有価証券報告書-第25期(2022/10/01-2023/09/30)

【提出】
2023/12/18 15:14
【資料】
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【項目】
128項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.当該方針の決定の方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2021年2月及び12月の取締役会において、決議しております。
b.当該方針の内容の概要
当社の取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系としており、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての役員賞与及び株式報酬により構成しております。業績連動報酬等は、当社の事業内容に照らし本業業績を端的に示すという理由から各連結会計年度の連結営業利益を指標とし、その目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として支給しております。当連結会計年度の連結営業利益は1,120,324千円です。
取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長杉山憲太郎氏が取締役(監査等委員である者を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役(監査等委員である者を除く。)の基本報酬及び各取締役(監査等委員である者を除く。)の担当事業の業績を踏まえた賞与の額の報酬案であり、指名報酬委員会への諮問及びその答申を踏まえて決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員である者を除く。)の担当事業等の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているためであります。
また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議によって定められた報酬枠の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により定める固定報酬とし、企業の業績に左右されない適正な報酬が確保されることで、その独立性を担保しております。
c.当該事業年度に係る個人別報酬の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会で決定された報酬等の基本方針及び当該手続きに基づき決定されていることから、取締役の個
人別の報酬等の内容の決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(名)
基本報酬業績連動報酬等
賞与(注3)株式報酬(注4)
取締役193,35583,80297,57611,9775
(社外取締役を除く)
監査役2,4002,4001
(社外監査役を除く)
社外役員20,40020,4004

(注)1.取締役の報酬限度額は、2019年12月11日開催の第21期定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議いただいております。第25期定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名です。また、当該報酬額とは別枠で取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)の株式報酬制度として、2021年12月17日開催の第23期定時株主総会において業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入が決議されております。当該決議時点の対象となる取締役の員数は5名です。本制度は、当社が拠出する取締役の報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、各連結会計年度の業績目標の達成度及び各取締役の職務執行状況等に応じて当社株式が交付されるものとなります。
2.監査役の報酬限度額は、2019年12月11日開催の第21期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。第25期定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
3.上記業績連動報酬等の「賞与」の総額には、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額97,576千円(取締役4名に対して97,576千円)を記載しております。
4.上記業績連動報酬等の「株式報酬」の総額は、業績連動型株式報酬に関して当事業年度中に付与した株式付与ポイントに係る費用計上額を記載しております。
5.当事業年度末現在の人員は、取締役7名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等の額は、指名報酬委員会での審議を経た上で取締役会に答申され、株主総会において承認された取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬総額の範囲内で、取締役会から委任を受けた代表取締役が各取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬額を決定しております。
⑥ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
当社の役員報酬等については、株主総会決議により取締役の報酬等の限度額を決定しております。各取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬額は、取締役会の決議により決定しております。
なお、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬に関しては、妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とする指名報酬委員会を設置しております。取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬は指名報酬委員会での審議を経た上で、取締役会に答申され、決定されます。
また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議によって定められた報酬枠の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により定める固定報酬とし、企業の業績に左右されない適正な報酬が確保されることで、その独立性を担保しております。
⑦ 業績連動報酬に関わる指標の目標及び実績
業績連動報酬等は、当社の事業内容に照らし本業業績を端的に示すという理由から各事業年度の連結営業利益を指標とし、その目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与または株式報酬として支給しております。なお、株式報酬の制度については「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。当事業年度の連結営業利益は1,120,324千円です。

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