有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/10/14 15:00
【資料】
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【項目】
141項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、継続企業として収益を拡充し、株主をはじめ、顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーの利益の最大化を重視した経営を行うため、コーポレート・ガバナンスの確立が必要不可欠なものと認識しております。
その実現に向け、透明性及び柔軟性に優れた体制を構築していくという認識のもと、以下のとおりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.企業統治の体制及びその体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、2017年11月30日開催の定時株主総会の決議に基づき、「監査等委員会設置会社」へ移行し、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。独立性の高い社外取締役及び監査等委員会による監督、監査機能を強化することは、経営における透明性の高いガバナンス体制を維持し、継続的な企業価値の向上に資すると考え、現在の体制を採用しております。また、社内の統治体制の構築手段として、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。これらの機関が相互連携することによって経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。
0204010_001.pnga)取締役会
取締役会は、本書提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く)4名及び監査等委員である取締役3名の合計7名で構成されており、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。原則として毎月1回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会が開催され、経営の最高意思決定機関として、法的決議事項及び重要な経営事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役の業務執行状況について監督を行っております。
b)監査等委員会
当社の監査等委員会は、本書提出日現在、監査等委員3名(うち常勤監査等委員1名)で構成されており、策定した監査計画に基づき常勤監査等委員が監査を実施しております。監査等委員会は、原則として毎月1回開催される定時監査等委員会に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員会では、定款及び監査等委員会規則に基づき、重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行っております。
また、取締役の業務執行の監督機能の充実に努めており、内部監査責任者及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者間によるミーティングを行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
c)会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。
d)執行役員会
当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会によって選任され、取締役会の決議によって定められた分担に従い、業務執行を行っております。執行役員は3名で、任期は1年となっております。執行役員会は全執行役員及び常勤監査等委員である取締役が出席し、原則として月1回開催し、取締役会報告・決議事項の審議及び執行役員相互の連絡・連携を目的としております。
e)経営会議
当社では、業務執行に関する重要事項の共有及び協議のため、代表取締役社長を議長とし、業務執行取締役、執行役員、本部長及び部長が出席する経営会議を、原則として月1回開催しております。
f)リスク・コンプライアンス委員会
当社では、事業上のリスクについて、「リスク管理規程」を制定し、当該規程に基づき取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を開催しております。リスク・コンプライアンス委員会は、あらゆるリスクを想定し、それに対する管理体制を整備、構築することにより、適切なリスク対応を図ります。
リスク・コンプライアンス委員会は、取締役会の諮問機関として、業務執行取締役、執行役員、本部長及び内部監査責任者から構成され、原則として四半期に1回の開催に加え、必要に応じて随時開催し、リスク管理に関する規程の制定及び改廃に関する取締役会への諮問の他、リスク管理に必要なガイドライン・マニュアル等や社内への啓蒙活動・トレーニング計画等を決定しております。
ロ.内部統制システムの整備状況
当社は、取締役会において、会社法に基づく業務の適正性を確保するための体制として「内部統制システムの基本方針」を下記のとおり定め、これに基づいて内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行っております。
a)取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)基本的な考え方
ⅰ.取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるため倫理規範、行動基準及び諸規程を定め、これを遵守することを誓約する。
ⅱ.企業理念を代表取締役社長が繰り返し役職員に伝えることにより、企業倫理意識の浸透に努めるとともに、コンプライアンスがあらゆる企業活動の前提であることを徹底する。
(2)コンプライアンス体制
ⅰ.コンプライアンスに関する取組みを統括する組織としてリスク・コンプライアンス委員会を設置し、全社的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努め、適時、取締役会及び監査等委員会へ報告する。
ⅱ.コンプライアンス担当役員及びコンプライアンス業務を担当する部署を明らかにし、コンプライアンス体制の整備・強化を図る。
ⅲ.コンプライアンス担当役員、内部監査責任者及び監査等委員会は、コンプライアンスの浸透状況を検証する。
