四半期報告書-第19期第3四半期(2024/03/01-2024/05/31)
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
当社は、2024年6月20日開催の取締役会において、当社の取締役及び子会社の取締役並び従業員に対して、新株予約権の発行について決議しており、2024年7月12日に発行いたしました。
当該新株予約権の内容は以下のとおりであります。
第27回新株予約権
(注)1.新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、新株予約権発行後に行われるかかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価額を下回る価額で募集株式の発行を行う場合、又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、執行役、監査役もしくは使用人の地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
③ 新株予約権の割当個数の全部または一部につき新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権の行使は、割り当てられた新株予約権の個数の整数倍の単位で行使するものとする。
④ 新株予約権の質入、担保権の設定その他一切の処分は認めないものとする。
⑤ 新株予約権の権利行使に係る権利行使価額の年間の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
(新株予約権の発行)
当社は、2024年6月20日開催の取締役会において、当社の取締役及び子会社の取締役並び従業員に対して、新株予約権の発行について決議しており、2024年7月12日に発行いたしました。
当該新株予約権の内容は以下のとおりであります。
第27回新株予約権
| 割当日 | 2024年7月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 1 当社子会社の取締役 3 当社子会社の従業員 22 |
| 新株予約権の数(個) | 2,200(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 220,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 506(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2026年7月12日 至 2034年6月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(ただし、計算の結果1円未満の端数を生ずるときはこれを切り上げた額)を資本とし、残額を資本準備金とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、新株予約権発行後に行われるかかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割または合併の比率 |
また、行使価額を下回る価額で募集株式の発行を行う場合、又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価格 | = | 調整前 行使価格 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 新株式発行前の株価 | ||||||||
| 既発行 株式数 | + | 新株発行株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、執行役、監査役もしくは使用人の地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
③ 新株予約権の割当個数の全部または一部につき新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権の行使は、割り当てられた新株予約権の個数の整数倍の単位で行使するものとする。
④ 新株予約権の質入、担保権の設定その他一切の処分は認めないものとする。
⑤ 新株予約権の権利行使に係る権利行使価額の年間の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。