有価証券報告書-第23期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.当該方針の決定の方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2021年2月の取締役会において、決議しております。
b.当該方針の内容の概要
取締役の報酬額については、2019年12月11日開催の定時株主総会において年額300,000千円以内と定められており
ます。監査役の報酬額については、2019年12月11日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内と定められ
ております。なお、第23期定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名 (うち2名は、社外取締役)、監査役の
員数は3名(うち2名は社外監査役)です。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系としており、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払う方針としております。業績連動報酬等は、当社の事業内容に照らし本業業績を端的に示すという理由から各事業年度の連結営業利益を指標とし、その目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として支給しており、あらかじめその支給総額等は定めておりません。当事業年度の連結営業利益は589,336千円です。
取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長杉山憲太郎氏が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び各取締役の担当事業の業績等を踏まえた賞与の額の報酬案であり、当該権限が適切に行使されるよう、社外取締役及び監査役全員の同意をもって決定しております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業等の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているためであります。
また、監査役の報酬は、株主総会の決議によって定められた報酬枠の範囲内において、監査役会の協議により定める固定報酬とし、企業の業績に左右されない適正な報酬が確保されることで、その独立性を担保しております。
c.当該事業年度に係る個人別報酬の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会で決定された報酬等の基本方針及び当該手続きに基づき決定されていることから、取締役の個人別の
報酬等の内容の決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬限度額は、2019年12月11日開催の第21期定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議いただいております。第23期定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名です。
2.監査役の報酬限度額は、2019年12月11日開催の第21期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。第23期定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
3.上記業績連動報酬の額には、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額16,500千円(取締役5名に対して16,500千円)を記載しております。
4.当事業年度末現在の人員は、取締役7名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。上記の支給人員と相違しているのは、2020年12月18日開催の第22期定時株主総会終結の時をもって退任した2名を含むとともに、無報酬の取締役1名が在任しているためであります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼任役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額は、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、取締役会にて各取締役の報酬額を決定しております。
⑥ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
当社の役員報酬等については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び各監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役会の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬に関しては、妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とする指名報酬委員会を設置しております。取締役の報酬は指名報酬委員会での審議を経た上で、取締役会並びに代表取締役に答申され、決定されます。
⑦ 業績連動報酬に関わる指標の目標及び実績
業績連動報酬等は、当社の事業内容に照らし本業業績を端的に示すという理由から各事業年度の連結営業利益を指標とし、その目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として支給しております。当事業年度の連結営業利益は589,336千円です。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.当該方針の決定の方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2021年2月の取締役会において、決議しております。
b.当該方針の内容の概要
取締役の報酬額については、2019年12月11日開催の定時株主総会において年額300,000千円以内と定められており
ます。監査役の報酬額については、2019年12月11日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内と定められ
ております。なお、第23期定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名 (うち2名は、社外取締役)、監査役の
員数は3名(うち2名は社外監査役)です。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系としており、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払う方針としております。業績連動報酬等は、当社の事業内容に照らし本業業績を端的に示すという理由から各事業年度の連結営業利益を指標とし、その目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として支給しており、あらかじめその支給総額等は定めておりません。当事業年度の連結営業利益は589,336千円です。
取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長杉山憲太郎氏が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び各取締役の担当事業の業績等を踏まえた賞与の額の報酬案であり、当該権限が適切に行使されるよう、社外取締役及び監査役全員の同意をもって決定しております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業等の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているためであります。
また、監査役の報酬は、株主総会の決議によって定められた報酬枠の範囲内において、監査役会の協議により定める固定報酬とし、企業の業績に左右されない適正な報酬が確保されることで、その独立性を担保しております。
c.当該事業年度に係る個人別報酬の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会で決定された報酬等の基本方針及び当該手続きに基づき決定されていることから、取締役の個人別の
報酬等の内容の決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 98,520 | 82,020 | 16,500 | ― | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2,400 | 2,400 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 15,300 | 15,300 | ― | ― | 3 |
(注)1.取締役の報酬限度額は、2019年12月11日開催の第21期定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議いただいております。第23期定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名です。
2.監査役の報酬限度額は、2019年12月11日開催の第21期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。第23期定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
3.上記業績連動報酬の額には、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額16,500千円(取締役5名に対して16,500千円)を記載しております。
4.当事業年度末現在の人員は、取締役7名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。上記の支給人員と相違しているのは、2020年12月18日開催の第22期定時株主総会終結の時をもって退任した2名を含むとともに、無報酬の取締役1名が在任しているためであります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼任役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額は、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、取締役会にて各取締役の報酬額を決定しております。
⑥ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
当社の役員報酬等については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び各監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役会の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬に関しては、妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とする指名報酬委員会を設置しております。取締役の報酬は指名報酬委員会での審議を経た上で、取締役会並びに代表取締役に答申され、決定されます。
⑦ 業績連動報酬に関わる指標の目標及び実績
業績連動報酬等は、当社の事業内容に照らし本業業績を端的に示すという理由から各事業年度の連結営業利益を指標とし、その目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として支給しております。当事業年度の連結営業利益は589,336千円です。