有価証券報告書-第19期(2025/01/01-2025/12/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
注1.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「地方税法等の一部を改正する法律」(2024年法律第4号)が2024年3月28日に国会で成立したことに伴い、2025年4月1日以後開始する事業年度より、外形標準課税の適用対象法人が見直されることになりました。これに伴い、当社の2026年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率34.6%から30.6%に変更し計算しております。
また、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2027年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 貸倒引当金 | 389 | 百万円 | 218 | 百万円 | |
| 返金負債 | 130 | 〃 | 70 | 〃 | |
| 減価償却超過額 | 9 | 〃 | 36 | 〃 | |
| 減損損失 | 148 | 〃 | 131 | 〃 | |
| 賞与引当金 | 137 | 〃 | 103 | 〃 | |
| 未払金 | 467 | 〃 | 334 | 〃 | |
| 資産除去債務 | 175 | 〃 | 181 | 〃 | |
| 事業損失引当金 | 67 | 〃 | - | 〃 | |
| 商品評価損 | 164 | 〃 | 223 | 〃 | |
| 未払事業税 | 114 | 〃 | △18 | 〃 | |
| 子会社株式 | 415 | 〃 | 513 | 〃 | |
| 投資有価証券評価損 | 9 | 〃 | 9 | 〃 | |
| その他 | 46 | 〃 | 97 | 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 2,275 | 百万円 | 1,901 | 百万円 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △182 | 〃 | △477 | 〃 | |
| 評価性引当額 | △182 | 〃 | △477 | 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 2,092 | 百万円 | 1,423 | 百万円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △157 | 百万円 | △123 | 百万円 | |
| 繰延税金負債合計 | △157 | 百万円 | △123 | 百万円 | |
| 繰延税金資産純額 | 1,935 | 百万円 | 1,300 | 百万円 | |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 34.6 | % | 34.6 | % | |
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3 | % | 0.4 | % | |
| 住民税均等割等 | 0.2 | % | 0.3 | % | |
| 評価性引当額の増減 | △8.1 | % | 9.7 | % | |
| 法人税特別控除 | △0.1 | % | △2.2 | % | |
| その他 | △2.3 | % | △3.2 | % | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 24.7 | % | 39.6 | % | |
注1.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「地方税法等の一部を改正する法律」(2024年法律第4号)が2024年3月28日に国会で成立したことに伴い、2025年4月1日以後開始する事業年度より、外形標準課税の適用対象法人が見直されることになりました。これに伴い、当社の2026年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率34.6%から30.6%に変更し計算しております。
また、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2027年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。