有価証券報告書-第6期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
※3 財務制限条項
前連結会計年度(2021年3月31日)
長期借入金について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
(1)各事業年度決算期の末日における連結の貸借対照表において、純資産の部が700,000千円以上であること。
(2)各事業年度決算期の末日における連結の損益計算書において、営業利益、経常損益及び当期純利益のいずれも黒字とすること。
(3)各事業年度決算期の末日における連結の損益計算書において、EBITDA(営業損益、受取利息配当金、減価償却費及びのれん償却費の合計金額)を480,000千円以上に維持すること。
(4)各事業年度決算期の末日における連結のキャッシュ・フロー(経常損益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額)を350,000千円以上に維持すること。
当連結会計年度(2022年3月31日)
長期借入金について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
(1)各事業年度決算期の末日における連結の損益計算書において、営業利益、経常損益どちらも黒字とすること。
(2)各事業年度決算期の末日における連結の損益計算書において、EBITDA(営業損益、受取利息配当金、減価償却費及びのれん償却費の合計金額)を480,000千円以上に維持すること。
(3)各事業年度決算期の末日における連結のキャッシュ・フロー(経常損益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額)を350,000千円以上に維持すること。
前連結会計年度(2021年3月31日)
長期借入金について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
(1)各事業年度決算期の末日における連結の貸借対照表において、純資産の部が700,000千円以上であること。
(2)各事業年度決算期の末日における連結の損益計算書において、営業利益、経常損益及び当期純利益のいずれも黒字とすること。
(3)各事業年度決算期の末日における連結の損益計算書において、EBITDA(営業損益、受取利息配当金、減価償却費及びのれん償却費の合計金額)を480,000千円以上に維持すること。
(4)各事業年度決算期の末日における連結のキャッシュ・フロー(経常損益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額)を350,000千円以上に維持すること。
当連結会計年度(2022年3月31日)
長期借入金について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
(1)各事業年度決算期の末日における連結の損益計算書において、営業利益、経常損益どちらも黒字とすること。
(2)各事業年度決算期の末日における連結の損益計算書において、EBITDA(営業損益、受取利息配当金、減価償却費及びのれん償却費の合計金額)を480,000千円以上に維持すること。
(3)各事業年度決算期の末日における連結のキャッシュ・フロー(経常損益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額)を350,000千円以上に維持すること。