制限付株式の総数は年1万株以内としております。各対象取締役への譲渡制限付株式の具体的な支給時期及び配分については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう適切な時期及び配分を取締役会において決定します。
d 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員であるものを除く。)の種類別の報酬割合については、当社の経営戦略・事業環境、業績、各取締役の職責と目標達成の難易度等を踏まえ、取締役会決議により委任された代表取締役社長がその具体的内容を決定するものとします。ただし、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会は必要に応じて協議のうえ、社外取締役の客観的立場からの意見も踏まえ、代表取締役社長へ意見を具申するものとし、代表取締役社長は当該意見に鑑み、具体的内容を決定するものとします。
e 取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、当社の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業における個々の成果の評価を行うには代表取締役が最も適しているため、取締役会決議により委任された代表取締役執行役員社長CEO(全部門統括)佐々木勉がその具体的内容を決定するものとします。ただし、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会は必要に応じて協議のうえ、社外取締役及び監査等委員会の客観的立場からの意見も踏まえ、代表取締役社長へ意見を具申するものとし、代表取締役社長は当該意見に鑑み、具体的内容を決定するものとします。
② 報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
個人別の報酬等については、監査等委員の客観的立場からの意見も踏まえて議論が行われ、その審議を十分に尊重して決定しているため、当期の個人別の報酬等の内容は、当社が定める上記方針に沿うものであると判断しております。
なお、2022年9月28日開催の第21期定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額3億円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内と決議されており、監査等委員である取締役の報酬等は、当該範囲内において監査等委員である取締役の協議により決定しております。また、取締役(監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額を、上記とは別枠で年額1億円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名、監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役4名)であります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬種類の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 109,753 | 108,000 | - | 1,753 | 3 |
| 監査等委員(社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 22,200 | 22,200 | - | - | 5 |
(注)取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬1,753
千円であります。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。