訂正有価証券報告書-第19期(2022/03/01-2023/02/28)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
a.取締役の金銭報酬の額は、2017年2月23日開催の定時株主総会継続会において年額150百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名であります。
b.監査役の金銭報酬の額は、2015年9月18日開催の臨時株主総会において年額15百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は1名であります。
ロ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年12月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について社外役員に諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
(1)基本報酬に関する方針
役位、職責、在任年数を基礎に、会社に対する貢献や実績、将来の期待値、さらに同業他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等の諸要素を総合的に勘案して決定することとしております。
(2)業績連動報酬等に関する方針
該当事項はありません。
(3)非金銭報酬等に関する方針
該当事項はありません。
(4)報酬等の割合に関する方針
該当事項はありません。
(5)報酬等の付与時期や条件に関する方針
株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲内での月例の固定報酬とすることとしております。
(6)報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会決議に基づき代表取締役社長に一任することとしております。また、その一任する内容は各取締役個人別の報酬額の具体的な金額とすることとしております。
(7)上記のほか報酬等の決定に関する事項
該当事項はありません。
ハ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長原口大輔氏に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したからであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上表には、2022年5月25日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任により退任した監査役1名を含んでおります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
a.取締役の金銭報酬の額は、2017年2月23日開催の定時株主総会継続会において年額150百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名であります。
b.監査役の金銭報酬の額は、2015年9月18日開催の臨時株主総会において年額15百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は1名であります。
ロ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年12月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について社外役員に諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
(1)基本報酬に関する方針
役位、職責、在任年数を基礎に、会社に対する貢献や実績、将来の期待値、さらに同業他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等の諸要素を総合的に勘案して決定することとしております。
(2)業績連動報酬等に関する方針
該当事項はありません。
(3)非金銭報酬等に関する方針
該当事項はありません。
(4)報酬等の割合に関する方針
該当事項はありません。
(5)報酬等の付与時期や条件に関する方針
株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲内での月例の固定報酬とすることとしております。
(6)報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会決議に基づき代表取締役社長に一任することとしております。また、その一任する内容は各取締役個人別の報酬額の具体的な金額とすることとしております。
(7)上記のほか報酬等の決定に関する事項
該当事項はありません。
ハ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長原口大輔氏に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したからであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 45,000 | 45,000 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,200 | 7,200 | - | - | - | 2 |
| 社外取締役 | 1,800 | 1,800 | - | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 3,600 | 3,600 | - | - | - | 2 |
(注)上表には、2022年5月25日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任により退任した監査役1名を含んでおります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。