四半期報告書-第19期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29)

【提出】
2024/04/12 16:05
【資料】
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【項目】
39項目
(重要な後発事象)
(取得による企業結合)
当社と株式会社クラウドポイント(以下「クラウドポイント社」といい、当社とあわせて「両社」といいます。)は、2023年10月13日に開催した両社の取締役会において、株式交換(以下「本株式交換」といいます。)による経営統合(以下「本経営統合」といいます。)を行うことを決議し、両社の間で「株式交換契約書」及び「経営統合に関する合意書」を締結しております。
本株式交換は、2023年11月28日開催の当社の定時株主総会において決議され、その効力発生日である2024年3月1日をもって、クラウドポイント社は当社の完全子会社となりました。
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 株式会社クラウドポイント
事業の内容 デジタルサイネージ、ウェブプロモーション、広告・宣伝・販売促進に関する企画・制作等
(2)企業結合を行った主な理由
本経営統合によって、連結中期経営計画にて示しております2025年8月期売上高70億円、EBITDA15億円の実現に向けて、経営基盤の拡大を実現してまいります。
2022年3月15日に開示しております「経営統合後の中期経営計画に関するご説明」に記載のとおり、独自Payの自律的なエコシステムを加速させるためには、決済事業の拡大のみならず、マーケティング事業の拡大が不可欠であります。クラウドポイント社との経営統合は、キャッシュレスサービス事業における顧客の店内における店舗DXやマーケティング事業を強化する目的にてとりおこないます。本経営統合により当社は決済事業における収益に加え、マーケティング事業においても新たなマネタイズポイントを構築し、収益拡大を推進してまいります。
(3)企業結合日
2024年3月1日(効力発生日)
(4)企業結合の法的形式
当社を完全親会社、クラウドポイント社を完全子会社とする株式交換
(5)結合後企業の名称
変更はありません。
(6)取得した議決権比率
企業結合直前に所有していた議決権比率 00.0%
株式交換により追加取得した議決権比率 100.0%
(7)取得企業を決定するに至った主な根拠
対価の種類が株式である企業結合であり、当社が当該株式を交付する企業であること、また、結合前の当社株主が結合後企業の議決権比率の最も大きな割合を占めること等から、当社を取得企業としております。
2.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
現時点では確定しておりません。
3.株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)株式の種類別の交換比率
クラウドポイント社の普通株式1株に対して、当社の普通株式3.47株を割当交付いたしました。
(2)株式交換比率の算定方法
現時点では2023年10月13日付で締結しました基本合意書において合意した株式交換比率を変更する必要はないことを相互に確認しております。
(3)交付した株式数
3,755,785株
4.被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額
現時点では確定しておりません。
5.主要な取得関連費用の内容及び金額
現時点では確定しておりません。
6.発生したのれんの金額、発生要因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
7.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
(持株会社体制への移行)
当社は、2024年3月1日の吸収分割契約の効力発生により、当社のソリューション事業を100%子会社であるアララ分割準備株式会社へ承継し、持株会社体制へ移行しました。
また、同日付けで商号を当社はペイクラウドホールディングス株式会社へ、アララ分割準備株式会社はアララ株式会社へ変更しております。
(1) 持株会社体制への移行の目的
持株会社体制へ移行することでグループ全体の機動的な事業活動、迅速な意思決定、経営資源の適切な配分により、グループ企業価値の向上に資すると判断しました。
(2) 持株会社体制への移行の要旨
① 吸収分割の効力発生日:2024年3月1日
② 会社分割の方式
本会社分割は、当社を吸収分割会社、当社の100%子会社であるアララ分割準備株式会社を吸収分割承継会社とし、当社のソリューション事業に関して有する権利義務を承継会社に承継させる吸収分割により行います。
(3) 会社分割当事会社の概要
分割会社分割承継会社
① 名称アララ株式会社
(2024年3月1日付でペイクラウドホールディングス株式会社に商号変更)
アララ分割準備株式会社
(2024年3月1日付でアララ株式会社に商号変更)
② 純資産1,976,338千円
(2024年2月29日現在)
9,205千円
(2024年2月29日現在)
③ 総資産3,430,644千円
(2024年2月29日現在)
10,432千円
(2024年2月29日現在)
④ 従業員数31人
(2024年3月1日現在)
35人
(2024年3月1日現在)

