有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/06/12 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
132項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役3名(すべて社外監査役)にて実施しており、取締役会及びその他の会議への出席や、重要書類の閲覧をし、取締役の職務執行及び意思決定についての適正性を監査する他、定期的に業務執行取締役との意見交換及び内部監査責任者との情報交換を実施することで、業務執行取締役の職務執行を不足なく監査できる体制を確保しております。
また、社外監査役湯浅奉之は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、それらを当社の監査役監査に活かしていただいております。
当事業年度において、当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
望月 求10回10回
湯浅 奉之10回10回
佐藤 未央10回10回

監査役会での主な検討事項は、監査役会の職務の執行のための必要な監査方針、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価と再任適否、会計監査人報酬等に関する同意判断、監査報告に関する事項等であります。
常勤監査役の活動としては、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査担当者等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会及びその他の会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受けると共に、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、当社が比較的小規模の会社・組織であることから、独立した内部監査部門は設置せずに、代表取締役社長が選任した監査責任者1名、監査担当者2名により組織、制度及び業務の運営が諸法規、会社の経営方針、諸規程等に準拠し、適正かつ効率的に実施されているか否かを検証、評価することにより、経営管理の諸情報の正確性を確保し、業務活動の正常な運営と改善向上を図ることを目的として内部監査を実施しております。監査責任者が所属する部門については、他部門の監査担当者を任命し、相互監査が可能な体制にて運用しております。
監査責任者は、監査結果を代表取締役社長に報告し、改善提案を行うとともに、その後の改善状況についてフォローアップ監査を実施することにより、内部監査の実効性を確保しております。
監査責任者は、監査役と意見交換、情報の共有化を図り連携を深め、追加で調査する必要と認められる案件、迅速に処理すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。また、会計監査人においても、監査役を含めた三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報共有を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
矢治 博之・石井 広幸
なお、監査業務を執行した公認会計士について、継続監査年数が7年を超える者はおりませんので、年数の記載を省略しております。
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、その他9名
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査役監査基準において、会計監査人の選任等の手続を定めており、取締役から監査法人等の選定、任意監査の範囲、報酬、その他重要な契約内容を決定するための方針について、あらかじめ説明を受けた上で、取締役及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて、確認しております。監査役会がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、会計監査を適正に行うために必要な品質管理、監査体制、独立性及び専門性等を総合的に検討した結果、適任と判断したためです。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役監査基準において会計監査人を適切に評価するための基準を定めております。当該基準に基づいて、会計監査人の品質管理体制、会計監査人の独立性・専門性、監査報酬等の適切性、監査役等とのコミュニケーションを通じた監査の遂行状況(従前の事業年度における監査の遂行状況を含む。)、取締役及び社内関係部署から報告等を、総合的に評価した結果、再任が適当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
11,400-15,000-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の決定に関する方針は、監査計画に基づく監査報酬の見積り内容(監査業務に係る人数や日数等)を確認し、監査役会の同意を得て決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査役監査基準に基づき取締役及び会計監査人等から必要な資料を入手しかつ報告を受け、また非監査業務の委託状況及びその報酬の妥当性を確認のうえ、会計監査人の報酬等の額、報酬見積りの算定根拠、監査担当者その他監査契約の内容について、不適切な点がないかを、契約毎に検証し、監査法人等の選定及び報酬等について意見があるときは、取締役に意見の内容及び理由について説明し、協議を行い検討しております。
監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由は、上記事項を検討し総合的に判断した結果、妥当と判断したためであります。