ⅳ.不正行為の早期発見と是正を図るため、「内部通報制度規程」を定め、取締役及び使用人が弁護士等を通して通報することが可能な内部通報窓口を設置する。
b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し保存する。監査等委員は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、社内諸規程に準拠して実施されているかについて監査し、必要に応じ取締役会へ報告することができる。
c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)平時の対応
「リスク管理規程」、「リスク管理基準」を制定し、リスク・コンプライアンス委員会が全体のリスクを総括的に管理し、リスク管理体制を明確化する。
内部監査責任者は、各部署のリスク管理の状況を監査し、その結果を代表取締役へ報告する。
(2)有事の対応
天災・事故発生等による物理的緊急事態が発生した場合は、緊急時対応マニュアル、緊急時対応計画に従い情報収集、対応方針の制定・原因究明・対応策の決定を行う。
d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行については、取締役会における職務分担の決議のほか、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等に基づき各人の職務内容及び責任を明確にし、効率的な職務執行が行われる体制を構築する。
e)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、代表取締役社長は監査等委員会と協議の上、コーポレート本部に所属する使用人を監査等委員会の補助すべき使用人として指名することができる。
f)前項の使用人の取締役からの独立性及び監査等委員会の使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
前項に基づき指名された使用人への指揮命令権は、監査等委員会が指定する補助業務の期間中は監査等委員会に移譲されたものとし、取締役からの指揮命令を受けない。
g)取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
当社の取締役及び使用人は、監査等委員会の求めに応じ会社の業務執行状況を報告する。また、当社の取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときには、直ちに監査等委員会に報告する。
監査等委員は、必要に応じ何時でも当社の重要と思われる会議に出席したり、書類の提示を求めることができる。
h)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会の費用請求には、監査等委員会の職務執行に必要でないことを確認した場合を除き、速やかに応じる。
また、監査等委員会が代表取締役社長、会計監査人、内部監査責任者とそれぞれ意見交換を行うことにより、コンプライアンス上の課題、問題を把握できる体制構築を行うとともに、内部監査責任者は監査等委員会と連携を保つよう努め、監査等委員会監査の実効性確保に協力するものとする。
i)反社会的勢力排除に向けた体制
(1)当社は、「内部統制システムの基本方針」において以下の「反社会的勢力に向けた基本的な考え方」を定め、健全な会社運営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たせず、また不当な請求には断固としてこれを拒絶することを宣言しております。
ⅰ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、取引を含む一切の関係を遮断するものとする。
ⅱ.反社会的勢力排除に向けた体制
反社会的勢力対応部署を定め、取引先の審査を行うこと等により反社会的勢力との関係の遮断に努めるとともに、反社会的勢力から接触を受けた場合には外部専門機関と連携しつつ組織的対応を行うものとする。
(2)当社は、上記宣言の下、反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力対策規程」、「反社会的勢力対応細則」を制定し、反社会的勢力との一切の接触を禁止しております。
(3)当社は、反社会的勢力への対応管轄部署を経営戦略部と定めるとともに、不当要求防止責任者を選定しております。また、平素から反社会的勢力に対処するにあたり、所轄警察署、公益財団法人暴力追放運動推進都民センター、顧問弁護士等外部の専門機関とも連携を取りつつ、不当要求等に対しては毅然とした姿勢で組織的に対応しております。
(4)当社は、新規取引先について、原則として、民間の調査機関を通じて反社会的勢力との関係の有無を調査しており、取引の開始時には、各種契約書等に「反社会的勢力との関係がないこと」の保証及び「反社会的勢力と関係を持った場合の契約解除」の暴力団排除条項を明記することとしております。また、既存取引先等については、一定の範囲を対象として、調査・確認を実施しております。また、既存取引先等が反社会的勢力であると判明した場合及び疑いが生じた場合には、速やかに取引関係を解消する体制をとっております。
② リスク管理体制の整備状況
当社は「リスク管理規程」に基づき、リスクを未然に防止するとともに、危機に対して迅速かつ的確に対応するための社内体制の構築に努めております。また、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言と指導を受けられる体制を構築しております。
③ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内、その内監査等委員である取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。
④ 取締役の選任決議要件
監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の数の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑥ 責任限定契約の内容
当社と社外取締役及び監査等委員は、職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮することを目的として、会社法第427条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査等委員が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年2月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。