有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2019年9月27日開催の第18回定時株主総会決議により、取締役の報酬限度額を年額300,000千円以内、監査役の報酬等は、年額11,200千円以内と決議されております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち2名は、社外取締役)、監査役の員数は3名(うち2名は社外監査役)です。
各取締役の報酬等の額については、上記株主総会で決議された総枠の範囲内で、当社の経営状況、各取締役の職責及び実績等を勘案し、取締役会にて協議の上、決定しております。その算定方法及び業績貢献度合いに関する指標は定めておりません。
また、監査役の報酬等については上記株主総会で決議された総枠の中で監査役会にて協議の上、決定しております。
役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、上記株主総会で決議された総枠の中で、取締役にて協議し、各取締役の報酬を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、最近事業年度において退任した取締役1名を含んでおります。
2.当社は、2019年9月27日開催の第18期定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給を決議いたしました。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額は、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、取締役会にて各取締役の報酬額を決定しております。
⑥ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
当社の役員報酬等については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び各監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役会の決議により決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2019年9月27日開催の第18回定時株主総会決議により、取締役の報酬限度額を年額300,000千円以内、監査役の報酬等は、年額11,200千円以内と決議されております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち2名は、社外取締役)、監査役の員数は3名(うち2名は社外監査役)です。
各取締役の報酬等の額については、上記株主総会で決議された総枠の範囲内で、当社の経営状況、各取締役の職責及び実績等を勘案し、取締役会にて協議の上、決定しております。その算定方法及び業績貢献度合いに関する指標は定めておりません。
また、監査役の報酬等については上記株主総会で決議された総枠の中で監査役会にて協議の上、決定しております。
役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、上記株主総会で決議された総枠の中で、取締役にて協議し、各取締役の報酬を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 118,575 | 114,000 | ― | 4,575 | 7 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 5,675 | 5,600 | ― | 75 | 1 |
社外取締役 | ― | ― | ― | ― | ― |
社外監査役 | 4,600 | 4,600 | ― | ― | 2 |
(注)1.上記には、最近事業年度において退任した取締役1名を含んでおります。
2.当社は、2019年9月27日開催の第18期定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給を決議いたしました。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額は、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、取締役会にて各取締役の報酬額を決定しております。
⑥ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
当社の役員報酬等については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び各監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役会の決議により決定しております。