(注) 分割当事会社の純資産、総資産の金額については、分割当事会社のそれぞれの個別財務諸表の数値を記載しております。
(4) 分割する事業の概要
① 分割する事業内容
ソリューション事業(メッセージングサービス、データセキュリティサービス、ARサービス)
② 分割する事業の経営成績
分割事業の売上高:683,991千円(2023年8月期実績)
(5) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
(新株予約権の発行)
当社は、2024年3月1日開催の取締役会において、当社の取締役及び子会社の取締役並び従業員に対して、新株予約権の発行について決議しており、2024年3月19日に発行いたしました。
各回の新株予約権の内容は以下のとおりであります。
第24回新株予約権
割当日2024年3月19日
付与対象者の区分及び人数(名)当社子会社の取締役 3
当社子会社の従業員 11
新株予約権の数(個)112(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 77,728(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)544(注)2
新株予約権の行使期間自 2026年3月19日 至 2034年2月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)会社計算規則第17条1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(ただし、計算の結果1円未満の端数を生ずるときはこれを切り上げた額)を資本とし、残額を資本準備金とする。
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4

(注)1.新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、新株予約権発行後に行われるかかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割または合併の比率

また、行使価額を下回る価額で募集株式の発行を行う場合、又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価格
=調整前
行使価格
×既発行
株式数
+新規発行
株式数
×1株当たり
払込金額
新株式発行前の株価
既発行
株式数
+新株発行株式数

3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、執行役、監査役もしくは使用人の地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
③ 新株予約権の割当個数の全部または一部につき新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権の行使は、割り当てられた新株予約権の個数の整数倍の単位で行使するものとする。
④ 新株予約権の質入、担保権の設定その他一切の処分は認めないものとする。
⑤ 新株予約権の権利行使に係る権利行使価額の年間の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
第25回新株予約権
割当日2024年3月19日
付与対象者の区分及び人数(名)当社子会社の取締役 1
当社子会社の従業員 9
新株予約権の数(個)200(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 20,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)544(注)2
新株予約権の行使期間自 2026年3月19日 至 2034年2月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)会社計算規則第17条1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(ただし、計算の結果1円未満の端数を生ずるときはこれを切り上げた額)を資本とし、残額を資本準備金とする。
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4

(注)1.新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、新株予約権発行後に行われるかかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割または合併の比率

また、行使価額を下回る価額で募集株式の発行を行う場合、又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価格
=調整前
行使価格
×既発行
株式数
+新規発行
株式数
×1株当たり
払込金額
新株式発行前の株価
既発行
株式数
+新株発行株式数

3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、執行役、監査役もしくは使用人の地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
③ 新株予約権の割当個数の全部または一部につき新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権の行使は、割り当てられた新株予約権の個数の整数倍の単位で行使するものとする。
④ 新株予約権の質入、担保権の設定その他一切の処分は認めないものとする。
⑤ 新株予約権の権利行使に係る権利行使価額の年間の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
第26回新株予約権
割当日2024年3月19日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4
新株予約権の数(個)1,825(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 182,500(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)544(注)2
新株予約権の行使期間自 2027年3月19日 至 2034年2月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)会社計算規則第17条1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(ただし、計算の結果1円未満の端数を生ずるときはこれを切り上げた額)を資本とし、残額を資本準備金とする。
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4

(注)1.新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、新株予約権発行後に行われるかかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割または合併の比率

また、行使価額を下回る価額で募集株式の発行を行う場合、又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価格
=調整前
行使価格
×既発行
株式数
+新規発行
株式数
×1株当たり
払込金額
新株式発行前の株価
既発行
株式数
+新株発行株式数

3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、執行役、監査役もしくは使用人の地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
③ 新株予約権の割当個数の全部または一部につき新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権の行使は、割り当てられた新株予約権の個数の整数倍の単位で行使するものとする。
④ 新株予約権の質入、担保権の設定その他一切の処分は認めないものとする。
⑤ 新株予約権の権利行使に係る権利行使価額の年間の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

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